東京都世田谷区

世田谷区 子ども等医療費助成制度

このページは制度の概要です。現在の配付・受付状況と個別の対象可否は未確認です。利用前に世田谷区の公式案内・窓口でご確認ください。

対象
世田谷区に住所があり健康保険に加入する子どもが対象。0歳から18歳に達した後の最初の3月31日まで(4月1日生まれは18歳の誕生日の前日である3月31日まで)。生活保護受給中、児童福祉施設入所中、里親委託中などは対象外です。
受けられる支援
保険診療の自己負担分と入院時の食事の自己負担分を助成します。一律の現金給付ではありません。入院時の食事代は医療証が使える医療機関でもいったん支払い、別途払い戻しを申請します。
期限
年度一律の締切は確認していません。原則として申請した月の1日から認定。出生・転入から3か月以内に申請すると、出生・転入日に遡って認定されます。

対象

対象
世田谷区に住所があり健康保険に加入する子どもが対象。0歳から18歳に達した後の最初の3月31日まで(4月1日生まれは18歳の誕生日の前日である3月31日まで)。生活保護受給中、児童福祉施設入所中、里親委託中などは対象外です。
所得・税区分
未確認 独立した所得条件は今回の確認範囲では未確認です。記載がないことを所得制限なしと断定しません。

支援内容

支援内容
保険診療の自己負担分と入院時の食事の自己負担分を助成します。一律の現金給付ではありません。入院時の食事代は医療証が使える医療機関でもいったん支払い、別途払い戻しを申請します。
支給・減額の時期
払い戻しは書類確認後おおむね3か月が目安。保険者の手続きや不備等で変わります。

期限

申請期限
年度一律の締切は確認していません。原則として申請した月の1日から認定。出生・転入から3か月以内に申請すると、出生・転入日に遡って認定されます。
対象利用期間
医療証の受給資格期間内の受診が対象。年齢の年度末条件と転出等による資格喪失に注意してください。
払い戻し期限
払い戻しは領収日から5年以内、かつ受給資格期間内の診療が対象。健康保険への先行請求には別の短い期限(一般に2年)があるため、早めに手続きしてください。

申請方法

申請方法
医療証の認定申請は窓口・郵送・電子申請。電子申請にはマイナンバーカードが必要です。払い戻し申請は窓口・郵送で行い、加入保険による給付がある場合は先に保険者へ申請します。
事前登録
医療証の受給資格認定が必要です。

必要書類

必要書類
認定申請と払い戻しでは必要書類が異なります。認定では子どもの健康保険の資格情報等、払い戻しでは申請書・領収書等を用意し、保険給付の支給決定書が必要になる場合もあります。提出方法ごとの最新一覧を公式案内で確認してください。

注意事項

注意点
保険外診療、健診、予防接種、差額ベッド代、文書料や選定療養費等は対象外です。交通事故など第三者によるけがは個別手続きが必要です。毎年10月の医療証更新は原則自動で、年ごとの新規申請締切ではありません。
他制度との関係
他の公費医療助成や健康保険の高額療養費・付加給付が優先されます。重複する額は差し引かれます。学校等でのけがは災害共済給付の対象となる場合があります。
未確認事項
未確認 予算による打切りの有無や申請システムの稼働状況は未確認です。

公式情報

公式確認日
2026-10-29