福岡市の第3子優遇事業|副食費の免除・助成と家庭養育の月1万円
まずは、お子さんの利用先で支援と窓口を確認しましょう。対象の基本は、18歳に達した年度の末日までの子どもを3人以上養育し、3番目以降の子が小学校入学前の3年間にある家庭です。支援は、利用する施設や家庭での養育状況によって変わります。
- 新制度幼稚園・認定こども園の教育部分:副食費を免除。本事業の申請は不要と案内されています。確認先は幼稚園支給認定事務センター(092-711-7243)です。
- 私学助成幼稚園:支払った副食費を月5,100円まで助成。園を通じて請求します。確認先は通っている園、または無償化専用ダイヤル(092-791-6222)です。
- 認可保育所・認定こども園の保育部分:副食費を免除。本事業の申請は不要と案内されています。確認先は区の子育て支援課です。
- 認可外保育施設等:無償化の対象児童は副食費を月5,100円まで、それ以外の案内区分では対象利用料も月25,000円まで助成します。施設・契約等の条件があり、企業主導型の取扱いは別途確認が必要です。申請・確認先は住所地の区の子育て支援課です。
- 家庭での養育など:施設の利用状況や所得の条件を満たす場合、第3子手当は対象児童1人につき月1万円です。申請・確認先は住所地の区の子育て支援課です。
副食費は給食のおかず・おやつなどの費用です。助成の上限額が全員に定額で支払われるわけではなく、すべての第3子に月1万円が支給される制度でもありません。福岡市の第3子優遇事業の案内で、利用形態に合う手続きを確認してください。
目次
対象年度は令和8年度(2026年度)、制度情報の確認日は2026年10月21日です。個別の対象可否や支給開始月は、福岡市の認定・確認が必要です。

対象になる子どもと第3子の数え方
申請する保護者と支援対象の子どもが福岡市内に住所を有し、保護者が18歳に達した年度の末日までの子どもを3人以上養育していることが基本です。その子どもたちを出生の早い順に数え、3番目以降の子が対象期間にあるかを確認します。
- 令和8年度の支援対象となる子ども:2020年4月2日~2023年4月1日生まれ。
- 令和8年度に人数へ数える年齢の範囲:2008年4月2日以降生まれの子ども。ただし、保護者が養育していることが必要です。
対象期間は「小学校入学前の3年間」です。3歳の誕生日からすぐ対象になるという意味ではなく、満3歳児クラスはこの市独自事業の対象期間に含まれません。
兄姉が寮生活などで市外に住んでいても、養育していれば人数に含められます。一方、結婚している子や、就職して自立し別生計となった子、生活の場となる施設に入所した子、里親に委託された子など、養育していない子は数えません。別居の兄姉がいる場合は、生計・養育状況を示す資料などを確認してください。
申請者は父または母が基本で、父母に養育されていない場合は養育者です。ただし里親は除かれます。父母ともに収入がある場合は、家計を維持する度合いが高い方が申請者になります。児童手当とは第3子の数え方が異なるため、児童手当で第3子扱いでも、この事業の対象とは限りません。
確認資料:福岡市の対象者・令和8年度の対象児童、第3子優遇事業の条例(第2条・第9条など)。
園に通っている場合の副食費
新制度幼稚園・認定こども園の教育部分、認可保育所・認定こども園の保育部分は、対象となる副食費が免除される案内です。本事業の申請は不要とされていますが、入園や給付認定の手続きまで不要になるわけではありません。別居の兄姉などについて、確認書類の提出を求められる場合もあります。
新制度に移行していない私学助成幼稚園では、いったん副食費を支払い、園を通じて3か月ごとに請求します。対象児童1人につき、実際に支払った副食費のうち月5,100円までが助成されます。領収書など、支払った金額が分かる資料を保管しておきましょう。
私学助成幼稚園の副食費には国基準による支援もあり、市独自の第3子優遇の区分は、国基準に該当しない児童を対象としています。同じ副食費を国と市から二重にもらう仕組みではありません。どちらの区分に当たるかは、園や市からの案内で確認してください。
副食費の支援に、主食代や送迎費などがすべて含まれるわけではありません。また、5,100円は確認時点の上限です。過去の月を請求する場合も同じ上限になると自己判断せず、対象月の扱いを確認してください。
確認資料:利用形態ごとの支援内容、令和8年度・私学助成園の手続き案内(PDF、2ページ)、認可保育施設等の副食費減免。
認可外保育施設等の利用手当
福岡市の案内では、幼児教育・保育の無償化の対象児童は、副食費の実費を月5,100円まで支給します。それ以外の区分は、副食費に加え、対象となる利用料の実費を月25,000円まで助成します。無償化の対象児童に25,000円が一律上乗せされるわけではありません。企業主導型保育施設には別の取扱いがあるため、対象と金額を住所地の区に確認してください。
対象になる施設と利用契約にも条件があります。一般の対象施設では、年または月を単位とする契約で、1か月当たりの利用時間が概ね60時間以上であることが必要です。規則で定める幼児教育目的の施設では、開所するすべての日を利用日とする年単位の契約が必要です。これは利用契約の条件であり、保護者の就労時間や、実際に毎日出席したかという条件への置き換えはできません。
利用料の計算からは、主食費・副食費、標準の時間を超える利用、選択式の課程、送迎、寄附金などが除かれます。副食費は別枠で計算します。契約上、利用開始時に支払う費用を含む場合もありますが、費用の名前だけで対象とは判断できません。契約書と料金の内訳を用意して確認しましょう。
手続きは、受給資格の認定と、支払済みの費用についての額の認定が分かれています。資格の申請だけで精算まで終わるわけではありません。単発の預かりや短時間利用についても、対象になると決めつけず、契約条件を含めて区へ確認してください。
