神奈川県高等学校奨学金は月いくら?給付ではなく、返還する貸付です【2026年度】
先に知っておきたい3つのこと
- 対象は、本人または制度上の保護者が神奈川県内に住む高校生など。学校の所在地や種類によって区分が異なります。
- 無利息でも、原則として返還が必要です。連帯保証人は原則2名で、貸付や加算が必ず認められるわけではありません。
- 2026年度の随時採用は2027年1月末まで。申込みは市区町村ではなく、在学する学校を通して行います。
目次
神奈川県高等学校奨学金は、学資の援助を必要とする高校生などに向けた、無利息の貸付制度です。新入生の1年生は国公立で月1万〜3万円、私立で月1万〜5万円から選びます。それ以外の生徒は基本月額の上限が1万円下がり、条件を満たす場合に加算を申請できます。
ただし、返還不要の給付金ではありません。借りるのは生徒本人で、学校長の推薦や審査があります。まずは在学する学校で、対象になるか、給付型の支援との違いも含めて確認できれば十分です。
自分の家庭が対象になりそうか
共通の要件は、学資の援助を必要としていることと、学校長の推薦を受けることです。そのうえで、申込時点の状況により次の区分に分かれます。区分を自由に選ぶ制度ではありません。
第一種奨学金
生徒本人が神奈川県内に住み、県内の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部に在学している場合です。
第二種奨学金
制度上の保護者が神奈川県内に住み、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、または専修学校の高等課程に在学している場合です。生徒本人の住所や学校は県外でも対象になり得ます。
ここでいう「保護者」は、親権者、未成年後見人、生計維持者など、本人の状況に応じて確認されます。「親が県内に住んでいる」だけで判断せず、学校に確認してください。
2025年度から、応募の年収要件は撤廃されています。ただし、審査や卒業時の返還免除の判断などに使う所得関係の書類は必要です。「所得制限がなくなったので、誰でも必ず借りられる」という意味ではありません。
既に高等学校等を卒業・修了した方は原則として応募できませんが、引き続き専攻科・別科へ進学した場合などに例外があります。原級留置の場合にも原則と例外があるため、該当しそうなときは学校へ相談してください。

貸付月額は、学校と学年で変わります
1年生の新入生
- 国公立:月1万円・2万円・3万円から選択。
- 私立:月1万円・2万円・3万円・4万円・5万円から選択。
それ以外の生徒
- 国公立:基本月額は1万円または2万円。
- 私立:基本月額は1万円・2万円・3万円・4万円。
国公立の月2万円、私立の月4万円では必要な学資を賄えない場合は、月1万円の加算を申請できる仕組みがあります。事情を記載した理由書に加え、成績、学校での活動、出席状況、指定の資格取得目標のいずれかの区分による学校長の推薦が必要です。
加算は自動ではなく、審査があります。認められた場合の上限は国公立で月3万円、私立で月5万円です。専攻科・別科の1年生は、金額の扱いでは「新入生」には含まれません。
金額は月額で示されていますが、振込みは複数月分をまとめて行われます。毎月入金される制度ではありません。
貸付けは1年ごとの申込みです。継続する場合も毎年度の申込み・審査が必要で、貸付年数は最大で全日制3年間、定時制・通信制4年間です。選んだ貸付月額は年度途中では変更できません。
いつ、どこへ問い合わせればよい?
2026年度の年度途中の申込みは「随時採用」です。県の受付案内は2027年1月末までですが、学校で書類の確認や推薦を行うため、学校への提出日を奨学金担当者に確認してください。
相談するときは、次の3点が分かれば話を進めやすくなります。
- 通っている学校と学年。
- 生徒本人と保護者の住所が県内か県外か。
- 2026年度の随時採用について知りたいこと。
応募には願書、住民票、所得関係の証明書、振込口座に関する書類などを使います。加算を希望する場合などは追加書類があります。ここで一式を決めつけず、現在の状況に必要なものを学校から案内してもらってください。
随時採用の貸付期間は、原則2026年4月から2027年3月まで、または願書を提出した月から2027年3月までのいずれかを選びます。年度途中の転入学や要件を満たした時期によって、開始できる月は変わります。
2027年度に高校等へ入学予定の方には、在学生向けとは別の予約採用の案内があります。年度を取り違えないよう、県の公式ページで入学予定年度の案内を確認してください。
保証人と返還についても、先に確認を
連帯保証人は、独立した生計を営む成年の方を原則2名立てる必要があります。本人が未成年の場合、1人目は保護者です。保証人には返還義務があり、単に連絡先を届け出るものではありません。
2人目を立てられず、他の支援制度を利用しても学資を賄うことが難しい場合は、県教育委員会の高校奨学金グループへ相談できる案内があります。保証人が自動的に不要になるという意味ではありません。
返還は、高等学校等の卒業後6か月を経過した後に始まり、貸付期間の4倍以内の期間で行います。貸付け自体は無利息ですが、延滞した場合は延滞利息を徴収されることがあります。
大学等への進学や経済的な事情などにより、申請して返還を猶予できる場合があります。返還免除にも条件があり、卒業時の免除は第一種のうち貸付時・卒業時の要件を満たす限られた方が対象です。第二種には卒業時の免除はありません。免除を前提にした給付金としては扱わないでください。
生活保護を受けている場合は、貸付金の一部が収入として認定されることがあるため、申込前に福祉事務所等の担当者にも確認が必要です。他の奨学金との併用は、この制度側では制限していませんが、相手側の制度にも確認してください。
返還不要の支援とは、分けて確認できます
名前が似ていても、「高校生等奨学給付金」は別制度です。授業料・入学金の支援とも区別してください。
このページは、貸付けを勧めたり、利用できると判定したりするものではありません。学校に「返還が必要な奨学金と、返還不要の支援を分けて確認したい」と伝える入口として使ってください。
公式情報・問い合わせ先
2026年10月20日に確認した、2026年度在学生向けの案内をもとにまとめています。個別の採否、加算、保証人の扱いは学校・県の確認が必要です。
申込みの相談は在学する学校の奨学金担当者へ。制度や保証人に関する相談先は、神奈川県教育委員会財務課高校奨学金グループ(045-210-8251)です。
