東京都世田谷区
世田谷区 病児・病後児保育の利用料免除【令和8年度】
このページは制度の概要です。現在の配付・受付状況と個別の対象可否は未確認です。利用前に世田谷区の公式案内・窓口でご確認ください。
- 対象
- 世田谷区内に住所がある生後5か月から小学校就学前の乳幼児で、教育・保育給付又は施設等利用給付の2号・3号認定を受け、対象の保育施設等を利用していることが必要です。さらに利用料免除の世帯条件を満たし、区の確認・判断を受けます。区内の就学前児童すべてが無条件に対象になる制度ではありません。
- 受けられる支援
- 通常は子ども1人1日2,000円の病児・病後児保育の利用料が、対象世帯について区の確認・判断により0円になります。利用料そのものの免除であり、1日2,000円の現金給付や、支払済み費用の一律の払い戻しではありません。
- 期限
- 利用前に区の保育課への登録を済ませ、登録番号を取得してから施設を予約します。免除に該当することを登録時に申告し、予約時と預ける際にも施設に伝え、施設別の手順に従ってください。全員共通の年度末の免除申請締切は、今回確認した公式案内からは確認できていません。
対象
- 対象
- 世田谷区内に住所がある生後5か月から小学校就学前の乳幼児で、教育・保育給付又は施設等利用給付の2号・3号認定を受け、対象の保育施設等を利用していることが必要です。さらに利用料免除の世帯条件を満たし、区の確認・判断を受けます。区内の就学前児童すべてが無条件に対象になる制度ではありません。
- 対象となる保育利用
- 対象の保育利用には、認可保育園、認定こども園の保育認定枠、地域型保育事業、保育室、保育ママ、認証保育所のほか、指定の一時・緊急・定期利用保育、一時保育専門施設、その他の認可外保育施設や幼稚園の預かり保育等への日常的な有償の預け入れが含まれます。幼稚園と併せて別の保育施設を日常的に有償利用する場合も案内されています。施設等の正確な対象区分は公式案内で確認してください。
- 一時利用等の期間・日
- 令和8年度の案内では、②認可保育園・認定こども園の一時保育・緊急保育・定期利用保育、③保育室の一時保育、④一時保育専門施設、⑤その他の対象保育利用について、その利用期間・利用日のみ本事業を利用できるとされています。一時利用等をしていればいつでも利用できるとは扱いません。個別の利用形態は区に確認してください。
- 事業者連携型の区別
- 現行の利用案内・登録案内・登録申請書には、ベビーシッター利用支援事業の「事業者連携型」も対象として記載されています。別の「一時預かり利用支援」と同じ経路だとは扱いません。
- 免除の世帯条件
- 免除の対象は、生活保護世帯、住民税の所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税される世帯を含む)、里親世帯です。世帯の条件であり、保護者1人の税額だけで判断するものではありません。単に「住民税非課税世帯のみ」と狭めず、所得の金額上限も独自に計算しません。
- 判定する住民税の年度
- 判定に使う住民税は、2026年8月までの利用では2025年度、2026年9月以降の利用では2026年度です。暦年の所得額や翌年度の基準に読み替えないでください。
- 居住条件
- 子どもが世田谷区内に住所を有することが必要です。区外の保育施設を利用している場合は登録申請書に住所を記入する欄があり、保育施設が区外という理由だけで対象外とは扱いません。
支援内容
- 利用料の免除
- 通常は子ども1人1日2,000円の病児・病後児保育の利用料が、対象世帯について区の確認・判断により0円になります。利用料そのものの免除であり、1日2,000円の現金給付や、支払済み費用の一律の払い戻しではありません。
- 食事などの別費用
- 給食などの費用まで一律に無料になる制度ではありません。バンビ・かんがるーむの希望者向け給食は利用者の実費負担と案内されています。診療・書類・薬・交通等のその他の費用についても、この利用料免除だけで免除されるとは確認できていません。発生の有無・金額・扱いは利用先で確認してください。
