福岡市の産後ケア|宿泊・日帰り・訪問の料金と対象・相談先
まず確認したい4つのこと
- 対象の目安:福岡市内に住民票がある、1歳未満の赤ちゃんとそのお母さん。母子ともに医療行為を必要としないことなどの条件があり、受け入れ可能な月齢も事業者ごとに異なります。[1][3]
- 通常の自己負担:宿泊型は1日3,000円、日帰り型は1日2,000円、訪問型は1日500円。生活保護・市民税非課税世帯は所定の自己負担が免除されます。[1][2]
- 利用日数:通常は1回の出産につき、3つの形態と複数の事業者を合わせて7日まで。宿泊型の1泊2日は6,000円で、2日分を使います。[1][6]
- 相談先:利用の申し込みは希望する事業者へ直接。制度や免除については、福岡市こども健やか課(092-711-4065)に確認できます。[1]
目次
福岡市の産後ケア事業は、施設に泊まる・日帰りで利用する・自宅への訪問を受ける、という3つの形態を所定の自己負担で利用する制度です。利用者に現金を振り込む給付金ではなく、サービスの利用料金を軽減する仕組みです。家事の手伝いを中心とする「産前・産後ヘルパー派遣事業」とは別の制度なので、問い合わせる際は「産後ケア」と伝えてください。[1][8]
公式情報の確認日:2026年10月21日。この記事は対象・費用・手続きをまとめた制度案内です。個別の利用可否は、市や事業者に確認してください。
いくらかかる?3つの形態の自己負担
- 宿泊型:1日3,000円。1泊2日の場合は6,000円です。施設に宿泊して利用します。
- 日帰り型:1日2,000円。施設を日帰りで利用します。
- 訪問型:1日500円。自宅への訪問を受けます。500円は1時間あたりの料金ではありません。訪問の時間帯・長さは事業者に確認してください。[1][2]
宿泊型・日帰り型は食事付きで、訪問型には食事が付きません。赤ちゃんの離乳食を用意してもらえるかは、事前に事業者へ確認します。[1][2]
双子・三つ子などの多胎児については、公式チラシで追加負担の無償化が案内されています。宿泊型・日帰り型の2026年度仕様書も、2人目以降による利用者負担の加算はしないとしています。多胎児なら基本の利用料もすべて無料になる、利用日数が人数分に増える、という意味ではありません。[2][6]
表示の金額だけで総額を判断せず、任意の自費サービス、家族・きょうだいの同伴、訪問時の交通費などに別の費用がかかるかを、予約前に確認してください。これらの費用や受け入れ条件は、この記事では一律に確認できていません。
自分は対象?住所・月齢・利用条件
子育て中の方の通常の利用対象は、福岡市内に住民票がある、1歳未満の赤ちゃんとそのお母さんです。母子ともに医療行為を必要としないことなどが条件となります。体調に応じた利用可否をこの記事で判断することはできないため、迷う場合は市や事業者へ相談してください。[1][2]
通常の対象期間は、赤ちゃんが1歳の誕生日を迎える前日までです。ただし、すべての施設でその日まで利用できるわけではありません。公式の事業者一覧には「3か月未満」「6か月未満」などの上限や「2か月以上」などの下限があり、受け入れる月齢が異なります。希望する施設に、利用予定日時点の月齢を伝えて確認しましょう。[2][3]
お母さんだけでの利用を希望する場合も、利用できると自己判断せず、事情を事業者に相談してください。なお、市の公式案内では、流産・死産を経験して1年未満の方(妊婦を除く)も対象に含めています。この場合の手続きや条件は、市に相談できます。[1][2][7]
何日使える?通常は合計7日まで
通常の上限は、1回の出産につき、宿泊型・日帰り型・訪問型を通算して7日です。複数の事業者を利用しても、事業者ごとに7日ずつ使えるわけではありません。[1][6]
宿泊型は初日と最終日をそれぞれ1日と数えるため、1泊2日で2日分になります。「7日」は「7泊」ではありません。また、施設型の仕様書では、退所日に別の施設を引き続き利用することはできないとされています。利用済みの日数と希望の日程を、予約時に事業者へ伝えてください。[6]
個別の認定による例外や延長の扱いは、通常の7日枠とは分けて市に確認してください。誰でも7日を超えて利用できるとは限りません。[6]
自己負担が免除される世帯と書類
生活保護世帯・市民税非課税世帯は、所定の自己負担額が免除されます。希望する場合は、利用申込書と一緒に証明書を提出します。[1][2][4]
- 生活保護世帯:保護受給証明書。
- 市民税非課税世帯:生計中心者の市民税非課税証明書。申込書では、生計中心者を「同一生計で収入が一番高い方」としています。
- 4月から6月に申し込む場合:前年度分の非課税証明書を添えます。[1][4]
世帯の状況や転入などにより、どの証明書を用意するか迷う場合は市へ確認してください。免除の対象は所定の自己負担額であり、キャンセル料や任意の追加サービスなど、すべての費用が無料になると確認できたわけではありません。予約前に費用の内訳も確認しておきましょう。
利用までの流れと持ち物
申し込みは、希望する事業者へ直接行います。市の公式案内と事業者一覧を確認し、次の順に進めます。[1][2]
- 希望の事業者に相談する。赤ちゃんの月齢、利用したい形態、希望日などを伝え、利用条件と日程を確認します。
- 利用申込書を提出して予約する。事業者が「福岡市産後ケア事業利用証明書」を発行します。免除を希望する方は証明書類も提出します。
