福岡市の一時預かり利用料減免|対象世帯・減額のしくみ・手続き

まず知っておきたいこと

  • 生活保護世帯と市町村民税非課税世帯が減免の対象です。利用先によって、半額にする案内と、決まった額を差し引く案内に分かれています。[1]
  • 1,500円などの金額は、差し引かれる額です。支払う料金そのものでも、家庭に振り込まれる給付金でもありません。食事代などの実費は別に確認してください。[1][2]
  • 利用登録と、利用日の予約は別の手続きです。希望する施設へ、減免の適用、最終支払額、必要書類を利用前に相談しましょう。[1][2]
  • 通常の対象は、市内に住む生後6か月から就学前までの子ども。利用は原則、子ども1人につき月14回までで、複数施設の利用も合算します。[2][3][5]

目次

通院や冠婚葬祭、休息のために一時的な預け先が必要なとき、福岡市の一時預かり事業を利用できます。このページでは、その利用料を軽くする低所得世帯向けの減免と、利用前の確認事項をまとめます。料金も申込み方法も施設によって異なります。[1][2]

低いテーブルで大きな積み木を使って遊ぶ幼児をそばで見守りながら、保護者と保育者が穏やかに話す場面を描いた手描き調のイラスト。
一時預かりの利用について施設の人と話す場面を表したイメージです。実際の施設や利用者・職員を描いたものではなく、利用枠や減免の適用を保証するものではありません。

半額と所定額の減額はどう違う?

市の利用者向け公式FAQは、利用先を次の2通りに分けて減免を案内しています。すべての施設で半額になるわけではありません。希望施設でどちらが適用されるかを、予約前に確かめてください。[1]

認可外保育施設・子どもプラザの案内

公式FAQでは、認可外保育施設・子どもプラザで行う一時預かりについて、対象世帯の利用料を半額にすると案内しています。減免されるのは利用料であり、別途かかる実費まで半額になるという意味ではありません。[1]

保育所・認定こども園・小規模保育事業所の案内

これらの施設について、公式FAQが示す利用料から差し引く額は次のとおりです。[1]

  • 生活保護世帯:4時間以内は1,500円、4時間を超える利用は3,000円。
  • 市町村民税非課税世帯:4時間以内は1,200円、4時間を超える利用は2,400円。[1]

ちょうど4時間の利用は「4時間以内」です。上の金額を、そのまま支払額や受取額と読み替えないでください。施設が設定する利用料、減免の扱い、食事などの実費を合わせた最終的な支払額を確認しましょう。利用料が上記の減額額より低い場合の扱いも、施設に尋ねてください。[1][2]

昼食代やおやつ代などの実費は減免の対象に含まれません。施設によって別料金があり、時間外の利用料やキャンセル時の費用も同じ条件とは限りません。通常の利用料と分けて確認すると、支払額を把握しやすくなります。[1][2][5]

対象の世帯と、利用できる子ども

この減免で公式に案内されている世帯区分は、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯です。減免を受けたいときは、区分を確認できる証明書類を施設へ提出します。ひとり親であることや、きょうだいがいることだけで、この減免に該当すると判断しないようにしてください。[1][2]

一時預かりの基本的な利用対象は、福岡市内に住む生後6か月から小学校に入る前までの子どもです。病気のときや病気から回復する途中は、この事業を利用できません。施設ごとの受入年齢や希望日の受入れも確認してください。[2]

市外に住む子どもでも、里帰り出産や介護のため市内に滞在する場合などは利用できることがあります。ただし、利用できることと減免を受けられることは分けて確認が必要です。市外居住の場合は、利用と減免の両方について希望施設へ相談してください。[1][2]

料金の年齢区分と月14回の数え方

利用を始められる「生後6か月」は実際の月齢です。一方、料金を分ける年齢は、利用する年度の4月1日時点の年齢を使います。利用日の年齢と料金区分が一致しないことがあるため、施設へ生年月日を伝えて確認しましょう。[2][3]

