福岡市の産婦健診|お母さんの健診費用の助成と相談先

要点

  • 福岡市の産婦健診は、産後のお母さん自身の健診費用を助成する制度です。赤ちゃんの1か月児健診とは別です。[1]
  • 受診日に福岡市民で、出産後8週未満であることなどが条件です。対象となる健診は計2回まで。[1]
  • 委託先以外の国内医療機関などで自己負担した場合、払い戻しは1回上限5,000円。自分の受診が対象かは、住んでいる区の保健福祉センター健康課に確認できます。[1]

目次

赤ちゃんを抱きながら、健診費用について受付で相談するお母さんのイラスト

お母さんの健診と、赤ちゃんの健診は別

産後の健診で費用を支払ったときは、まず領収書などで「お母さんの産婦健診」と「赤ちゃんの健診」を分けて確認すると、問い合わせる制度を整理できます。産婦健診の助成には、赤ちゃんの健診費用は含まれません。[1]

対象は、受診日に福岡市内に住んでいて、出産後8週未満の方です。助成対象となる期間は産後8週未満で、回数は1回の出産につき2回までです。市が示す受診時期の目安は産後2週間・1か月ごろですが、個別の受診時期や必要な検査をこの記事で判断するものではありません。[1][2]

助成には、市が定める健診項目をすべて受けていることが必要です。健康保険が適用される検査・治療や、それ以外の追加の検査などは対象に含まれません。健診と治療が同じ日に行われた場合も、支払った総額がすべて助成されるとは限りません。[1][2]

助成券と払い戻しの違い

福岡市が委託する実施医療機関では、産婦健診用の助成券を使う方式です。利用できる助成券と施設を、区の健康課・受診先に確認してください。[2]

委託先以外の国内の医療機関などで対象の健診を受け、費用を自己負担した場合は、条件を満たすと後から払い戻しを申請できます。上限は産婦健診1回につき5,000円、計2回までです。対象費用に対する助成であり、全員に一律1万円が支給される給付金ではありません。海外の健診は対象外です。[1]

宿泊・日帰り・訪問のサービスを利用する産後ケアとも別制度です。赤ちゃんの健診については福岡市の1か月児健診の案内をご覧ください。

期限・書類・問い合わせ先

2026年10月22日に確認した市の現行案内では、産婦健診の払い戻しの申請期日は「助成対象となる産婦健康診査を最後に受けた日から1年以内」です。出産日や赤ちゃんの健診日から数える期限ではありません。過去の受診分や古い案内をお持ちの場合は、受診日を伝えて適用される期限を区の健康課に確認してください。[1]

申請先は、お住まいの区の保健福祉センター健康課の窓口です。市は申請書、領収書・診療明細書、医療機関が記入した健診結果の分かる書類、母子健康手帳、振込口座を確認できる通帳のコピーを案内しています。書類がない場合の代替方法や最新の様式も、公式案内と窓口で確認できます。[1]

問い合わせでは「お母さんの産婦健診の費用助成について」と伝え、受診日・受診先・助成券を使ったか・領収書や結果の書類があるかを整理しておくと、確認が進めやすくなります。引っ越しをした場合も、住所と受診日の関係を窓口に確認してください。

このページから申請や書類の提出はできません。対象や支給額を確定するものではなく、自治体に問い合わせるための制度案内です。

出典と確認日

[1] 福岡市「里帰り先などでの健診費用助成」産婦健康診査の項目・各区の問い合わせ先

[2] 福岡市「お母さんと子どもの健康診査」産婦健康診査の項目

情報確認日:2026年10月22日。医療上の効果・受診時期の判断ではなく、現行の制度案内に沿って対象・費用・窓口を整理しています。