福岡市の離島に住む妊婦へ|健診・出産時の船賃と、出産前の宿泊費を支援
まず知っておきたいこと
どんな人が対象?
健診や出産のために島外へ出ると、受診費用とは別に船賃や宿泊費がかかります。福岡市には、その一部を助成する「離島に居住する妊婦の健康診査等支援費補助金」があります。福岡市の妊婦全員に支給する定額給付ではなく、小呂島・玄界島の対象者が実際に使った費用を支援する仕組みです。[1][2]

要綱では、小呂島または玄界島に居住し、妊娠届出を行っていることに加え、市税を滞納していないこと、暴力団員等に該当しないことを対象条件としています。自分の状況で利用できるかは、市の担当課に確認できます。[1]
船賃・宿泊費はいくら支援される?
船賃:島外での健診や、出産入院のための往復分
対象となるのは、島外で妊婦健康診査を受ける際と、出産のために入院する際の往復船賃です。補助額は、実際にかかった対象船賃と、市営渡船条例で定める普通乗船運賃のうち低い額になります。バス・タクシー代や家族の交通費まで含む「移動費全額」の制度としては案内されていません。[1]
なお、里帰りなどで島外に一時的に住んでいる場所から、健診や入院に行く場合の費用は対象外です。「島の自宅から移動する費用か」「島外の滞在先から移動する費用か」を分けて相談すると、確認しやすくなります。[1]
宿泊費:出産前に島外で待機する場合
出産に備え、事前に島外で待機するための宿泊費が対象です。1日あたりの実費と5,000円のうち低い額で、5日間が上限です。必ず2万5,000円がもらえるわけではなく、健診のたびのホテル代が一律に対象になるという説明でもありません。食事代や同伴者分など、宿泊料金のどこまでが対象になるかは、予約前に担当課へ確認しておくと安心です。[1]
申請と、利用後の報告は別の手続き
この制度は、最初の交付申請と、利用後の実績報告が分かれています。無料の乗船券を受け取る仕組みではなく、審査・金額の確定を経て、補助事業が終わった後に支給されます。[1]
- 最初の申請:原則として、妊娠届出後の初回健診を受けるまでに行います。島へ転入した場合は、転入後の初回健診までです。申請書と母子健康手帳の写しなど、必要な書類を提出します。[1]
- 利用中:船賃・宿泊費の領収書、健診を受けた日が分かる資料などを残しておきます。実績報告に使う書類と、領収書の形式は担当課に確認してください。[1]
- 利用後:実績報告書に必要書類を添えて提出し、市による確認と金額の確定を受けます。支給までの日数は、ここでは一律に示せません。[1]
要綱の実績報告期限は、補助事業を中止した日、または出産日の翌日から起算して6か月目の日が属する月の末日までとされています。この期限は「最初の交付申請を出産後まで待てる」という意味ではありません。中止した場合も含め、自分の提出期限を担当課に確認しておきましょう。[1]
既に健診を受けた方や、書類をそろえられるか心配な方は、受給の可否を自己判断せず相談してください。申請のために必要な受診を先延ばしにする必要はありません。受診や出産に向けた移動・滞在の時期は、医療機関とも相談してください。
問い合わせるときに確認したいこと
制度の担当は福岡市こども健やか課、電話092-711-4065です。対象条件や手続きで迷ったときは、こちらに相談できます。[2][3]
- 「小呂島(または玄界島)に住んでいて、妊婦健診や出産の船賃・宿泊費の補助を知りたい」と伝える。
- 妊娠届出後・転入後の健診を既に受けている場合は、その状況を伝え、最初の申請の扱いを確認する。
- 利用する航路、出産前に待機する宿泊先、同伴者の有無などを伝え、対象経費を確認する。
- 申請方法、必要書類、領収書の残し方、実績報告の具体的な期限を確認する。
親子ジャーナルから申請はできません。この記事は、対象になりそうか・どの費用を相談できるかを知るための案内です。必要書類や個別の対象認定、受付状況は市に確認してください。母子健康手帳や身分証などの画像を、このサイトに送る必要はありません。
出典・確認日
確認日:2026年10月22日。令和8年度の公式資料をもとに整理しています。現行要綱は2027年3月31日を終期としています。ただし、それ以前に交付決定された事業には、この要綱が引き続き適用されます。2027年度以降の新たな利用について、制度の継続を保証するものではありません。[1][4]
[1] 福岡市離島に居住する妊婦の健康診査等支援費補助金交付要綱(令和8年度索引掲載PDF)
[2] 令和8年度 補助金調書(離島に居住する妊婦の健康診査等支援費補助金、PDF)
[3] 福岡市 こども未来局 組織一覧