利用回数は原則、子ども1人につき同じ月に14回までです。複数の施設を使っても、その子の利用回数を合計します。施設を変えるたびに14回の枠が増えるわけではなく、「月14時間」という上限でもありません。[2][3][5]

登録・予約と必要書類

利用登録は、利用する施設ごとに必要です。一般的には親子で施設を訪問して面談します。その登録面談にも予約が必要なので、まず施設に連絡します。登録を済ませた後、利用したい日について別に申込みを行います。[1][2][4]

公式の利用案内にある基本書類は、次のとおりです。[2]

  • 利用登録申請書。
  • 子どもの居住地を確認できる書類。
  • 保護者の本人確認書類。
  • 減免を受ける場合は、生活保護受給証明書や所得証明書など、該当区分を確認できる書類の写し。[2]

施設独自の書類が必要な場合もあります。証明書を取得する前に、必要な証明書の名称と年度、提出する人の範囲を確認してください。本人確認書類などについても、使える書類と必要な写しの範囲を施設へ確認しましょう。[2]

公式の登録申請書は、FAXやメールでの登録申込みを受け付けないとしています。一方、利用日ごとの予約方法は施設によって異なります。登録書類の提出方法と、電話・Webなどによる利用予約の方法を混同しないようにしましょう。[1][2][4]

当日に登録して、その日に利用できる施設も公式FAQで案内されていますが、どの施設でも当日利用できるわけではありません。事前登録の時期、予約の受付開始・締切、当日受付の可否を確認してください。空き状況サイトで空きが表示されていても、すでに定員に達していることがあります。[1]

キャンセルするときは、施設が指定する方法で早めに連絡します。キャンセル料がかかるか、いつまでに連絡すべきかは、申込みの際に確認しておきましょう。[1]

利用前に施設へ確認すること

希望施設が決まったら、次の点をまとめて確認すると手続きを進めやすくなります。

  • 自分の世帯が減免対象になるか。半額と所定額の減額のどちらが適用されるか。
  • 希望する利用時間での最終支払額。食事などの実費、時間外料金は別にいくらかかるか。
  • 必要な証明書の名称・年度と提出する人の範囲。次回以降に再提出が必要か。
  • 登録面談、利用日の予約、キャンセルの方法と締切。
  • ほかの保育料助成や無償化を利用している場合、その制度と併せて使えるか。

きょうだい・多胎児の支援や、ほかの保育料助成は、このページの低所得世帯向け減免と同じ制度とは限りません。複数制度を使う場合の負担額を、自分で重ねて計算せず確認してください。

福岡市の一時預かり施設・空き状況検索で、施設情報や連絡先を確認できます。検索結果だけで予約が確定するわけではないため、利用の申込みは施設の案内に従ってください。[1][2]

公式情報と確認日

確認日:2026年10月22日(日本時間)。利用者向けの公式FAQ・利用案内を中心に整理しています。施設ごとの適用や支払額、必要書類は、利用前に最新の案内を確認してください。

[1] 福岡市一時預かり空き状況検索サイト「よくあるご質問」:減免の区分・減額額、利用登録、予約、キャンセル、空き表示について。

[2] 福岡市一時預かり空き状況検索サイト「はじめての方へ」:利用対象、料金、手続き、提出書類について。

[3] ふくおか子ども情報「一時預かり事業」:料金の年齢区分と、複数施設の回数合算について。減免の説明は施設区分を示す上記FAQに基づいています。

[4] 福岡市一時預かり事業利用登録申請書(PDF):施設ごとの登録と提出方法について。

[5] 福岡市一時預かり事業実施要綱(専用サイト掲載PDF):子どもごとの利用回数、利用料と実費の区別を参照。

要綱の掲載資料間には参照条番号の違いがあるため、この記事では施設ごとの法的な事業類型や、最新条番号の断定はしていません。減免の金額は、利用者向け公式FAQの案内として掲載しています。