高槻市の3世代ファミリー定住支援|住宅取得・リフォームの条件と申請期限

この記事の要点

  • 市外から高槻市へ転入する、中学生以下の子ども(出産予定を含む)がいる世帯向けです。親・祖父母側の市内居住歴など、家族双方に条件があります。
  • 住宅取得は同居・近居が対象で上限20万円。リフォームは新たな同居が対象で、対象費の3分の1・上限20万円です。
  • 2026年度の申請期間は2026年6月1日〜2027年3月17日、必要書類一式が必着。予算に達すると早期終了するため、期限だけで受付可能と判断しないでください。
  • 転入日・当初契約日・入居日の順序が重要です。原則として交付決定から3年間の居住が条件となり、転居等で返還が必要になる場合があります。

目次

「高槻に住む親の近くへ引っ越したい」「親の家をリフォームして一緒に暮らしたい」。3世代ファミリー定住支援は、こうした市外からの転入を支える制度です。ただし、住宅を買えば一律に支給されるわけではありません。取得とリフォームを分け、家族の住所、契約、入居の時系列から確認しましょう。

住宅取得とリフォーム、何が違う?

確認点住宅取得補助金リフォーム補助金
家族の住み方親世帯と同居または近居3世代で新たに同居
補助額対象となる取得費の額・上限20万円対象工事費の3分の1・上限20万円
当初契約日の基準2023年4月1日以降2025年4月1日以降
主な追加条件新築または売買で取得対象工事費10万円以上・市内事業者による工事

「近居」は、親世帯と子育て世帯の両方が高槻市内に住むことを指します。距離を独自に「徒歩圏内」などと決める必要はありません。リフォーム補助金では近居は対象にならず、3世代で新たに同居することが必要です。

申請者は、3世代世帯の構成員のうち、住宅の登記名義人またはリフォーム工事の契約者です。補助金は申請者本人の口座へ振り込まれます。以下の条件や書類をそろえた上で、市の審査を受けます。

対象になる家族と、1年以上の居住歴

  • 子育て世帯に中学生以下の子どもがいること。出産予定の子も含み、出生後に同居する予定であることが必要です。
  • 子育て世帯の世帯主または配偶者のいずれかが、転入直前に1年以上続けて市外に居住・住民登録していたこと。
  • 同居・近居する親(祖父母も可)のいずれかが、申請日まで1年以上続けて高槻市内に居住・住民登録していること。
  • 3世代世帯全員が、納期限の来ている市税を完納していること。要綱には、暴力団員等ではないことも定められています。

市外居住は「以前どこかの時期に1年以上あった」だけでは足りず、転入の直前に続く1年以上で確認します。一方、親が高槻市内で住所を移していても、市内での居住が途切れず1年以上なら対象になり得ます。

住宅取得では子育て世帯全員が対象住宅に居住・住民登録し、リフォームでは3世代世帯全員が完成後の住宅で新たに同居・住民登録していることが必要です。子育て世帯の世帯主またはその配偶者のいずれかが療養・単身赴任で市外に居住する場合には例外があるので、申請前に市へ相談し、必要な世帯状況届出書を確認してください。

申請日時点ですべての要件を満たす必要があります。近いうちに転入する予定、工事がもうすぐ終わる予定という段階では、申請を受け付けられません。契約や工事の前に条件を相談し、実際の申請は要件がそろってから行う流れです。

転入は2026年1月17日以降。例外も確認

市外に1年以上居住していた世帯主または配偶者が、2026年1月17日以降に市外から転入していることが基本条件です。あわせて、前の節の対象住宅への居住・住民登録条件も満たします。

ただし、入学などの事情で1月17日より前に高槻市へ転入した場合でも、次の順序と日付を満たせば対象になる場合があります。

  • 住宅取得:住宅の取得契約を結んだ後に市外から転入し、2026年1月17日以降に対象住宅での居住を開始していること。
  • リフォーム:工事の契約を結んだ後に市外から転入し、2026年1月17日以降に、工事が完了した対象住宅での居住を開始していること。

「先に市内の仮住まいへ引っ越した」などの場合は、契約日、市外からの転入日、対象住宅への入居日を順に書き出して市に確認してください。転入日の一つだけを見て、対象・対象外を自己判断しないことが大切です。

家の前で祖父が親子を迎え、無地の引っ越し箱をそばに置いた、3世代の暮らしを表す温かい手描きイラスト。
同居か近居か、家族の住所と契約・入居の日付を整理してから確認しましょう。イラストは特定の住宅や利用者を表すものではありません。

住宅取得:新築・中古・マンションも対象

3世代世帯の構成員が、2023年4月1日以降の当初契約に基づき、新築または売買で取得した市内の住宅が対象です。新築・中古、一戸建て・マンションのいずれも対象になり得ます。相続や贈与など、対価を伴わない取得は対象外です。

その構成員の名義で所有権保存登記または所有権移転登記が完了している必要があります。注意事項では、登記の権利部の受付年月日も2023年4月1日以降であること、持分の一部の所有でもよいことが示されています。建物は法令に適合していることが必要です。

日付の基準は変更契約日ではなく、当初の契約日です。必要なのは建物の売買契約書または工事請負契約書で、土地だけの契約書では足りません。土地と建物が一つの契約なら、その契約書を使います。

補助額は対象となる取得費を上限とし、最大20万円です。取得費が20万円未満ならその額が上限で、要綱では1,000円未満の端数を切り捨てます。購入価格にかかわらず必ず20万円が支給される、という意味ではありません。

