東京都世田谷区
世田谷区 無認可保育施設の保育料負担軽減補助(0〜2歳児クラス・住民税課税世帯)【令和8年度】
このページは制度の概要です。現在の配付・受付状況と個別の対象可否は未確認です。利用前に世田谷区の公式案内・窓口でご確認ください。
- 対象
- 対象の無認可保育施設を利用する、0〜2歳児クラスの住民税課税世帯向けです。対象月の初日に区内に住民登録があり、有効な教育・保育給付認定2号又は3号を受け、保育料の滞納がないことが必要です。同じ期間に保育室・保育ママ・認証保育所・企業主導型保育施設の負担軽減補助を受けておらず、認可保育園・幼稚園に在園していないことなど、全ての要件を満たす必要があります。
- 受けられる支援
- 月額最大80,000円で、対象となる実費負担額を超えては支給されません。毎月定額8万円がもらえる制度でも、国の無償化額に8万円を加算する制度でもありません。支払った対象保育料等を申請し、区の審査後に口座へ振り込まれます。
- 期限
- 最終申請締切は2027年4月12日です。電子申請は同日23:59までに区へ送信するよう公式に案内されています。途中の締切を過ぎた分は次の回で審査されますが、最終締切を過ぎると、この負担軽減補助は支給されません。郵送については「当日消印有効」と「締切までの到着が必要」という記載が併存しているため、期限の扱いを区へ確認してください。別の国制度にある2年間の請求期間は、この制度には適用しません。
対象
- 対象となる世帯
- 対象の無認可保育施設を利用する、0〜2歳児クラスの住民税課税世帯向けです。対象月の初日に区内に住民登録があり、有効な教育・保育給付認定2号又は3号を受け、保育料の滞納がないことが必要です。同じ期間に保育室・保育ママ・認証保育所・企業主導型保育施設の負担軽減補助を受けておらず、認可保育園・幼稚園に在園していないことなど、全ての要件を満たす必要があります。
- 対象年齢
- 令和8年度の0〜2歳児クラスは、2023年4月2日以降生まれの子どもです。「利用時点で3歳未満」という区分ではありません。
- 住民税課税世帯の条件
- 住民税課税世帯が対象です。海外の収入も、国内在住とした場合の課税相当額を区が審査します。補助上限額自体は所得によって変わりません。2026年4〜8月分は令和7年度、2026年9月〜2027年3月分は令和8年度の住民税情報で判定します。住民税非課税世帯は、この区独自制度ではなく別の無償化制度をご確認ください。
- 居住条件
- 対象月の1日に世田谷区に住民登録があることが必要です。転入前に他の自治体で認定を受けていても、世田谷区で改めて給付認定の申請が必要です。区外へ転出する場合も、月の1日の住民登録で対象月を判断します。利用施設は区外でも、施設要件を満たせば対象です。
支援内容
- 月額上限と対象費用
- 月額最大80,000円で、対象となる実費負担額を超えては支給されません。毎月定額8万円がもらえる制度でも、国の無償化額に8万円を加算する制度でもありません。支払った対象保育料等を申請し、区の審査後に口座へ振り込まれます。
- 対象施設・対象外
- 対象は、設置の届出があり、国の指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている「ベビーホテル・その他・事業所内・院内」の保育施設です。補助対象は証明されている期間に限られます。ベビーシッター、病児・病後児施設、認証保育所、保育室・保育ママ、企業主導型保育施設は、この案内の対象外です。
- 請求・支払の単位
- 対象は2026年4月〜2027年3月の利用分で、上限は月単位、申請・審査・支給は四半期ごとです。申請締切と振込予定日は、第1回2026年7月14日・8月25日、第2回10月15日・11月25日、第3回2027年1月14日・2月25日、最終4月12日・5月24日です。振込日は予定です。年度の初回申請用の案内は送付されないため、自分で手続きする必要があります。
期限
- 申請期限と郵送取扱いの不整合
