横浜市の水道料金の福祉減免|子育て世帯の対象と減額の目安

この記事のポイント

  • 横浜市でひとり親家庭等医療費助成を受けている世帯や、特別児童扶養手当を受給している世帯などが対象です。特別児童扶養手当が支給停止中の世帯は、その受給を理由とする減免の対象外です。
  • 減額されるのは、水道料金・下水道使用料の基本料金相当額です。現金が振り込まれる制度でも、使った水の料金がすべて無料になる制度でもありません。
  • 自動適用ではなく、申し出が必要です。まず水道局お客さまサービスセンターや、お住まいの区の福祉保健センターへ、対象になるか確認できます。

目次

自分の世帯は対象になりそう?

子育て家庭で確認したいのは、まず「ひとり親家庭等医療費助成を受けているか」「特別児童扶養手当を受給しているか」です。ひとり親であることや、子どもがいることだけで、すべての世帯が対象になるわけではありません。

障害のある子どもがいる世帯では、特別児童扶養手当の受給とは別に、身体障害者手帳1・2級などの条件で対象になる場合もあります。また、生活保護を受けているひとり親世帯も対象に含まれます。障害の区分や等級などの条件、そのほかの対象区分は、市の一覧と窓口で確認してください。横浜市の対象一覧

また、対象となる方がその水道使用場所に住民登録され、実際に同じ住居で暮らし、生計を一にしていることが必要です。家族が別の場所で暮らしている場合や、施設に入所している場合は、家族関係だけで判断せず、窓口に状況を伝えてください。市の案内には、対象者の3か月以上の施設入所に関する対象外の注意もあります。

台所のテーブルで保護者が書類を確認し、そばで子どもが絵を描いている様子
子どものいる家庭で、水道料金の書類を確認する場面のイメージです。

いくら減る?「基本料金相当額」が目安です

水道料金の減免額は、利用している水道メーターの口径に応じた基本料金相当額です。ただし、口径40ミリメートル以上では、25ミリメートルの基本料金相当額までとなります。下水道使用料も基本額相当が減免されます。2026年度「障害福祉のあんない」120ページ

通常の2か月分を計算する場合、一般用の水道と公共下水道の一般汚水(処理区域)を利用している世帯では、基本料金相当額の税込の目安は次のとおりです。

  • 口径13ミリメートル:水道1,848円+下水道1,386円=2か月分で3,234円。
  • 口径20ミリメートル:水道1,859円+下水道1,386円=2か月分で3,245円。

市の料金表にある2か月分の水道基本料金(税抜1,680円・1,690円)と下水道基本額(税抜1,260円)に、それぞれ1.1を掛けて算出した例です。使用開始・中止などで計算期間が短い場合や、公共下水道を使っていない場合、建物でまとめて料金を支払う場合などは、この合計がそのまま当てはまるとは限りません。横浜市の水道料金表・下水道使用料計算表

一律に「毎月何円もらえる」と考える制度ではありません。水の使用量に応じた料金まで全額免除されるわけではないので、減免後も支払いが残る場合があります。現在の案内では、以前の月8立方メートルに相当する使用量部分の減免は廃止されています。

自分の減免額を知りたいときは、検針のお知らせなどを手元に置き、「うちの契約では、基本料金のうちどの範囲が減免されますか」と聞くと確認しやすくなります。複数の対象条件に当てはまっても、条件の数だけ重ねて減免される仕組みではありません。

いつから適用?引っ越し後も確認を

原則として、申請した日以降の最初の検針分から適用されます。郵送の場合は、水道事務所が申請書を受け取った日が基準です。対象の手当や医療費助成を受け始めた時点で、自動的に水道料金も減るとは限りません。

すでに減免を受けていても、水道の使用を中止・廃止した後に再び使用開始する場合は、改めて申請が必要です。引っ越しの際は、水道の開始手続きとあわせて減免の扱いも確認しておくと安心です。資格や世帯の状況が変わった場合も届け出が必要です。福祉減免の取扱要綱・第2〜6条

まずは対象と減免額を問い合わせる

問い合わせ先は、横浜市水道局お客さまサービスセンター、またはお住まいの区の福祉保健センターです。水道局お客さまサービスセンターの電話番号は045-847-6262です。

最初は、次の3点を確認すれば十分です。

  • 現在受けている医療費助成や手当などで、減免の対象になるか。
  • 自分の契約・メーターでは、どの金額が減免されるか。
  • 必要書類と、いつの検針分から適用されるか。

集合住宅などで建物全体の水道料金をまとめて支払っている場合は、その支払い方法も伝えてください。手続きや料金への反映方法を、個別に確認する必要があります。

このページでは申請を受け付けていません。対象になるかの最終確認や申請方法は、横浜市の窓口へお問い合わせください。

出典・確認日

2026年10月20日確認。