川崎市の妊婦健診費用助成|受診券は最大13万5,000円分、多胎妊娠の追加助成も

川崎市に住む妊婦の方は、妊婦健康診査に使える受診券を最大14回分、合計13万5,000円分受け取れます。健診費用の負担を軽くする制度で、13万5,000円が一括で振り込まれるわけではありません。ふたご・みつごなどの多胎妊娠では、交付された券をすべて使った後の健診に、別途、1回上限5,000円・最大5回の助成があります。

この記事の要点

  • 川崎市に住む妊婦の方に、最大14回・合計13万5,000円分の受診券が交付されます。現金一括給付ではなく、上限を超える費用は自己負担です。
  • 多胎妊娠で交付された券をすべて使った後は、1回上限5,000円・最大5回の追加助成があります。
  • 払い戻しの申請期限は、その妊娠で最後に妊婦健診を受けた日から1年です。オンライン申請でも別冊1の郵送が必要です。

目次

対象になる人

対象は、川崎市内に住む妊婦の方です。受診券は妊娠届出後、母子健康手帳と併せて交付されます。市外から転入した方は、住民登録した区の地域支援課で交付手続きが必要です。妊娠週数に応じた交付となるため、転入者全員に14枚が追加されるわけではありません。

川崎市外へ転出すると、転出日(住民票の異動日)以降は川崎市の券を使えません。転入前・転出後の健診費用も川崎市の払い戻しの対象外です。引っ越しを予定している方は、受診日と住民票の異動日を伝えて、利用できる自治体の制度を確認してください。

受診券はいくら分?自己負担はある?

現在の受診券は、次の4種類、最大14枚です。

  • 基本健診・初期血液検査用:3万円×1枚
  • 基本健診・血液検査用:1万2,000円×3枚
  • 基本健診用(1):9,000円×3枚
  • 基本健診用(2):6,000円×7枚

1回の健診で使えるのは1枚です。使用順は決まっていませんが、券ごとに対象となる検査があり、受診内容に合わせて使います。健診費用が券の上限を超えた分は自己負担となり、上限未満でもおつりは出ません。未使用券の換金や他人への譲渡はできません。

助産所では、3万円の初期血液検査用券は使えず、払い戻しでも同じ扱いです。2026年7月1日以降の受診は1万2,000円券も使えますが、助成上限は9,000円です。9,000円券・6,000円券も利用できます。2026年6月30日以前の助産所での受診は、9,000円券・6,000円券が対象です。

里帰り先や券を使えない施設で受診する場合

受診券は、川崎市と協定のある医療機関・助産所で使えます。里帰りなどで市外の施設を利用する場合も、券を使えることがあります。市の協力実施機関一覧を確認し、受診先にも使用できるか確かめてください。

協定のない市外の施設など、川崎市の券を使えない施設で受診した場合は、いったん全額を支払い、対象費用の払い戻し(償還払い)を申請できます。受診券を使った健診費用や、通常の受診券をすべて使い終えた後の費用は原則対象外です。多胎妊娠の追加助成と、旧補助券の差額助成は、それぞれ下記の条件で扱われます。

多胎妊娠は、券を使い切った後に追加助成

ふたご・みつごなどを妊娠し、川崎市が交付した受診券(旧補助券を含む)をすべて使用した方は、その後の妊婦健診費用について、1回あたり上限5,000円、最大5回の助成を受けられます。合計の上限は2万5,000円ですが、対象となる健診費用に応じた払い戻しであり、定額の給付ではありません。

多胎妊娠の追加分に専用の券はありません。通常の券による助成とは別に、償還払いの申請が必要です。領収書・診療明細書や券のつづりを保管し、「交付された券をすべて使った後の健診がある」と市へ伝えると、確認が進めやすくなります。

旧補助券を持っている方の差額助成

2025年6月30日までに川崎市へ妊娠届出をして旧補助券を交付された方は、旧補助券のまま利用します。現在の受診券への交換はありません。旧補助券は最大14回分・合計8万9,000円分で、現在の受診券とは金額や使い方が異なります。

この旧補助券の対象者には、2025年4月1日以降の対象健診で生じた自己負担について、上限4万6,000円の差額助成があります。旧補助券を使った健診の自己負担分のほか、券を使わず償還払いの対象となる健診は、通常の払い戻し後の自己負担分が対象になります。実際の対象自己負担額を超えて助成されることはありません。

2025年4月1日より前(3月31日まで)の健診は、この差額助成の対象外です。また、4月1日より前に通常の14枚を使い切り、その後に受けた通常の15回目の健診も差額助成の対象にはなりません。多胎妊娠の追加枠とは分けて確認してください。4万6,000円を現在の受診券13万5,000円分に一律に上乗せできる制度ではありません。

払い戻しの対象外になる費用

払い戻しの対象は、妊婦健診とそれに伴う保険適用外の検査費用です。保険適用の費用、妊娠判定・心拍確認・胎嚢確認などの検査費用、パンフレットや紹介状の発行費用、海外で受けた健診費用は対象外です。診療明細書がなく、医療機関への照会でも領収内容を確認できない費用も対象になりません。

母子健康手帳の交付前の費用でも、市の確認で妊婦健診と認められれば対象になる場合があります。ただし、妊娠判定などの対象外の検査まで助成されるわけではないため、領収書・診療明細書を手元に用意して相談してください。

申請期限と、市に相談する前の確認事項

償還払いの申請期限は、その妊娠で最後に妊婦健診を受けた日から1年です。出産日から1年ではありません。郵送申請は期限までに書類が到着する必要があります。多胎妊娠の追加助成や旧補助券の差額助成も、最終の妊婦健診日を基準に確認してください。

申請方法はオンラインまたは郵送です。オンライン申請にはe-KAWASAKIの利用者登録が必要で、オンラインでも母子健康手帳の「妊娠期用別冊1」は郵送しなければなりません。受診券用と旧補助券用で申請先が分かれるため、手元の券に合う案内を選んでください。

主な必要書類は、助成申請書、領収書・診療明細書の写し、使用済み分を含む券のつづり、母子健康手帳の「妊娠中の経過」の写し、振込先口座の資料です。旧補助券の差額助成だけを申請する場合などは、書類の扱いに違いがあります。券や領収書をなくした場合も、受診証明書による手続きについて市に相談できます。

妊娠中の女性とパートナーが、自宅で母子健康手帳や妊婦健診の受診券を一緒に確認する様子
母子健康手帳や受診券を、家庭で一緒に確認する場面のイメージです。

振込までの期間は、市の主な案内ページでは必要書類の到着から約3か月、別の公式FAQでは申請から約5か月と、記載が分かれています。不備がある場合はさらに時間がかかるため、実際の見込みは申請時に市へ確認してください。

問い合わせ先・公式案内

自分が使える助成や金額を確認したいときは、川崎市妊婦健診コールセンター(0120-500-650、平日8:30〜17:15)へ。手元の券が「受診券」「補助券」のどちらか、受診日と自己負担額、使った券の枚数を伝えると確認しやすくなります。転入・転出や多胎妊娠に当てはまる場合は、その点も併せて相談してください。

確認日:2026年10月20日。制度の対象や助成額の個別判断は、川崎市にご確認ください。