神奈川県の高校の授業料・入学金支援。公立と私立で、いくら軽減される?【2026年度】

この記事のポイント

  • 公立高校の授業料は国の就学支援金で支援。全日制の定額授業料なら、上限は年118,800円です。
  • 私立は、県の案内では国と県を合わせて授業料が年最大480,000円。国の対象制度と、生徒・保護者等の住所、学校の所在地を確認します。
  • 私立の入学金は、所得等の条件により最大212,000円または100,000円。いずれも自動では受けられず、まず学校への確認が必要です。

目次

高校の授業料支援は、「国の制度」と「神奈川県独自の補助」を分けて見ると分かりやすくなります。私立の「年最大48万円」は国と県を合わせた授業料支援の上限で、県から48万円の現金が別に支給されるという意味ではありません。

公立高校:全日制・定時制・通信制で金額が違う

2026年度の「高等学校等就学支援金・新制度」には、所得制限がありません。ただし、日本国内に住所があること、対象校への在学、国籍・在留資格、在学期間などの条件があります。

神奈川県の公立高校について、県が案内している主な金額は次のとおりです。

  • 全日制:月9,900円、年118,800円。
  • 定時制:月2,700円、年32,400円。
  • 通信制:1単位336円。

全日制・定時制の上記金額は、定額の授業料の場合です。単位ごとに授業料を払う場合は計算が異なり、国の支援対象は年間30単位、通算74単位までです。国立高校などの限度額も別です。

認定されると、学校が就学支援金を授業料に充てます。自由に使える現金が同額支給される制度ではありません。通常の支給期間は全日制36か月、定時制・通信制48か月までで、再入学などには別の支援が使える場合があります。

所得制限がなくても申請は必要です。2026年度は、制度改正に伴い、対象となる在校生も手続きが必要とされています。

保護者と高校生が、自宅の食卓で学校の案内冊子とノートを見ながら一緒に確認する様子
学校の費用について、親子で一緒に確認する場面のイメージです。

私立高校:国と県を合わせた年48万円の内訳

以下は、国の「就学支援金・新制度」と神奈川県の「学費補助金」の両方の対象となる場合に、県の2026年度リーフレットが示している年額です。

  • 全日制等:国457,200円+県22,800円=合計最大480,000円。
  • 通信制:国337,200円+県142,800円=合計最大480,000円。

実際の支援額は、納める必要のある授業料が上限です。在学期間や、単位ごとの授業料の場合の履修単位数などによっても計算が異なるため、学校で見込額を確認してください。施設費・教材費・サポート校の費用など、学校にかかる費用がすべて無料になるわけではありません。

県の補助は「住所」と「学校の所在地」がポイント

県の学費補助金は、原則として次の両方を満たす生徒が対象です。

  • 生徒と保護者等が、ともに神奈川県内に住んでいる。
  • 神奈川県内に設置された、対象の私立高校・中等教育学校の後期課程・専修学校の高等課程に在学している。

加えて、就学支援金、新修学支援、学び直し支援金のいずれかの受給資格が必要です。保護者の一方が単身赴任で県外に住んでいる場合は、県の案内に例外があります。学校へ確認してください。

県外の学校でも国の支援が対象になる場合はありますが、この県の学費補助金は対象外です。通信制は、通っているサポート校の所在地ではなく、本部校が神奈川県内にあるかで判断します。対象校かどうかは、県の学費補助金の案内から確認できます。

私立の入学金は、最大21万2,000円または10万円

県の入学金補助は、対象校の入学年度に1回です。上記の県の対象校・住所・受給資格などの条件も満たす必要があります。

  • 最大212,000円:2026年1月1日時点で生活保護を受けている世帯、または保護者等の2026年度の県民税・市町村民税の所得割額の合計が0円の世帯。
  • 最大100,000円:上記以外で、保護者等の所得区分の判定額が227,100円未満の世帯。
  • 上の212,000円の区分に該当せず、判定額が227,100円以上の場合は、入学金補助の対象外です。

この「判定額」は、住民税の所得割額をそのまま足した金額とは別です。原則として、保護者等それぞれの「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」を合計します。政令指定都市では、調整控除額に4分の3を掛けて計算します。

2026年度の補助では、2026年度の税情報(2025年の所得)を使います。「年収約750万円未満」はモデル世帯の目安で、すべての家庭に共通する年収上限ではありません。実際に納める必要のある入学金を超える分は支給されず、全額免除されている場合は補助を受けられません。

国籍・在留資格や入学時期で、対象制度が分かれる

国の新制度は、日本国籍の生徒だけでなく、特別永住者・永住者なども対象です。定住者や家族滞在には、将来の永住意思や日本の小中学校の卒業など、それぞれ追加の条件があります。

新制度の対象外となる場合も、国籍・在留資格や学校種、入学時期などによって別の制度が使えることがあります。

  • 2026年3月31日以前から引き続き在学している生徒:経過措置、または「高校生等・新修学支援」の対象になる場合があります。
  • 2026年4月1日以降に入学した生徒:「高校生等・新修学支援」の対象になる場合があります。ただし、在留資格が「留学」の生徒は対象外です。

これらの分岐では所得等によって補助額が変わり、私立の授業料支援が一律に年48万円となるわけではありません。県の対象制度の確認ページを参考に、学校へ相談してください。

申請や軽減時期は、まず在学する学校へ

私立では、国の授業料支援と県の学費補助金それぞれの申請が必要です。国の新制度は4月、県の学費補助金は6月頃に学校から案内され、締切は学校ごとに異なります。年度途中の入学・転居・保護者の変更や、まだ申請していない場合は、現在利用できる手続きを学校へ確認してください。必ず遡って受けられるとは限りません。

軽減方法も学校によって異なります。授業料の請求額から差し引く場合も、いったん納めた後で返金する場合もあります。

学校には、次の3点を聞くと整理しやすくなります。

  1. 自分の家庭が対象になる、国と県の制度はどれか。
  2. 授業料・入学金がそれぞれいくら軽減され、ほかにどの費用が残るか。
  3. 申請期限と、差し引き・返金の時期はいつか。

県の私立学費補助金について制度を確認したい場合は、神奈川県私学振興課・助成グループ(045-210-3793)も相談先です。

県立高校には、授業料・受講料の免除制度も

修業年限を超えた場合など、就学支援金・新修学支援金・学び直し支援金(家計急変支援を含む)の対象にならない生徒には、所得等の条件に応じて授業料・受講料の全額または半額免除が使える場合があります。まず、在学する県立高校の事務室へ確認してください。

これは県立高校の制度です。市立高校の授業料制度は異なるため、在学する学校またはそれぞれの市教育委員会へ問い合わせてください。

授業料以外の教育費には、別の給付金

教科書・教材費などには、別の「高校生等奨学給付金」もあります。授業料支援とは対象条件や申請が異なり、自動で両方の申請が済むわけではありません。神奈川県の高校生等奨学給付金の対象と金額も確認してみてください。

公式情報

原典確認:2026年10月20日。この記事は、対象になりそうな制度と金額を知り、学校や県へ相談するための案内です。個別の受給可否や受付状況を保証するものではありません。高校等への在学状況や支給期間で判定する制度のため、年齢だけでは対象を判断できません。専攻科など、ここで詳しく扱っていない課程は学校へ確認してください。