東京都世田谷区
世田谷区 多胎児家庭タクシー料金助成
このページは制度の概要です。現在の配付・受付状況と個別の対象可否は未確認です。利用前に世田谷区の公式案内・窓口でご確認ください。
- 対象
- 世田谷区民で、3歳未満の双子・三つ子などの多胎児を同一世帯で育てている方が対象です。申請する年齢区分の間に、対象のお子さんについて区の保健師等との面談・個別相談・訪問等を受け、条件を満たしてから申請します。
- 受けられる支援
- 対象となるタクシー料金の一部について、0歳・1歳・2歳の各年齢区分で1世帯あたり24,000円が上限です。子ども1人ごとの額や、毎年度自動的に受け取れる定額給付ではありません。
- 期限
- 資格認定は面談等の条件を満たした後、次の誕生日の前日までに申請します。請求の通常期限は4~6月利用分が7月10日、7~9月分が10月10日、10~12月分が1月10日、1~3月分が4月10日です。現行ページに添付された支給案内では必着、土日祝日に当たる場合はその前の平日とされています。まとめて請求する場合の最終期限は、次の誕生日前日を含む四半期分の締切です。個別通知の期限も確認してください。
対象
- 対象となる世帯
- 世田谷区民で、3歳未満の双子・三つ子などの多胎児を同一世帯で育てている方が対象です。申請する年齢区分の間に、対象のお子さんについて区の保健師等との面談・個別相談・訪問等を受け、条件を満たしてから申請します。
- 対象年齢
- 対象期間は出生日から3歳の誕生日の前日までです。0歳・1歳・2歳の区分ごとに資格認定を申請します。妊娠中のタクシー利用をこの制度の対象とは案内していません。
- 所得など未確認の条件
- 未確認 確認した案内に所得上限の具体的な記載は見当たりませんが、所得制限なしとは断定していません。個別の適格性や他制度との併給は未確認です。
- 居住条件
- 世田谷区民で多胎児を同一世帯で育てていることが条件です。世田谷区外に住民登録がある期間に利用したタクシー料金は対象外です。申請書の居住年数の質問だけから、1年以上の居住を必須条件とは読み替えていません。
支援内容
- 助成上限
- 対象となるタクシー料金の一部について、0歳・1歳・2歳の各年齢区分で1世帯あたり24,000円が上限です。子ども1人ごとの額や、毎年度自動的に受け取れる定額給付ではありません。
- 対象の移動・対象外
- 乳幼児健診、予防接種、産後ケア事業、区の窓口やおでかけひろば等での相談、多胎児家庭向け交流会、区の離乳食・歯磨き講習会等への移動に利用したタクシー料金が対象です。健診・予防接種以外の通院や、一時預かり施設の利用等は対象外です。
- 年齢区分と請求単位
- 資格認定は各年齢区分で申請が必要です。請求は原則として利用した四半期ごとで、複数四半期分をまとめることもできますが、最終期限を超えてよいわけではありません。
期限
- 資格認定・請求の期限
- 資格認定は面談等の条件を満たした後、次の誕生日の前日までに申請します。請求の通常期限は4~6月利用分が7月10日、7~9月分が10月10日、10~12月分が1月10日、1~3月分が4月10日です。現行ページに添付された支給案内では必着、土日祝日に当たる場合はその前の平日とされています。まとめて請求する場合の最終期限は、次の誕生日前日を含む四半期分の締切です。個別通知の期限も確認してください。
申請方法
- 申請方法の案内と不整合
- 未確認 資格認定と助成金の請求は別の手続きです。区の本文・案内PDFには資格認定の電子申請、難しい場合の紙申請書の郵送、認定後の支給申請書と領収書等の郵送が案内されています。ただしページ上部の方法表示と本文に食い違いがあり、フォームの受付稼働は未確認です。郵送先住所も資料間で異なるため、実際に送る前に担当部署へ確認してください。
- 問い合わせ案内時間
- 問い合わせ先の案内時間は平日8時30分~17時15分です。タクシーの利用可能時間帯やオンライン申請の常時稼働を保証するものではありません。
- 問い合わせ先・郵送先の不整合
- 未確認 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当。電話03-5432-2569、FAX03-5432-3081。郵送先の番地は現行ページ・支給案内と令和8年3月の案内PDFで異なるため、ここでは確定住所を掲載していません。
必要書類
- 申請・請求書類
- 資格認定申請書には保護者と多胎児全員の氏名・生年月日、住所、対象年齢区分、区での面談・訪問等の状況などを記入します。請求には支給申請書兼口座振替依頼書と、利用日・金額が分かる領収書等が必要です。支給案内にはコピー、必要事項を確認できるカード明細やアプリ決済画面の印刷も可とあります。領収書等のない利用分は対象外です。
注意事項
- 対象外の費用等
- 上限を超える利用額や対象外の移動費まで補助される制度ではありません。支給案内では返信用封筒に切手を貼るよう案内されています。その他の追加費用や他の補助との調整は未確認です。
- 資格認定と支給
- 区が資格認定の申請内容を確認し、結果を郵送で知らせ、その後の請求書類を確認して支給します。対象期間内であれば認定前・申請前の利用も対象となり得ますが、資格認定と請求それぞれの期限を守る必要があります。個別認定や振込日は保証できません。
- 受付・個別利用の未確認事項
- 未確認 制度の現行掲載と申請書・案内PDFへのリンクを確認しています。個別家庭の利用可否、電子申請の受付稼働、予算残や終了条件は未確認です。掲載されていることだけで申請・支給を保証しません。
- 面談条件と対象利用目的の違い
- 区外の自治体で受けた面談・訪問等や、医療機関で受けた3~4か月児健診・歯科健診は、資格認定に必要な区との面談等の条件に当たりません。一方、医療機関での乳幼児健診へのタクシー移動自体は対象目的に含まれます。この2つの条件を混同しないでください。
- 確認した資料の版・未整合部分
- 2026年10月30日に、更新日2026年4月2日の区ページと、同ページが現在リンクする令和8年3月の案内PDF等を確認しました。検索に残る旧版ではなく現在のリンク先を用いています。支給手続き案内は令和5年10月版で現在も添付されており、郵送先など未整合部分を未確認のまま残しています。
公式情報
- 公式確認日
- 2026-10-30