- 未確認 最終申請締切は2027年4月12日です。電子申請は同日23:59までに区へ送信するよう公式に案内されています。途中の締切を過ぎた分は次の回で審査されますが、最終締切を過ぎると、この負担軽減補助は支給されません。郵送については「当日消印有効」と「締切までの到着が必要」という記載が併存しているため、期限の扱いを区へ確認してください。別の国制度にある2年間の請求期間は、この制度には適用しません。
申請方法
- 申請方法と受付未確認
- 未確認 給付認定と補助金の申請は別の手続きです。利用後、施設発行の領収証兼保育提供証明書を添付し、子どもごとに電子申請する方法が案内されています。郵送・窓口申請の記載もありますが、郵送期限の扱いと窓口場所の案内が一致していません。郵送・来庁前に幼保補助金事務センターへ確認してください。電子申請フォームの現在の稼働・受付状況は未確認です。
- 利用時間・認定条件
- この補助の一律の利用時間数の条件は、確認した受給要件には記載されていません。施設の領収証様式には月160時間以上・未満の欄がありますが、それだけで160時間以上の利用が必須とは判断できません。給付認定には保護者全員それぞれに保育を必要とする理由が必要で、就労を理由とする場合は月48時間以上の勤務が要件です。施設の保育時間は各施設にご確認ください。
- 問い合わせ先・窓口所在地の不整合
- 未確認 幼保補助金事務センター:03-6453-4990。平日8:30〜17:00(祝日・12月29日〜1月3日を除く)。窓口場所はページ内の「第2庁舎2階22番」と、同ページの問合せ先・パンフレット等の「西棟3階」が一致していません。来庁前に電話でご確認ください。
必要書類
- 申請書類
- 毎回、請求する全ての利用月の領収証兼保育提供証明書(施設発行)が必要です。区に必要な税情報がない場合は、該当年度の住民税額決定通知書又は課税証明書等も提出します。課税世帯は課税されている保護者1人分で足り、入園担当又は前回の申請で該当年度分を提出済みなら原則再提出は不要です。海外収入は該当する2024年又は2025年の給与明細等に翻訳を添えます。紙で申請する場合は押印した請求書と、年度初回の家族状況届も必要です。追加資料を求められることがあります。
注意事項
- 対象費用の範囲と未確認事項
- 対象経費は保育料・食材料費等です。区は毎月の保育料、給食・おやつ代、保育に直接必要な材料費、光熱費、年会費、これらの消費税相当額を挙げています。施設への支払額すべてが対象とは限りません。領収証の「その他の金額」欄に記載された費用や入会金等の扱いは、個別に区へ確認してください。補助対象外の費用や補助上限を超える分は自己負担です。税の証明書は有料と案内されています。
- 保育認定・更新
- 教育・保育給付認定2号又は3号が必要です。施設利用前に申請し、必要書類が過不足なく届いた日から認定されます。遡って認定を受けることはできません。年1回の現況確認と、有効期間終了前の更新手続きが必要です。認定のない期間は対象外ですが、この負担軽減補助の案内では「認定を受けた月から」と記載されています。月途中の認定に伴う具体的な計算は区へ確認してください。
- 受付・個別利用の未確認事項
- 未確認 施設の証明が有効な期間のみ対象です。基準を満たさなくなった場合や施設移転時には証明書の返還を求められることがあり、現在の一覧だけで過去の利用期間も対象だったとは判断できません。一覧は届出内容に基づくため現状と異なる場合もあります。利用した期間の施設の証明状況、空き、個別の補助決定、予算残額は未確認です。
- 対象外・併用等の注意
- 列挙された他の負担軽減補助と同じ期間の重複受給はできません。ベビーシッター事業者連携型の登録期間も対象外で、完全に終了して終了届を出した翌月から対象になります。認可保育園・幼稚園に在園する月は対象外です。勤務先の補助との調整、複数施設を利用した場合の配分、費用細目や月途中の認定に関する計算は区へ確認してください。共通の請求書に国制度や別事業の欄があっても、この制度の対象が広がるわけではありません。
- 年度・現行案内と受付未確認
- 未確認 令和8年度の区の案内(2026年10月19日更新)と2026年10月版パンフレットを確認しました。最終申請日は2027年4月12日と案内されていますが、フォームの現在の稼働は未確認です。郵送期限の扱いと窓口場所の記載には不一致が残っています。
公式情報
- 公式確認日
- 2026-10-31