- 免除・精算の扱い
- 費用免除であり、定期的な現金の振込予定はありません。利用料の支払時点は施設により異なるため、予約・利用時に免除を申し出て、確認と精算の方法に従ってください。
期限
- 登録・申出の時期
- 利用前に区の保育課への登録を済ませ、登録番号を取得してから施設を予約します。免除に該当することを登録時に申告し、予約時と預ける際にも施設に伝え、施設別の手順に従ってください。全員共通の年度末の免除申請締切は、今回確認した公式案内からは確認できていません。
- 利用できる時期
- 生後5か月から小学校就学前までの対象保育利用・認定・世帯条件によります。入園先の保育施設等が決まれば入園前の登録申請はできますが、登録が完了していても実際に病児・病後児保育を利用できるのは入園後です。利用期間・利用日が限定される区分にも注意してください。
申請方法
- 申請・確認の流れ
- 事前登録は電子申請、又は紙の利用登録(申請)書を郵送・窓口で提出する方法が、公式案内の本文に示されています。免除の世帯区分を申告し、登録番号を取得後に対象施設を予約します。施設からの確認を受けて区が免除を判断するため、預ける際には施設窓口へ必ず申し出てください。予約時の申出を求める施設もあります。
- 登録番号と変更
- 保育園等を転園しても登録番号は卒園まで有効と案内されています。世帯状況が変わった場合は保育課への連絡が必要です。登録だけで施設の空きや受入れが保証されるものではありません。
必要書類
- 登録・施設利用の書類
- 利用登録(申請)書又は電子申請で、子ども・保護者・保育利用先・認定等の情報と免除の世帯区分を申告します。区は在籍を施設へ確認したり、利用形態に応じて受託証明書等を求めたりする場合があります。実際の施設利用に必要な児童票・利用票等の書類は施設ごとの最新案内に従ってください。
- 確認への同意と資料
- 登録申請書には、免除の対象確認のため区が住民台帳・課税・生活保護受給・里親情報等を確認することへの同意欄があります。同意する場合でも状況に応じて確認資料を求められることがあります。同意しない場合は、対象世帯であることを区が確認できる資料を提出する案内です。同意しないだけで直ちに対象外とは扱いません。
- 資料についての未確認事項
- 未確認 全員に同じ税証明書を必須とする規定、証明書の一律の発行期限、すべての場合に共通する添付資料一覧は確認していません。必要な確認資料は世帯の事情に応じ、区の指示を確認してください。
注意事項
- 別の償還払い等との区別
- 国の幼児教育・保育の無償化による別の償還払い経路もありますが、この利用料免除とは申請・条件が異なります。別経路の公式案内は実際に支払った保育料を支給上限としているため、すでに免除された同じ0円の利用料を重ねて払い戻すことはできないと解されます。別経路の申請締切をこの免除に適用しないでください。その他の券・勤務先補助等との包括的な併用ルールは未確認です。
- 返金・キャンセル
- 未確認 免除の申出が遅れた場合に、すでに支払った利用料が遡って返金されるかは未確認です。キャンセルはキャンセル待ちの場合も含め、施設ごとに指定された期限・方法で連絡してください。区全体で共通のキャンセル時刻、キャンセル料金の額や免除の有無は確認していません。
- 行政情報の範囲
- この記録は区の病児・病後児保育の利用料免除に限る行政情報です。対象の実施施設に結びつく免除であり、あらゆる民間の病児保育施設が対象ではありません。経済的な免除資格と、子どもの状態に応じた医学的な受入れ判断・施設の空きは別です。診断・治療・予防接種や利用適否の助言は行いません。
- 未確認事項
- 未確認 予算残額や予算による打切りの有無、個別の免除決定、施設の空き・受入れ、電子申請フォームの現在の稼働、翌年度の扱いは未確認です。別途の免除利用上限が今回の資料にないことを、無制限の予約・利用ができるという意味には扱いません。全額が区独自財源であるとの確認もしていません。
公式情報
- 公式確認日
- 2026-10-29