確認資料:保育施設等利用手当の案内、施行規則(第3条・第4条・第6条)。
家庭養育の第3子手当と所得条件
家庭で養育している場合などには、対象児童1人につき月1万円の第3子手当があります。ただし、保育所や幼稚園に通っていなければ必ず受け取れる、という条件ではありません。市による受給資格と額の認定が必要です。
条例では、特定教育・保育施設、幼稚園、児童発達支援センター等、対象の保育施設等、特定地域型保育事業、小呂保育所を利用していないことなどを定めています。発達支援サービスや一時的な利用がある場合も、利用内容を伝えて区に確認してください。
所得の条件は、申請者と生計を同じくする配偶者の「総所得金額」の合計が1,000万円以下であることです。総所得金額は市民税上の給与所得や事業所得などの合計で、額面の給与年収や世帯全員の収入合計とは異なります。
- 支給対象となる月が1~5月分:前々年の所得。
- 支給対象となる月が6~12月分:前年の所得。
例えば、2026年6~12月分と2027年1~5月分は、いずれも2025年の所得が基準です。申請した月だけで、その後ずっと同じ所得年を使うと考えないようにしてください。
確認資料:条例(第20~26条)、施行規則(第13条)。所得年は、条例にある「支給対象の月」の区分で整理しています。
申請時期・必要書類・支払い
保育施設等利用手当と第3子手当は、原則として資格認定を申請した月から支給が始まる規定です。新たに要件を満たした日から30日以内に申請した場合には、その要件を満たした月から始める特例があります。災害など、やむを得ない理由で申請できなかった場合にも別の規定があります。
ただし、第3子手当では、月途中の施設入退所や利用状況に関する特定の要件変更によって、その月分が支給されない場合があります。月末の変更も含まれます。入退園日や申請日だけから、日割り・開始月・切替月を自己判断しないでください。
2026年4月1日の市政だよりには「4月30日まで」の申請案内があります。一方、条例には年度途中に新たに要件を満たした場合などの申請・開始月の規定があります。4月30日で制度全体が終わったとも、締切を気にせずいつでも遡れるとも判断できません。申請がまだの場合は、現在の手続きと、どの月分から対象になるかを住所地の区に確認しましょう。
申請書は、利用形態に応じた申請先で案内・配布されます。必要書類は家庭の状況によって異なりますが、次のような資料を確認しておくと手続きを進めやすくなります。
- 申請者の口座が分かる通帳などの資料。
- 兄姉が別居している場合や父母以外の養育者が申請する場合の、生計・養育状況が分かる資料。
- 保育施設等利用手当では、施設との契約内容と、支払った利用料・副食費を確認できる資料。
- 第3子手当では、必要に応じて申請者・配偶者の所得証明書。
令和8年度の家庭手当の案内では、2026年4~5月に申請し、2025年1月1日に市外に住んでいた方は令和7年度所得証明書、2026年6月~2027年3月に申請し、2026年1月1日に市外に住んでいた方は令和8年度所得証明書を案内しています。以前住んでいた自治体が発行する申請者・配偶者の証明書です。証明書の「年度」と所得の「年」は区別してください。
市が公簿などで確認できる書類は省略できる場合があります。古い様式にある口座や証明書の注記だけで準備せず、最新の様式と必要書類を申請先に確認してください。
- 私学助成幼稚園の副食費:園を通じて3か月ごとに請求します。
- 保育施設等利用手当:4か月分の支払実績について、支払期月の前月までに額の認定を申請します。通常は3月・7月・11月に、それぞれ前々月までの分が支払われます。
- 家庭養育などの第3子手当:通常は2月・6月・10月に、それぞれ前月までの分が支払われます。月額1万円は、毎月振り込まれるという意味ではありません。
初回の振込時期や具体的な振込日は申請先で確認してください。確認資料:申請に必要なもの、条例(第12条・第26条)、施行規則(第6条・第8条・第16条)、2026年4月1日市政だより(PDF、7ページ・紙面9面)。
入退園や引越しなどの変更
入退園、施設や契約内容の変更、引越し、養育状況の変化などがあったら、区の子育て支援課へ早めに連絡してください。振込先や婚姻・離婚なども、受けている手当に応じて届出が必要になります。変更によって金額や対象月が変わることがあります。
家庭養育などの第3子手当は、原則として毎年6月1日~30日に現況届を提出する規定があります。その期間内の新規申請者などには例外があるため、市からの案内を確認してください。届出が遅れるなどして、本来対象でない金額を受け取った場合は、返還の対象になることがあります。
確認資料:養育状況が変わった場合の案内、施行規則(第11条・第18条)、条例の変更届・返還に関する規定。
確認窓口と公式資料
家庭養育の第3子手当と認可外保育施設等の利用手当は、住所地の区の子育て支援課へ。相談時には、対象の子どもと兄姉の生年月日、養育・同居の状況、利用施設・契約、申請や変更の日付を整理しておくと確認しやすくなります。
- 東区:092-645-1068/博多区:092-419-1080
- 中央区:092-718-1101/南区:092-559-5123
- 城南区:092-833-4103/早良区:092-833-4354
- 西区:092-895-7065
新制度幼稚園・認定こども園の教育部分は幼稚園支給認定事務センター(092-711-7243)、私学助成幼稚園は無償化専用ダイヤル(092-791-6222)へ。無償化専用ダイヤルの受付は平日9時30分~17時30分で、土日祝と12月29日~1月3日を除きます。
