福岡市のひとり親家庭の日常生活支援|自宅での家事・保育の料金と相談先
まず確認したい3つのこと
- 対象の目安:福岡市に住むひとり親家庭・寡婦等で、一時的な家事・保育の助けが必要な方。離婚調停中など、離婚前の困難を抱える父母も対象に含まれます。
- 自宅で利用する場合の基本料金:世帯区分により1時間0円・150円・300円。自宅での子どもの見守りにもこの料金が適用され、実費は別にかかります。現金が支給される制度ではありません。
- 最初の相談先:福岡市立ひとり親家庭支援センター(092-715-8805)。事前相談と登録が必要で、希望の日に必ず利用できるわけではありません。
目次
- 利用できるのはどんな家庭?
- 自宅での家事・保育はいくら?
- 頼めること・頼めないこと
- 利用回数と、継続して使う場合の注意
- 登録から利用までの流れ
- 相談先と、電話で確認したいこと
- 確認した資料と情報の範囲
「一時的に家事ができない」「残業の日に子どもの見守りを頼みたい」。そんなときの相談先の一つが、福岡市の「ひとり親家庭等日常生活支援事業」です。家庭生活支援員による家事や保育の支援について、対象の目安と自己負担、問い合わせの入口を整理します。
この記事は、窓口に相談するための情報です。この記事から申請はできません。ご自身の利用条件や料金区分、派遣の可否は、センターで確認してください。
利用できるのはどんな家庭?
福岡市に住む母子家庭・父子家庭・寡婦等が対象です。現行の案内では、離婚調停中など、離婚前の困難を抱える母又は父も含まれています。離婚が成立していないことだけを理由に諦めず、現在の状況をセンターへ相談できます。離婚前ならどのような状況でも利用できる、という意味ではありません。 市公式の対象案内、2026年1月の利用ガイド。
利用する理由には、次のようなものがあります。
- 一時的な家事・保育の支援が必要:就職活動、資格や技能を身につけるための通学、一時的な疾病、事故、冠婚葬祭、学校の公的行事への参加、生活環境の大きな変化など。感染症や慢性的な病気を理由に家事ができない場合など、対象外となる支援もあります。
- 残業等で子どもの保育が必要:乳幼児から小学生までの子どもを養育していて、所定労働時間外の就業により帰宅が遅くなる場合など。通常の勤務時間内の見守りは対象外です。
センターの一般案内では、母子・父子家庭は20歳未満の子どもを扶養する家庭として説明されています。ただし、かつて母子家庭の母で、現在配偶者がいない「寡婦」なども対象です。小学生以下という条件は残業等の保育支援に関するもので、制度全体の対象を小学生以下の子どもがいる家庭だけに限定するものではありません。 センターの母子・父子家庭等の説明。
自宅での家事・保育はいくら?
自宅で家事の支援や子どもの見守りを受ける場合は、「生活援助」の料金です。市の料金表では「子育て支援」と「生活援助」が分かれていますが、利用者の自宅で行う子育て支援にも生活援助の料金を適用します。 市公式の料金表と脚注。
- 生活保護世帯又は市民税非課税世帯:1時間0円。
- 上記を除き、生計中心者の所得が所定の基準未満の世帯:1時間150円。
- 上記以外の世帯:1時間300円。
所得の区分は、生計中心者の前年の所得(1〜7月は前々年)と、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の基準で確認されます。「児童扶養手当を受給しているか」だけで料金を決めず、誰の・何年の証明書が必要かも含め、センターに確認してください。この記事では具体的な所得の境目を数値で示していません。
0円の区分でも、すべての費用が無料になるとは限りません。支援に伴って発生する実費は利用者負担です。また、子育て支援は児童数によって費用が変わる場合があります。実費の内容や金額、複数の子どもを頼むときの負担は事前に確認しましょう。 利用ガイドの料金・実費の説明(4ページ)。
料金表にある「子育て支援70円・150円」は?