- 利用当日に証明書を提示する。自己負担額は事業者へ直接支払います。[1][2][4]
利用証明書は1回の出産につき1枚で、複数の事業者で使えます。事業者を替えても日数の上限は共通です。[1][6]
主な持ち物は、母子健康手帳、利用証明書、ベビー服、着替えなどです。施設型では、おむつ・おしりふき・粉ミルクは施設のものを利用できます。持ち物の詳しい内容は、予約した事業者に確認してください。[1][2][6]
希望日に利用できないこともあります。また、利用後に要件を確認できないなどの理由で助成されず、利用料が全額自己負担となる場合もあると市は案内しています。予約前に、自分の利用が市の事業の対象になるかを確認しておくことが大切です。[1][2]
キャンセル料は予約前に確認
キャンセルや変更が必要になったら、早めに事業者へ連絡してください。市の案内では、利用者の都合によるキャンセルについて、利用開始日の前々日17時までに連絡がない場合はキャンセル料が発生するとしています。[1]
宿泊型・日帰り型の2026年度仕様書では、事前に説明を行い、利用者の了解を得て予約を受けた場合、事業者は次の上限内でキャンセル料を定めることができます。必ずこの金額が請求されるという意味ではありません。[6][7]
この上限は宿泊型・日帰り型について確認したものです。訪問型のキャンセル料の上限は確認できていないため、訪問先の事業者に確認してください。自己負担が免除される世帯も、キャンセル料まで必ず0円になるとは限りません。
施設型の仕様書には、災害や通信障害、急な体調不良など、やむを得ない事情でのキャンセル料を事業者が市に請求できる規定があります。自分の場合に適用されるかは、事情を事業者に説明して確認してください。体調不良なら一律に無料になるとは断定できません。事業者の都合による取消しでは、利用者からキャンセル料を徴収できないとされています。[6][7]
問い合わせ先と、最初に確認したいこと
制度の対象や免除については福岡市こども健やか課へ、利用の申し込み・月齢・予約日・費用の詳細は希望する事業者へ相談します。[1][3]

- 福岡市こども健やか課:092-711-4065。[1]
- 福岡市「産後ケア事業のご案内」:制度、申し込みの流れ、事業者一覧・利用申込書へのリンク。
- 産後ケア事業者一覧(PDF):利用形態、受け入れ月齢、連絡先の確認。
確認した事業者一覧は、宿泊型・日帰り型が2026年10月15日現在、訪問型が2026年4月1日現在の内容です。一覧への掲載は、今の予約の空きを保証するものではありません。最新の受け入れ条件や所在地も、事業者に確認してください。[3]
最初の問い合わせでは、次の点を確認すると、自分に合う利用先と必要な費用を整理しやすくなります。
- 利用予定日時点の月齢で受け入れてもらえるか、希望する形態と日程に空きがあるか。
- 通常の自己負担はいくらで、追加の実費があるか。免除を希望する場合、何年度のどの証明書が必要か。
- 利用申込書の提出方法、利用証明書の扱い、当日の持ち物。
- キャンセル・変更の連絡期限と料金、やむを得ない事情がある場合の扱い。
市のページにある「2026年10月末まで」という事業者募集の日付や、委託契約の「2027年3月31日まで」は、利用者の申込締切ではありません。利用者は、対象月齢と各事業者の受け入れ条件・予約日程を確認してください。[1][5][7]
このページから申請や予約はできません。ほかの支援制度との併用や転居時の扱いも一律には確認できていないため、必要に応じて市へ相談してください。
出典・公式案内
[1] 産後ケア事業のご案内。参照箇所・資料日付:対象、利用料金、日数、申込方法、取消し、問い合わせ先。ページ更新日:2026年10月15日。
[2] 福岡市産後ケア事業のご案内(チラシ)。参照箇所・資料日付:1〜2ページ。資料内日付:2025年4月。確認時点の公式案内からリンクされているチラシ。
[3] 産後ケア事業者一覧。参照箇所・資料日付:1〜4ページ。宿泊型・日帰り型:2026年10月15日現在。訪問型:2026年4月1日現在。
[4] 福岡市産後ケア事業利用申込書。参照箇所・資料日付:1ページ。様式の施行日:2026年4月1日。
[5] 令和8年度 産後ケア事業委託事業者追加募集。参照箇所・資料日付:募集スケジュール・委託契約期間。ページ更新日:2026年9月1日。事業者向けの募集案内。
[6] 令和8年度 福岡市産後ケア事業業務委託仕様書。参照箇所・資料日付:1〜5ページの対象、日数、食事、自己負担、キャンセル料、持ち物。2026年度の宿泊型・日帰り型の仕様書。資料の発行・更新日は本文に表示なし。
[7] 福岡市産後ケア事業業務委託事業者募集要項(令和8年度契約)。参照箇所・資料日付:PDFの2〜4ページ(印刷ページ1〜3)。2026年9月の宿泊型・日帰り型の事業者募集要項。
[8] 福岡市産前・産後ヘルパー派遣事業のご案内。参照箇所・資料日付:制度内容の区別に参照。ページ更新日:2026年10月15日。
公式情報の確認日:2026年10月21日。資料に記載された更新日・施行日・一覧の基準日は、それぞれ上記のとおりです。実施要綱の本文は確認できていないため、要綱を確認済みとする記事ではありません。制度内容や受け入れ状況は変わる場合があります。最新情報は公式案内と市・事業者へご確認ください。
