東京都世田谷区
世田谷区 養育費の取決めに関する公正証書作成等費用助成
このページは制度の概要です。現在の配付・受付状況と個別の対象可否は未確認です。利用前に世田谷区の公式案内・窓口でご確認ください。
- 対象
- 申請日時点で、世田谷区に居住するひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方が対象です。公正証書等の作成費用を自分で負担し、同じ内容の取決めについて他の自治体から助成等を受けていないことも必要です。
- 受けられる支援
- 助成上限は49,000円です。定額給付ではなく、申請者が負担した対象費用のうち、養育費の取決めにかかった費用が対象です。
- 期限
- 公正証書や調停調書等の作成日から6か月以内に申請してください。費用の支払日からではありません。
対象
- 対象となる方
- 申請日時点で、世田谷区に居住するひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方が対象です。公正証書等の作成費用を自分で負担し、同じ内容の取決めについて他の自治体から助成等を受けていないことも必要です。
- 子どもの年齢
- 未確認 区は養育費を、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活・教育に必要な費用と説明しています。確認した現行案内には、対象となる子どもの年齢上限が数値で示されていません。個別の対象可否は区に確認してください。
- 所得などの条件
- 未確認 確認した現行案内には、所得上限の具体額や所得証明書の提出条件は記載されていません。「所得制限がない」とは断定せず、個別の条件は区に確認してください。
- 居住条件
- 申請日時点で世田谷区内に居住していることが条件です。
支援内容
- 助成額
- 助成上限は49,000円です。定額給付ではなく、申請者が負担した対象費用のうち、養育費の取決めにかかった費用が対象です。
- 対象費用
- 公正証書の場合は、養育費の取決めにかかった公証人手数料が対象です。家庭裁判所の調停・裁判等の場合は、申立て等に要した収入印紙代、戸籍謄本などの添付書類取得費、裁判所からの連絡用郵便切手代が対象です。
- 再申請と他自治体の助成
- 現在の区ページからリンクされているQ&Aでは、別の事案(別の取決め内容)であれば2度目以降も助成可能としています。同じ内容について他自治体から受けた助成と重ねて申請することはできません。
期限
- 申請期限
- 公正証書や調停調書等の作成日から6か月以内に申請してください。費用の支払日からではありません。
申請方法
- 申請方法
- 事前予約した窓口、区ページ掲載の電子申請、簡易書留による郵送のいずれかで申請します。郵送の場合は申請書兼請求書と添付書類を送付します。
- 窓口予約
- 窓口申請は事前予約が必要です。電話または区ページ掲載の窓口予約フォームで予約してください。
- 問い合わせ先
- 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援(電話03-5432-2569)。窓口は世田谷区世田谷4-22-33、区役所西棟3階です。
必要書類
- 必要書類
- 公正証書の場合は、強制執行認諾条項付きの公正証書、公証人手数料の領収書、振込先口座の情報がわかる書類を提出します。調停・裁判等の場合は、調停調書や判決書など、対象費用の領収書またはレシート、口座情報の書類が必要です。申請状況によって、子どもの戸籍証明や世帯全員の住民票の写しを追加で求められることがあります。
注意事項
- 対象額の注意
- 養育費以外の取決め費用も領収書に含まれる場合、申請額は養育費の取決め費用だけにします。費用を分担した場合は、自分が負担した分のみが対象です。離婚に関する費用すべてを助成する制度ではありません。
- 公正証書の条件
- 公正証書による取決めは、強制執行認諾条項付きであることが助成の条件です。ここでは助成申請の行政上の条件のみを案内しています。
- 確認が必要な点
- 未確認 制度と申請方法は区の現行ページに掲載されています。個別の対象可否、予算の残額、申請システムの稼働状況は未確認です。
- 提出時の注意
- 電子申請では公正証書や調停調書等の全ページをアップロードします。区は相手方の個人情報部分のマスキングを案内しています。郵送はマスキングしたコピーを簡易書留で送付します。電子申請の決定通知はシステム経由で届き、90日以内のダウンロードが必要です。
- 振込の目安
- 交付決定後、2週間以内をめどに申請者の指定口座に振り込まれます。申請直後の入金や一定日の振込が保証されるものではありません。
公式情報
- 公式確認日
- 2026-10-30