公式料金表の「子育て支援」区分は、生活保護・市民税非課税世帯が0円、所定の所得基準未満の世帯が70円、それ以外が150円です。ただし、自宅での見守りに70円の料金を当てはめることはできません。自宅以外の支援場所や、この区分で受けられる内容・提供可否は、センターに確認が必要です。
頼めること・頼めないこと
家事では、簡単な食事の準備、ふだんの掃除や洗濯、生活必需品の買い物などが案内されています。保育では、子どもの見守りや食事・身の回り・就寝の世話などが対象です。保育を伴う保育園や学童への迎えも案内されています。 実施窓口の支援内容、利用ガイド(2ページ)。
一方、次の点には注意が必要です。
- 送迎だけの利用はできません。園や学童への迎えは、保育サービスを伴う場合の案内です。
- 乳幼児の保育と家事サポートを同時には頼めません。「子どもを見ながら家事も」という使い方とは分けて考えます。
- 家事サポート中は利用者の立ち会いが必要です。
- 大掃除など日常的でない家事、仕事の手伝い、ペットの世話、戸外での保育などは対象外です。感染症の子どもの見守りや、感染症・慢性的な病気で家事ができない場合の家事支援も対象外と案内されています。

頼みたい内容をまとめて伝え、どこまで対応できるかを登録・利用の相談時に確認してください。病気の診断や治療の適否を判断するための制度案内ではありません。
利用回数と、継続して使う場合の注意
市とセンターのウェブ案内では、一時的な事情による支援と、残業等による保育支援のそれぞれについて、原則として年20回を限度としています。2026年1月のガイドは、次のように利用理由を分けて説明しています。
- 自立に向けた通学・就職活動、一時的な疾病などの事情、生活環境の大きな変化による支援:これらの理由を合わせて20回まで。
- 乳幼児から小学生の子どもがいる家庭で、所定労働時間外の就業に対応する利用:20回まで。
誰でも合計40回使えるという案内ではありません。どの区分に当たるか、すでに使った回数をどう数えるか、数える期間の区切りは、センターに確認してください。登録しても、支援員が見つからないなどの理由で派遣されない場合があります。 利用ガイドの回数・派遣についての説明(2〜3ページ)。
基本は一時的な支援です。就業上の理由で帰宅が遅くなる場合などを除き、年間を通じた継続的な事情は対象になりません。他の方法を考える間の一時利用は可能と案内されていますが、毎週の通常勤務中の保育を任せられる制度とは考えないようにしましょう。1日の上限時間や、利用できる時間帯も、相談時に確認が必要です。
登録から利用までの流れ
- まず事前相談。福岡市立ひとり親家庭支援センターへ、家庭の状況と必要な支援を伝えます。
- 年度ごとに登録申請。相談後、必要書類をそろえ、センター相談室へ来所又は郵送で申請します。登録は4月から翌年3月まで有効で、新しい年度には改めて申請書類が必要です。
- 利用の都度、電話又は来所で依頼。緊急時を除き、希望日の1週間前までに申し込みます。希望する日・時間・支援内容を詳しく伝えます。
- 調整後に派遣が決定。希望日に対応できる支援員が見つからないこともあります。1週間前に申し込めば必ず利用できる、というものではありません。
詳しい手続きは、センターの利用ガイド(3〜4ページ)で確認できます。登録の受付から利用開始までの日数は、この記事では確約していません。
準備する書類の目安
登録申請書と、住所が確認できる書類などが必要です。小学生までの子どもの残業等による保育を希望する場合は、通常の勤務時間帯が分かる就労証明書も求められます。残業による利用の都度、勤務先の残業証明書が必要です。 現行の登録申請書・添付書類の案内。
料金の減免を希望する場合は、生活保護の受給証明書、又は世帯の生計中心者の市民税課税・非課税証明書が必要です。該当する減免書類を提出しない場合、申請書では最大の負担区分として扱うとされています。4〜7月に申請する場合の証明書は前年度分で、8月以降も利用するときは当年度分も必要です。
書類の種類や取得年度は、先にセンターへ確認すると準備しやすくなります。この記事に、住民票・税の証明書・本人確認書類などを送る必要はありません。
キャンセルする場合
利用をキャンセルするときは、前日の17時までに連絡するよう案内されています。負担金がある方は、それ以降にキャンセル料が発生します。金額や例外の詳細は、利用を依頼する時点でセンターに確認してください。 利用ガイドのキャンセル注意(3ページ)。
相談先と、電話で確認したいこと
- 窓口:福岡市立ひとり親家庭支援センター
- 電話:092-715-8805
- 住所:福岡市中央区大手門2丁目5番15号
- 開館時間:火〜土曜日9:00〜21:00、日曜・祝日9:00〜17:30
- 休館:月曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)。施設点検などで臨時休館する場合があります。
上記は窓口の時間です。家庭生活支援員を派遣できる時間帯とは別なので、希望の時間については相談してください。 センターの利用案内。
電話では、次の4点を確認すると、自分に合う支援かどうかを整理できます。
- 今の家庭の状況と利用したい理由で、対象になる可能性があるか。
- 自宅で頼みたい内容に対応できるか。希望日時の調整は可能か。
- 自分の世帯の1時間当たりの料金はいくらか。実費や複数の子どもの負担、キャンセル料はどうなるか。
- 必要書類は何か。どの利用区分になり、何回利用できるか。
確認した資料と情報の範囲
情報確認日:2026年10月21日。料金・対象・利用方法は、次の市公式及び実施窓口の資料を確認しています。主な利用ガイドは2026年1月版です。
- 福岡市ひとり親家庭情報ポータル「ひとり親家庭等日常生活支援事業」
- 福岡市立ひとり親家庭支援センター「日常生活支援事業」
- ひとり親家庭等日常生活支援事業 ご利用ガイド(2026年1月版・PDF)
- 支援員派遣対象家庭登録申請書・記入例(PDF)
- 福岡市立ひとり親家庭支援センター「利用案内」
- 福岡市立ひとり親家庭支援センター「母子・父子家庭とは」
現在の案内からリンクされる利用ガイドと申請書を使っています。検索に残る2024年1月の旧ガイドには離婚成立前の方を対象外とする記述がありますが、現行の市・センターの案内と2026年1月版は、離婚前の困難を抱える父母も対象に含めています。この記事では旧ガイドの対象制限を採用していません。
福岡市の最新の実施要綱原文は取得できていないため、要綱全文を確認した記事ではありません。具体的な所得の境目、個別に使える回数、時間上限、実費やキャンセル料の詳細、他制度との併用、現在の派遣枠などは、センターで確認してください。この記事は福岡市の支援制度をすべて網羅するものではありません。
