東京都世田谷区

世田谷区 新BOP学童クラブ通常利用料の減免

このページは制度の概要です。現在の配付・受付状況と個別の対象可否は未確認です。利用前に世田谷区の公式案内・窓口でご確認ください。

対象
新BOP学童クラブを利用する世帯で、生活保護を受給している世帯、当年度の住民税が非課税の世帯、就学援助費を受給している又はその認定基準を満たす世帯が、別途申請による全額免除の対象です。給食費のみ免除の場合は対象外です。学年や入会資格だけで自動的に免除される制度ではありません。
受けられる支援
通常利用料は児童1人につき月額5,000円(おやつ代を含む)です。対象世帯は別途申請により全額免除を受けられます。現金を一律に支給する制度ではなく、延長利用料はこの通常利用料とは別です。
期限
全額免除は必ず当該年度内の3月31日までに申請します。令和8年度分は2027年3月31日までで、前年度分の申請はできません。一方、長期欠席による減額は欠席開始日より前の申請が必要です。緊急の場合も事後の届出はできず、年度末まで待ってよい制度ではありません。

対象

全額免除の対象
新BOP学童クラブを利用する世帯で、生活保護を受給している世帯、当年度の住民税が非課税の世帯、就学援助費を受給している又はその認定基準を満たす世帯が、別途申請による全額免除の対象です。給食費のみ免除の場合は対象外です。学年や入会資格だけで自動的に免除される制度ではありません。
入会の対象学年
学童クラブの入会対象は小学校1~3年生です。心身の発達等により個別的配慮が必要な状態にある児童は6年生までが対象です。これは入会の学年条件で、利用料免除には別の世帯条件と申請が必要です。数値年齢への読み替えはしていません。
所得条件
全額免除の基準の一つは当年度の住民税非課税です。就学援助費の受給又は認定基準を満たす場合も対象ですが、給食費のみの免除は対象外です。独自の年収上限や資産条件は示していません。個別の所得判定は区に確認してください。
居住・在籍条件
学童クラブの入会対象は、世田谷区在住または世田谷区立小学校在籍の児童です。保護者それぞれが就労・疾病等の入会要件を満たす必要があり、居住や在籍だけで入会・減免が決まるわけではありません。

支援内容

通常利用料と全額免除
通常利用料は児童1人につき月額5,000円(おやつ代を含む)です。対象世帯は別途申請により全額免除を受けられます。現金を一律に支給する制度ではなく、延長利用料はこの通常利用料とは別です。
長期欠席による一部減額
児童の病気・負傷等により新BOPのBOPと学童クラブの両方に参加することが困難で、月の前半(1~15日)または後半(16日~末日)にわたって欠席する場合、その期間ごとに2,500円を減額する制度があります。旅行による減額は夏休み期間のみです。家庭の事情や保護者の休暇等で出席の必要がない場合は対象外です。
年度ごとの申請・計算単位
全額免除は年度ごとに申請が必要です。前年度に承認されていても自動継続はされません。欠席減額は1~15日、16日~末日の各期間で判断され、単に出席日数が少ないだけでは日割りになりません。

期限

免除申請期限と欠席減額の事前申請
全額免除は必ず当該年度内の3月31日までに申請します。令和8年度分は2027年3月31日までで、前年度分の申請はできません。一方、長期欠席による減額は欠席開始日より前の申請が必要です。緊急の場合も事後の届出はできず、年度末まで待ってよい制度ではありません。

申請方法

申請方法
令和8年度は区の関連手続きページから、就学援助・非課税・生活保護等の免除フォーム、または児童の疾病・夏休み期間の旅行等の減額フォームを選びます。紙の場合は「新BOP学童クラブ利用料減免申請書」を学童クラブ窓口に提出します。学童クラブへの入会申請とは別の手続きです。オンライン申請にはアカウント作成が必要です。ログイン後の画面や受付稼働は未確認です。
学童の通常利用時間
学童クラブの通常利用は授業日の放課後から18時15分、学校休業日は8時15分から18時15分です。日曜・祝日・休日・年末年始(12月29日~1月3日)は実施しません。これは利用時間であり、減免申請窓口の受付時間を保証するものではありません。
問い合わせ先
世田谷区 子ども・若者部 児童課(電話03-5432-2308)。紙の減免申請の提出先は各新BOP学童クラブです。入会資格、減免の個別判定、延長料金の減免範囲は区または学童クラブに確認してください。

必要書類

紙申請書の記入事項
紙の申請書には保護者の住所・氏名・電話番号、児童氏名・生年月日・児童番号・学年・クラブ名、申請理由等を記入します。非課税の場合は年度、長期欠席の場合は具体的理由と期間を記入し、区が保有する公簿による所得状況確認への同意欄があります。全世帯に非課税証明書添付が必須とは確認できておらず、追加資料不要とも断定していません。

注意事項

別料金・持参品の注意
時間延長の利用料は別料金です。延長の減免を希望する場合は別途「延長利用料減免申請書」が必要との案内がありますが、対象範囲の詳細は確認保留です。通常利用料の免除だけで延長も無料になるとは案内していません。月~金のおやつは通常利用料内ですが、土曜日のおやつと給食がない日のお弁当は持参します。
審査と適用期間
未確認 減免は申請後に区が確認・判断します。紙様式には承認・不承認や減免期間の職員記入欄があります。個別世帯の認定、適用開始日、年度内の遡及範囲、決定までの日数や還付方法は未確認です。年度内に申請すれば必ず年度全額が返金されるとは断定していません。
確認済み範囲と未確認事項
未確認 令和8年度の手続案内と減免用フォームの掲載を確認していますが、個別世帯の適格性、フォームの受付稼働、予算による終了条件は未確認です。制度の掲載をもって、申請者全員が利用・免除できるとは扱いません。
無料BOPとの違い・日割り不可
無料の放課後の遊び場「BOP」と、有料の「新BOP学童クラブ」は別です。この案内は学童クラブの通常利用料の減免に限定しています。月後半の16日以降に入会、または月前半の15日までに退会した月の利用料は2,500円ですが、出席日数に応じた日割りとは異なります。
対象年度の区別
本文は令和8年度(2026年4月~2027年3月)の現行案内に基づきます。令和9年度の募集案内にも通常利用料の全額免除と半月単位の減額が掲載されていますが、別年度の情報です。2026年10月30日時点で令和9年度入会用の手続きは受付期間外と案内されており、令和8年度用リンクで翌年度の手続きはできません。

公式情報

公式確認日
2026-10-30