リフォーム:工事前の写真を忘れずに

3世代世帯の構成員が所有・登記する住宅で、新たに同居するための工事が対象です。構成員のいずれかが契約者となり、当初契約日は2025年4月1日以降、市内の事業者(市内の支店・営業所も可)が法令に適合して行う工事であることが必要です。

対象工事費は消費税等を含めて10万円以上。その3分の1を計算し、1,000円未満を切り捨て、上限20万円となります。例えば対象費30万円なら10万円、60万円なら20万円が計算上の額です。工事費5万円なら10万円未満なので対象になりません。どの費用を対象にできるかは、市が見積書等で確認します。

  • 対象となる工事の例:住宅本体の増改築、屋根・外壁、床・内壁、建具、電気・ガス設備、風呂・トイレ・キッチン等の改修。
  • 対象外の例:敷地造成、門・塀などの外構、物置・車庫の設置、家具・家電の購入や設置。

施工前と施工後の両方の写真が必要で、片方がないと受付できないと案内されています。これから工事をする方は、工事前の状態を必ず記録してください。申請時には工事の完了、支払いを示す領収書、費用の詳細が分かる見積書等も必要です。

他の補助と併用できる?

同じ住宅について、住宅取得補助金とリフォーム補助金の両方は受けられません。同一住宅に複数の申請をした場合はすべて無効となります。市のパンフレットでは、過去にこの補助金を受けた方は申請できないことも案内されています。家族名義を分けて重ねて申請しないでください。

リフォームでは、国・大阪府・高槻市のほかの住宅改修補助の対象となった工事費は、この補助の対象から除きます。ただし、一つの工事全体に「他の補助を受けた部分」と「受けていない部分」があり、内容と金額を明確に分けられる場合は、受けていない部分だけ対象になり得ます。

この場合は、他の補助の金額・内容が分かる書類と、各工事の内容・金額を区分した内訳書を提出します。同じ費用を二重に計上せず、業者の見積書と他制度の資料をそろえて市へ確認してください。

いつまでに、何を提出する?

2026年度の申請期間は2026年6月1日〜2027年3月17日です。住宅政策課へ持参または郵送し、申請書と必要書類のすべてが期間内に到着する必要があります。消印の日付だけでは間に合ったことになりません。

原則として先着順ですが、不備の状況によって受付の順序が前後します。また、予算に達した時点で早期終了します。この記事では残予算を確認できていないため、3月17日までは必ず申請できるとは保証できません。書類を準備する前にも市の最新案内を確認してください。

共通して準備する主なものは、次のとおりです。取得かリフォームか、家族の状況によって必要書類が変わります。

  • 交付申請書、親子・祖父母との関係が分かる戸籍全部事項証明書等。
  • 世帯主または配偶者が転入直前に市外で1年以上暮らしていたことを示す、戸籍の附票・住民票除票等。
  • 所有権の登記完了が分かる、建物登記簿の全部事項証明書等。
  • 対象となる子どもが出産予定の子だけの場合は、母子健康手帳等の確認書類。
  • 市指定のアンケート、110円分の切手。療養・単身赴任の例外に該当する場合は世帯状況届出書。

各種証明書は申請日から6か月以内に発行されたものが必要です。親子関係を一つの戸籍で証明できるとは限らないため、戸籍・住所履歴の取得先と必要範囲を市に確認すると、取り直しを防げます。

住宅取得は建物の売買・工事請負契約書、リフォームは工事契約書・領収書・費用の詳細が分かる見積書・施工前後の写真を加えます。契約書は当初契約と変更契約の両方をそろえ、所在地・金額・日付・契約当事者等が分かる部分を提出します。

申請だけで入金される? 決定後に請求が必要

  1. 住宅政策課へ申請書・必要書類一式を提出する。
  2. 市が書類を審査する。追加資料や実態調査を求められる場合がある。
  3. 交付が決定すると、交付決定通知書と請求書が届く。
  4. 通知を受けた日から14日以内に、記入・押印した交付請求書を提出する。
  5. 市が請求書を受け付けた後、順次、申請者の口座へ振り込む。

交付申請と、決定後の請求は別の手続きです。請求をしない場合は決定取消しの対象になり得るため、通知書が届いたら期限を確認してください。この記事では個別の審査結果や入金日を確定できません。

3年以内に転居すると返還が必要?

定住を支援する制度のため、原則として交付決定から3年間は対象住宅に居住する条件があります。要綱では、交付決定後3年以内に子育て世帯全員がその住宅に居住しなくなった場合、補助金の返還が定められています。売却・転居などを予定したら、先に住宅政策課へ相談してください。

療養や転勤のために転居・転出が必要となった場合など、要綱第15条第2項には返還を要しない例外があります。市の案内は、該当する場合に世帯状況届出書を提出する扱いです。「転勤だから何もしなくてよい」と自己判断せず、理由や家族の居住状況を伝えて確認してください。

虚偽の申請や不正があれば、受領後でも返還の対象です。申請後・交付後に家族構成や住まいの事情が変わった場合も、当初の申請と食い違ったままにせず市へ知らせましょう。

問い合わせ先・公式情報

相談・申請先は、高槻市住宅政策課(072-674-7525)、市役所本館5階です。郵送先は〒569-0067 高槻市桃園町2番1号 高槻市住宅政策課。契約日、転入日、入居日が分かる資料を手元に置いて相談すると、条件を確認しやすくなります。

情報確認日:2026年10月19日。2026年度の市公式案内と添付資料に基づきます。残予算・個別の支給可否・振込日は保証していません。契約や転入の前に市へ条件を確認し、申請時にも最新の受付状況を確認してください。