東京都世田谷区
世田谷区「ずっと、世田谷。」多世代近居・同居応援事業【令和8年度】
このページは制度の概要です。現在の配付・受付状況と個別の対象可否は未確認です。利用前に世田谷区の公式案内・窓口でご確認ください。
- 対象
- 区内で新たに近居・同居するため転入・転居する子育て世帯又は親世帯で、全ての要件を満たす世帯が対象です。子は転居日を基準に18歳に達した後の最初の3月31日まで。申請時までに母子健康手帳が交付されている方の胎児も含みます。
- 受けられる支援
- 対象となる初期費用の実額について、最大30万円を交付します。100円未満の端数は切捨て。一律30万円や、住宅購入価格・家賃全額の助成ではありません。
- 期限
- 転入・転居後の住民票上の住所を定めた日から90日以内に、必要書類をそろえて申請してください。不備の補正や不足書類の提出も同じ90日以内です。年度一律の最終申請日や、フォーム停止による期限延長は確認していません。
対象
- 対象
- 区内で新たに近居・同居するため転入・転居する子育て世帯又は親世帯で、全ての要件を満たす世帯が対象です。子は転居日を基準に18歳に達した後の最初の3月31日まで。申請時までに母子健康手帳が交付されている方の胎児も含みます。
- 子育て世帯・親世帯の定義
- 子育て世帯は対象の子とその親である夫婦が生計を一にする世帯で、ひとり親を含みます。転居後、申請までに夫婦となる場合、住民票上の夫・妻(未届を含む)、世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証又は東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書の交付を受けた関係も含みます。親世帯は子育て世帯主又は配偶者の一親等以内の尊属を含む世帯で、介護保険施設等の入所者を除きます。
- 近居・同居の範囲
- 両世帯とも世田谷区内に居住することが必要です。近居は住宅間の直線距離3km以内、同一区立中学校区域内、隣接区立中学校区域内のいずれか。同居は同じ住宅に住むことです。同一敷地でも別家屋、集合住宅の区分が明確な別住戸は同居ではありません。
- 転居と居住歴
- 区外からの転入、又は区内で近居・同居していなかった両世帯の一方若しくは双方の転居により、新たに近居・同居を開始すること。申請者ではない方の世帯は、申請者世帯の転居日に引き続き1年以上区内に住所を有し、実際に居住していることが必要です。転居日から5年以上近居・同居を継続する見込みが必要です。
- 世帯の除外条件
- 申請世帯が生活保護及び中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと、申請世帯の外国人に在留資格があること、旧多世代近居・同居推進助成金及び現応援金を過去に受けた世帯でないことが必要です。両世帯に暴力団員・暴力団関係者がいないことも要件です。
- 所得・住民税
- 申請時に18歳以上の両世帯全員が住民税を滞納していないことが必要です。今回確認した現行案内・パンフレット・要綱には数値の所得上限は記載されていませんが、他の世帯・住宅等の要件がなくなるものではありません。
- 対象住宅
- 申請世帯が居住する区内の私宅・民間賃貸住宅、又は相手世帯が所有等をしていた住宅が対象。契約する場合は申請世帯員の個人契約が必要で、法人契約は対象外です。公営住宅、社宅・寮・官舎などの給与住宅、契約期間1年未満の短期滞在用住宅は対象外。都民住宅・JKK公社住宅・UR賃貸住宅は対象例です。
- 耐震・最低面積
- 昭和56年6月施行の新耐震基準に適合又は同等の耐震性能が必要です。住宅部分の面積(事業用部分を除く)は最低居住面積水準以上であること。壁芯面積で、単身25㎡、2人30㎡、3人以上は10㎡×換算人数+10㎡。換算は0~2歳0.25人、3~5歳0.5人、6~9歳0.75人、10歳以上1人。換算人数が2人未満なら2人とし、4人超なら計算面積を5%控除します。個別の面積判定は区に確認してください。
支援内容
- 支援内容
- 対象となる初期費用の実額について、最大30万円を交付します。100円未満の端数は切捨て。一律30万円や、住宅購入価格・家賃全額の助成ではありません。
- 対象費用
- 民間賃貸住宅は礼金・権利金・仲介手数料と引越し費用、購入・建築した私宅は仲介手数料・不動産登記費用と引越し費用が対象。住宅契約を伴わず相手世帯が所有等をしていた住宅へ移る場合は引越し費用が対象です。抵当権設定登記は対象外。引越しは国土交通省の許可を得た事業者の利用に限ります。
