障害児福祉手当|20歳未満の対象条件と月16,560円の支給額
まず知っておきたいこと
対象となる子どもと対象外になる場合
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、そのために日常生活で常時介護を必要とする、在宅の20歳未満の方を対象とする国の制度です。保護者への手当ではなく、条件を満たす子ども本人に支給されます。[1][2]

受給には行政による認定が必要です。この記事や手帳の等級だけで受給できるかを判断せず、お子さんの状況が対象に当てはまるか、窓口へ相談してください。[2]
施設への入所や他の給付がある場合
法律では、次の場合を支給対象から除いています。[2]
- 障害児入所施設など、法令で定められた施設に入所している場合。
- 障害を理由とする、政令で定められた給付を受けられる場合。ただし、その給付の全額が支給停止になっている場合は、この除外には当たりません。
施設や給付の種類によって確認が必要です。「年金や手当を受けていればすべて対象外」と自己判断せず、利用中の施設や受けている給付の名称を窓口に伝えてください。[2]
月額と支払時期
2026年4月分からの支給額は、対象者1人につき月16,560円です。原則として2月・5月・8月・11月に、それぞれ前月までの分が支払われます。支給される月分と、実際に支払われる月は異なります。[1][2]
支給開始は、原則として認定の請求をした月の翌月分からです。「認定結果が出た月の翌月」ではありません。例えば10月に認定を請求し、受給資格が認められた場合は、原則11月分からが対象となります。初回の支払日や支給対象の月分は、窓口で確認してください。[2]
災害など、やむを得ない理由で認定の請求ができなかった場合には例外規定がありますが、さかのぼって受給できるとは限りません。対象かもしれないと思ったら、早めに相談してください。[2]
所得制限と判定する年
所得は、次の区分ごとに確認されます。子どもと家族の年収を単純に足した「世帯年収」だけで判定する仕組みではありません。[1][2]
- 子ども本人:所得が限度額を超える場合は支給されません。
- 配偶者・生計を維持する扶養義務者:所得が限度額以上の場合は支給されません。扶養義務者には、条件に当てはまる父母などが含まれます。
限度額は扶養親族等の人数などで変わります。また、判定に使う「所得」は、給与の額面年収と同じではありません。厚生労働省の表にある「収入額の目安」は給与所得者の参考値です。控除の扱いや、誰の所得が判定対象になるかも含め、自治体に確認してください。[1][2]
所得制限は、原則として前年の所得をもとに、その年の8月分から翌年7月分までに適用されます。2026年8月分~2027年7月分は、原則2025年の所得で判定する期間です。金額改定の時期と、所得判定の切替時期を混同しないようにしましょう。[2]
所得制限の具体的な金額は、厚生労働省「障害児福祉手当について」の所得制限表を確認できます。確認日時点の掲載表は2026年8月以降の適用分です。年収の目安だけで対象外と決めず、担当窓口で確認することが大切です。[1]
申請は市区町村へ相談
申請先は、お住まいの市区町村の窓口です。自治体の公式サイトで「障害児福祉手当」を探すか、障がい福祉の担当窓口へ問い合わせてください。申請方法、必要書類、受付窓口などは自治体ごとに異なります。別の市町村の案内を、そのまま使わないようにしてください。[1]
問い合わせるときは、「子どもの障害児福祉手当について、対象になるかと申請に必要なものを確認したい」と伝えると、相談の内容が明確になります。次の点を確認しましょう。
- お子さんの年齢や生活・介護の状況から、認定の申請を検討できるか。
- 施設の利用や、障害を理由とする給付が、受給に影響するか。
- 誰の何年分の所得が判定対象となるか。
- 申請書や診断書など、必要な資料・指定様式と提出方法。
- 認定請求の受付日、支給開始の月分、初回の支払時期。
特別児童扶養手当や、20歳以上を対象とする特別障害者手当は別の制度です。すでに別の手当を受けている場合も、制度名を伝えたうえで確認してください。[2]
本記事は、制度を知り、窓口へ相談するための行政情報をまとめたものです。お子さんの医学的な状態を判断したり、受給を保証したりするものではありません。個別の受給可否は行政の認定によります。
出典・確認日
確認日:2026年10月22日(日本時間)。支給額は2026年4月分から、所得制限表は2026年8月以降の適用情報を確認しています。申請前に、国とお住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
[1] 厚生労働省「障害児福祉手当について」(支給要件、月額、支払時期、所得制限、申請先)
[2] 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第2・3・17・19・19条の2・20・21・22・26条、第26条で準用する第5条の2)
