福岡市重度心身障がい者福祉手当|子どもの対象条件・年額・2026年度の申請期限
まず知っておきたいこと
- 子どもも対象になる、福岡市独自の年1回の手当です。障がいの程度や居住などの条件があり、国の障害児福祉手当とは別の制度です。[3]
- 年額は在宅者2万円、対象となる施設入所者1万5,000円。受給には審査があり、入所・入院中の扱いは個別に確認が必要です。[1][4]
- 2026年度の区窓口は10月30日(金)まで、郵送は10月31日(土)消印有効。窓口の日付は、市の「最終日が閉庁日なら直近の平日」という案内に当てはめたものです。[1][6]
- 前年に受給していても、毎年の申請が必要です。9月1日から11月30日まで対象条件を満たし続ける必要がありますが、申請期限が11月まで延びるわけではありません。[1][4]
子どもが対象になる条件
この手当は、重度の障がいがある子ども・大人を支える福岡市の制度です。子どもの受給を考えるときは、障がいの条件と、居住・住民登録の条件をそれぞれ確認します。[3][4]

- 身体障害者手帳1級を持っている。
- 療育手帳A1・A2を持っている、または指定された判定機関で知的障がいが重度と判定されている。
上のいずれかに加え、原則として福岡市内に住み、市の住民基本台帳に記録されていることが必要です。市の案内では、これらの条件が9月1日から11月30日まで継続することを求めています。[1][3]
判定機関は児童相談所や知的障がい者更生相談所です。知的障がいの判定については、身体の障がいも合わせて重度とされた場合を除く規定があります。手帳や判定の内容だけで迷う場合は、区の窓口へ確認してください。[4][5]
施設にいる子どもは、住民票だけで判断しない
福岡市による給付の支給決定や措置で、市外の障がい児・者の施設などに入所している場合にも、対象となる扱いがあります。一方、他の自治体の支給決定・措置による入所など、福岡市に住民票があっても対象外となる場合があります。[1][4]
入院にも注意が必要です。市の案内は、市外の医療機関に1年以上入院し、退院の見込みがない場合などを対象外としています。療養介護による入院には別の扱いがあるため、施設名・入院状況・どの自治体の決定かを窓口へ伝えて確認しましょう。[1][3]
年額と支給時期
- 在宅者:年額2万円。
- 対象となる施設入所者:年額1万5,000円。
いずれも月額ではなく年額です。2026年度の市の案内では、支給は12月中旬ごろを予定しています。施設の種類や入所状況によって扱いが異なるため、入所・入院していれば一律に1万5,000円を受け取れるという意味ではありません。[1][3][4]
2026年度の申請期限と方法
2026年度は9月1日から受付が始まっています。申請方法ごとに、次の点を確認してください。[1][2]
- 区の窓口に持参:2026年10月30日(金)まで。10月31日が土曜日のため、市の「最終日が閉庁日の場合は直近の平日まで」というルールに基づく日付です。[1][6]
- 郵送:2026年10月31日(土)の消印まで有効です。市行政事務センター、または住んでいる区の福祉・介護保険課へ申請できます。[1]
- オンライン:市の申請案内ページから、住んでいる区のリンクを選びます。市が案内する申請期間は10月31日までです。最終日の受付時刻は、利用する申請画面で確認してください。[1]
市は期限を過ぎると受け付けできないと案内しています。窓口へ行く場合は、受付時間も確認しておきましょう。郵送は「期限までに届くか」ではなく消印が基準ですが、差し出し方によって当日の消印になるとは限らないため、余裕を持って準備してください。[1]
対象条件を11月30日まで満たす必要があることと、申請を10月中に済ませることは別の話です。前年の受給歴があっても、自動的に今年分が支給されるわけではなく、毎年申請します。[1][4]
市行政事務センターへ郵送する場合の宛先は、〒812-8591 福岡市行政事務センターです。市は、この郵便番号と宛先だけで届き、住所の記載は不要と案内しています。[1]
保護者の申請と準備するもの
子ども本人に代わって、親権を持つ保護者などが申請できます。ただし、保護者が申請できることと、保護者名義の口座へ振り込めることは同じではありません。市の現在の案内は、支給対象者本人の名義の口座を指定しています。口座について困る事情があれば、申請前に窓口へ相談してください。[1][4]
主な準備物は次のとおりです。これだけですべての必要書類を網羅する一覧ではありません。届いた申請書の説明や区の案内を確認してください。[1][5]
- 受給申請書。
- 本人名義の振込先口座が分かる通帳の写し。申請書に口座が印字されていて変更がなければ、不要とされています。
- 施設入所者は、施設入所証明書。
- 障がいの状況を確認する身体障害者手帳、療育手帳、判定書など。対象者の状況によって必要なものが異なります。
添付や提示の方法も、郵送・窓口・オンラインで確認してください。手帳の原本を自己判断で郵送せず、案内に沿って準備することが大切です。[1][5]
申請後に状況が変わったとき
申請後に対象条件を満たさなくなった場合や、住所・氏名が変わった場合は、速やかな届け出が必要です。規則では、資格を失ったときの届出と、住所・氏名変更の届出を分けています。まず区の福祉・介護保険課に、必要な書類と提出方法を確認してください。[4][5]
11月30日までに市外へ転出するなどして対象条件を満たさなくなった場合は、支給対象から外れることがあります。申請を済ませた時点で、その年の受給が確定するわけではありません。[1][4]
申請書が届かないとき・相談先
対象者への申請書は8月下旬以降に郵送する案内ですが、届いていない場合は、住んでいる区の福祉・介護保険課へ連絡してください。「届かないから対象外」と決めつけず、今年の申請に必要な手続きを確認できます。[1][2]
- 東区:092-645-1067
- 博多区:092-419-1079
- 中央区:092-718-1100
- 南区:092-559-5121
- 城南区:092-833-4102
- 早良区:092-833-4353
- 西区:092-895-7064
上記は各区の福祉・介護保険課の電話番号です。所在地・FAX番号・区別のオンライン申請リンクは、福岡市の公式申請案内で確認できます。[1]
出典・確認日
確認日:2026年10月22日(日本時間)。2026年度の案内を中心に整理しています。年度が変わった場合や、個別の対象条件・必要書類に迷う場合は、福岡市の最新情報と区の窓口で確認してください。
[1] 福岡市「福岡市重度心身障がい者福祉手当の支給」(2026年8月31日更新)
[2] 福岡市政だより 令和8年9月1日号「市重度心身障がい者福祉手当の申請について」
[3] 福岡市の障がい福祉ガイド「手当・年金・給付金等」26ページ
