横浜市で給食を月単位で止めている家庭へ。食材費相当額の補助は月5,200円

先に押さえたい3点

  • 対象は横浜市立小学校、義務教育学校の前期課程、給食を実施する市立特別支援学校の小学部に在籍し、所定の理由で給食を停止している児童の保護者です。
  • 月の初日から末日まで給食を全部停止した月が対象です。牛乳だけ飲んでいる場合や、月の途中から停止した月は対象になりません。
  • 初回は申請書兼給食停止届と口座情報確認書類を学校へ提出します。申請後も、交付額の確定後に別途請求が必要です。

目次

横浜市立小学校などで、食物アレルギーや長期欠席などの理由から給食を月単位で全部停止している場合、保護者が「学校給食食材費相当額補助金」の対象になる可能性があります。金額は、対象となる停止月数×5,200円です。まず在籍校へ、停止している理由と期間を伝えて確認してみてください。

2026年度の4月〜10月に対象となる停止月がある場合は、2026年10月30日(金)が特例の申請期限です。すべての申請に共通する期限ではなく、通常は給食停止を始める月の前月末日までとなります。

対象になる家庭は?

学校の範囲と、給食を止めている理由の両方を満たす必要があります。

対象校は、横浜市立小学校、市立義務教育学校の前期課程、市立特別支援学校の小学部のうち給食を実施する学校です。私立・国立小学校は対象ではありません。中学校向けの制度としても案内されていません。

対象となる停止理由は、身体的な理由、食物アレルギー、疾病、宗教上の配慮、長期欠席です。単なる好き嫌いは対象外ですが、市のFAQでは、障害特性による感覚過敏や摂食上の課題で給食を全く食べられない場合は対象になると説明されています。家庭だけで判断しにくければ、学校に事情を伝えて確認してください。

フリースクールを利用している場合も、そのことだけで一律に決まるわけではありません。市は、不登校等の理由で利用している場合は対象になる可能性がある一方、保護者の教育方針のみを理由に在籍校へ通わない場合は対象外としています。

保護者と小学生が自宅のテーブルで学校の書類を確認し、そばに弁当箱と袋が置かれている様子
親子で学校の書類を確認する場面のイメージです。

いくら受け取れる?

計算は「5,200円×対象となる給食停止月数」です。

例えば、対象要件を満たし、10月の初日から翌年3月の末日までの6か月を全て停止した場合は、5,200円×6か月=31,200円となります。月額という表現ですが、毎月振り込まれる制度ではありません。

対象月は、月の初日から末日まで給食を停止していた月です。途中から停止した月や、途中で給食を再開した月は含まれません。実際の交付額は学校が報告する停止状況などを基に決まるため、この計算だけで受給を確約するものではありません。

不登校等で停止中に登校でき、給食を食べたい日がある場合、市は事前に学校へ相談するよう案内しています。補助のために登校や給食を控えるのではなく、その日の対応と補助上の扱いを学校に確認しましょう。

対象外になる場合もある

市の案内では、次の場合は対象外です。

  • 牛乳だけなど、給食の一部を食べたり飲んだりしている場合
  • 児童本人、または同じ世帯の人に学校給食費の未納がある場合
  • 児童が生活保護の教育扶助を受けている場合
  • 特別支援学校に在籍し、就学奨励費の支弁区分Ⅰに該当する場合
  • 他の制度で学校給食費やこれに類する費用の助成を受けている場合
  • 在籍校での就学の実態がないと判断される場合

一般の給食無償化と同じものではなく、所定の理由で給食を停止している家庭向けの補助です。「就学援助を受けているから必ず対象外」「給食を食べていなければ誰でも対象」とは判断せず、他制度との関係も学校に確認してください。

学校に何を聞けばよい?

最初の相談では、次の3点が分かると確認しやすくなります。

  1. どの理由で給食を止めているか
  2. いつから止めており、月の初日から末日まで全部停止した月があるか
  3. 給食費等の別の助成を受けているか

例えば「アレルギーで○月から給食を全部停止しています。食材費相当額補助金の対象月と、提出期限を確認したいです」と聞く形で構いません。市のFAQでは、この制度の申請のために診断書を提出する必要はないとされています。

初回申請と、あとから届く請求手続き

初回は「補助金交付申請書兼給食停止届(第1号様式)」と口座情報確認書類を、在籍校へ提出します。初回申請書は児童1人につき1枚必要です。

通常の期限は、給食停止を始める月の前月末日です。2026年度に限り、4月〜10月に対象となる停止月がある場合は、2026年10月30日(金)まで受け付ける特例があります。対象月や書類の扱いが分からない場合は、期限前に学校へ確認してください。

初回申請が通っても、それだけで振込まで完了するわけではありません。市の2026年度案内では、2027年3月下旬頃に交付額の決定通知と請求書が送られ、請求書は2027年4月9日(金)必着、支払いは5月下旬頃の予定とされています。

後日の請求書の提出先は、公式チラシでは市教育委員会とされていますが、公式ウェブページ内には学校への提出と書かれた箇所もあります。届いた案内を確認し、不明な場合は学校または学校給食・食育推進課の担当へ確認してください。初回申請の提出先は学校です。

問い合わせ先は、横浜市教育委員会事務局 学校給食・食育推進課 学校給食食材費補助金担当(045-671-3696)です。このサイトで申請は受け付けていません。

出典と確認日

2026年10月20日に、次の横浜市公式資料を確認しました。条件や日程は変更される場合があるため、手続き前に最新の案内をご確認ください。