- 費用を支払う方
- 申請者又は同じ申請世帯の世帯員が支払った費用に限ります。例えば子育て世帯の引越し費用を別の親世帯の世帯員が支払った場合は対象外です。
- 交付時期
- 要綱では、交付決定した日の翌月末日までに交付するとされています。申請から決定までの日数や個別の入金日は確認していません。
期限
- 申請期限
- 転入・転居後の住民票上の住所を定めた日から90日以内に、必要書類をそろえて申請してください。不備の補正や不足書類の提出も同じ90日以内です。年度一律の最終申請日や、フォーム停止による期限延長は確認していません。
- 対象契約・転居の開始日
- 売買・建築工事請負・賃貸借契約は2026年4月1日以降の締結が対象。住宅契約を伴わず相手世帯の住宅等へ移る場合は、住民票上の住所を定めた日が2026年4月1日以降であることが必要です。
- 世帯員が別々に引越す場合
- 世帯の一部だけの引越しは原則対象外です。例外として、最初に引越した方が住民票上の住所を定めた日から90日以内に、他の世帯員も引越しと住民登録を終え、全員分の住民票を添えて申請する場合があります。後から引越す方を起点に期限を延ばすことはできません。
申請方法
- 申請方法
- 申請はオンライン又は郵送です。オンラインでは申請書に相当する項目を入力し、必要資料を添付します。郵送先は公式ページの居住支援課の案内に従い、郵送料・不足資料の追加送付費用は申請者負担です。郵便の消印有効扱いは確認していません。
- 旧制度との区別
- 現行制度は転入・転居後90日以内の申請です。公式ページは、2026年3月31日までに旧制度の交付申請を行い、交付決定を受けている方には旧制度の案内を確認するよう示しています。旧制度と現行制度の手続きを混同しないでください。
- オンラインフォームの移行
- 公式ページは、旧オンラインフォームが2026年11月5日15時以降利用できず、一時保存分も送信できなくなると案内しています。新フォームは11月6日9時公開予定です(日本時間)。実際のフォーム稼働は未確認で、この移行に伴う90日期限の延長は確認していません。
必要書類
- 必要書類
- 申請書又はオンライン入力、住宅契約書(契約なしの場合を除く)、両世帯全員の続柄入り住民票、親子関係のわかる戸籍等、転居前後の住宅位置・距離資料、両世帯18歳以上全員の住民税納税証明書又は非課税証明書、耐震・面積証明、対象費用の領収書等、アンケートが基本です。該当時は母子健康手帳や指定のパートナーシップ等の証明を用意します。納税証明書は課税証明書ではありません。
- 証明書の有効期間・年度
- 住民票・戸籍等は発行後90日以内、税証明は14日以内。住民票はマイナンバーなし、外国籍の方は在留資格等の記載も必要です。納税証明は4~7月申請なら前年度、8~3月なら今年度、非課税証明は4~6月上旬なら前年度、6月中旬以降なら今年度と案内されています。納期前の税額が未納等と表示される場合もあり、一律に滞納と自己判定せず区の確認を受けてください。
- 費用・住宅の証明
- 引越し見積書は事業許可番号が確認できるものと領収書を提出。不動産登記費用は領収書と費用明細が必要です。登記簿や契約書の建築年月の記載だけでは耐震適合の証明になりません。オンラインでは位置資料やアンケートをフォーム内で示す等の違いがあり、最新のパンフレットの全書類一覧で確認してください。
注意事項
- 他制度との関係
- 区内転居で、それぞれの要件も満たす場合には、別制度の定住応援事業又は住み替え応援事業との併用が案内されています。併用時の最大70万円相当・40万円相当は、この制度単独の金額ではありません。他のあらゆる助成との併用や同じ費用への重複補填が可能とは確認していません。
- 注意点
- 本応援金は課税対象で、確定申告が必要となる場合があります。居住状況の確認やアンケートが行われる場合があります。虚偽・要綱違反等では交付取消し・返還の対象となり、要綱に違約加算金・延滞金の定めもあります。個別の受給資格・税務判断は行っていません。
- 予算・未確認事項
- 未確認 予算上限に達した場合は受付終了です。予算残額、個別の採択、オンラインフォームの現在の稼働、翌年度の扱いは未確認です。公式案内の掲載を、受付中又は給付保証の証明としては扱いません。
公式情報
- 公式確認日
- 2026-10-29
