福岡市の第2子以降の保育料助成|認可外は10月利用分から月45,700円まで
福岡市に住む住民税課税世帯で、第2子以降の0〜2歳児クラスの子どもが、対象の認可外保育施設などを利用する家庭向けの支援です。保護者全員に保育の必要性があり、市の「多子世帯利用給付認定」を受けることなどが条件です。
- 認可外保育施設等:2026年10月利用分から月額上限45,700円。9月までの利用分は上限42,000円です。
- 企業主導型保育施設:0歳児クラスは月額上限37,100円、1・2歳児クラスは37,000円です。
- 対象は支払った保育料。食材料費・送迎費・行事費などは対象外で、一律に上限額がもらえる制度ではありません。
- 相談先:無償化専用ダイヤル(多子世帯利用給付担当)092-791-6222。平日9時30分〜17時30分、年末年始を除きます。
認可外保育施設の費用が毎月かかっているなら、「認可外だから助成はない」と決めずに確認したい制度です。福岡市独自の第2子以降の保育料無償化には、認可外保育施設等や企業主導型保育施設を利用する家庭への給付があります。ただし、対象となる子ども・施設・利用期間の確認が必要です。まず、ご家庭がどの枠に当たるかを見ていきましょう。
わが家は対象?第2子・年齢・世帯の条件
対象の中心は、福岡市在住の住民税課税世帯で、生計を同じくする保護者に養育されている第2子以降の0〜2歳児クラスです。きょうだいの年齢に制限はありません。上の子が小学生以上だから外れる、という制度ではなく、別居している場合などは生計の確認書類が必要になります。
「0〜2歳」は、利用日の満年齢だけで見るものではありません。2026年度の2歳児クラスは、2023年4月2日〜2024年4月1日生まれです。年度途中に3歳になっても、認定の有効期間内なら対象となり得ます。園でのクラス名が違う場合は、生年月日で市の区分を確認してください。
加えて、保護者全員が保育の必要性の事由に当てはまり、対象の施設を利用中または利用予定であることが必要です。就労の場合は月60時間以上が条件です。そのほか、求職活動、就学、妊娠・出産、疾病、親族の介護などの事由も案内されています。事由ごとに条件・必要書類・認定期間が異なるため、「働いていないから対象外」と自己判断せず、市に相談できます。
一方、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業等に在園している子どもは対象外です。認可保育所が休みの日に認可外を使う場合も、対象にはなりません。幼稚園に在園している場合は取扱いが異なるため個別確認が必要で、幼稚園の3歳未満児受入れ促進事業・未就園児支援事業(プレ通園)との併用はできません。
育休中は、育休に入る時点でその子がすでに保育施設等を利用し、継続利用が必要な場合の条件があります。育休取得後に新しく利用する場合や施設を変える場合を、同じ扱いと考えないようにしましょう。福岡市の対象条件・認定申請の案内
いくら戻る?施設によって違う上限
認可外保育施設等の月額上限は、2026年10月利用分から45,700円です。対象の保育料が月35,000円なら、その費用を超えて45,700円が支給されるわけではありません。月50,000円なら、上限を超える部分は自己負担になります。いずれも対象条件を満たし、審査で認められることが前提です。
企業主導型保育施設は別の上限で、0歳児クラスが月37,100円、1・2歳児クラスが月37,000円です。認可外の45,700円をそのまま当てはめないでください。企業主導型の延長保育は給付対象外です。
どちらも、給付対象は保育料のみ。食材料費、通園送迎費、行事費などは含まれません。請求書の合計額ではなく、保育料の内訳を確かめましょう。月の途中で認定が始まる・終わる場合や市町村間の転出入では、月額上限が日割りになる場合があります。
認可外保育施設等だけを複数利用する場合は、対象利用料を合算して月の上限まで請求できます。施設ごとに上限が増えるわけではありません。一方、企業主導型の月極保育と認可外を併用する場合、給付対象は企業主導型の利用料のみです。
企業主導型施設でも、無償化対象の「一時預かり事業(一般型)」として利用する場合は認可外保育施設等の枠になります。企業主導型施設が行う「一時預かり事業(余裕活用型)」は対象外です。同じ施設名でも利用形態によって違うため、契約の種類を伝えて確認してください。市の給付内容・月額上限額

10月の請求と、10月からの増額は別
2026年10月16日〜31日の受付は、8〜9月利用分を請求する回です。そのため、認可外保育施設等の上限は旧額の月42,000円です。10月に請求するから新しい45,700円になる、という意味ではありません。この回の支給予定は2026年12月末頃です。
新しい上限が適用される10〜11月利用分は、2026年12月16日〜31日が請求受付期間で、支給予定は2027年2月末頃です。施設へ先に保育料を支払い、認定保護者が市へ請求して給付を受ける流れなので、施設への支払いがその場で不要になるとは限りません。
10月31日は制度全体の最終申請期限ではありません。市の案内では、請求の時効は利用した月の翌月1日から2年です。ただし、受付期間外の提出や書類の修正・再提出があると、上記の支給予定とは異なる場合があります。請求を忘れていた分がある場合は、利用月と認定期間を伝え、どの回で出せるかを市へ確認しましょう。
この「請求できる期間」と、これから給付対象になるための「認定開始日」は別です。後から認定を申し込めば、過去2年分の保育料がすべて戻るという制度ではありません。認定後の手続き案内(PDF・請求時効と受付日程)
これから利用するなら、先に認定の相談を
初めて利用する家庭は、まず「多子世帯利用給付認定」が必要です。認定開始日は原則としてさかのぼれません。市は、開始を希望する日の1か月前程度を申請の目安としています。希望日前に余裕をもって準備し、郵送・オンラインそれぞれの受付日の扱いは市に確認してください。
市公式ページではオンラインまたは郵送の申請が案内されています。すでに別の保育認定を持っている場合も、この給付の認定が不要になるわけではありません。認定を受けている家庭は通知書の期間を確認し、利用施設から領収書兼提供証明書を受け取って、請求につなげます。
また、認可外ならどこでも対象ではありません。無償化対象として確認を受けた施設・事業であることが必要です。市外の施設を使う場合も、施設と所在地の自治体へ対象かを確認してください。施設が対象かどうかと、子ども本人が認定を受けられるかは別々の確認です。市の認定オンライン申請の案内
窓口には何を聞けばいい?
相談先は、無償化専用ダイヤル(多子世帯利用給付担当)092-791-6222です。受付は9時30分〜17時30分で、土日祝日・12月29日〜1月3日を除きます。「第2子以降の認可外保育料の助成について」と伝えると、相談する制度を特定しやすくなります。
手元に整理しておきたいのは、子どもの生年月日ときょうだいの状況、利用する施設名と月極・一時預かりなどの利用形態、保護者それぞれが保育を必要とする事情、利用開始予定月です。すでに認定があれば通知書を見ながら、「何月分から対象か」「保育料のどの部分が対象か」「自分の上限はいくらか」を確認しましょう。
この市独自の制度は、国の幼児教育・保育の無償化の「施設等利用給付認定」とは別です。税区分は毎年9月に見直されます。非課税世帯になったときや3歳到達後の翌4月からは、認可外保育施設等を利用する場合、別の認定への切り替え申請が必要になります。企業主導型を利用する家庭は、施設へ相談してください。転居・転職などの変更や毎年の現況届も、市の案内に沿って確認しましょう。
情報確認日:2026年10月21日。福岡市の公式ページと2026年10月からの認定前・認定後の案内PDFを確認して作成しました。個別施設の現在の対象状況、申請の受理・認定・給付額を保証するものではありません。ご家庭への適用は、市の最新案内と担当窓口で確認してください。
