福岡市の高等職業訓練促進給付金|ひとり親の対象条件・月額と相談先

最初に確認したい3つのこと

  • 対象になる場合の月額:市民税非課税世帯は10万円、課税世帯は70,500円。修学最終年や、非課税世帯で扶養する子どもの人数による加算があります。月額と、実際の振込の頻度は別です。
  • 対象の目安:福岡市に住所があり、20歳未満の子どもを扶養するひとり親の母又は父。所得水準、6か月以上の対象課程など、ほかの条件も満たす必要があります。
  • 最初の相談は修業開始前に:お住まいの区の子育て支援課・家庭児童相談室へ。相談後、修業開始日以降に申請し、申請した月からが支給の対象です。

目次

資格を取るために学びたいけれど、その間の生活費が心配。福岡市の「高等職業訓練促進給付金等事業」は、対象となるひとり親の母・父が養成機関で学ぶ期間などを経済的に支える制度です。 市公式の制度案内。

この記事は、ご自身が対象になりそうか、いくら支給されるのかを窓口に確認するための案内です。この記事から申請はできません。対象の講座や世帯区分、支給される期間は、区の担当窓口で確認してください。

自宅のテーブルで本とノートを開いて学ぶ親と、その隣で色鉛筆を使って絵を描く学齢の子どものイラスト。
資格取得に向けて学ぶ親と、そばで絵を描く子どもを表したイメージです。実際の利用者を描いたものではありません。

月額はいくら?加算と修了時の支援

対象要件を満たした場合の訓練促進給付金は、世帯の市民税の区分によって変わります。市が案内する月額は次のとおりです。 市公式の支給額、2026年8月版の案内チラシ(1ページ)。

  • 市民税非課税世帯:月10万円。修学最終年は月14万円。
  • 市民税課税世帯:月70,500円。修学最終年は月110,500円。
  • 多子加算:20歳未満の子どもを3人以上扶養する非課税世帯は、3人目以降の子ども1人につき月1万円を加算。課税世帯向けの加算ではありません。

課税・非課税の確認では、申請者だけでなく、生計を同じくする世帯の人も対象になります。扶養義務者を含み、住民票上で世帯を分けているかどうかだけでは決まりません。「自分は非課税だから月10万円」と判断せず、どの人の課税状況で区分を決めるのか確認しましょう。

修学最終年の加算がいつからいつまで付くのか、准看護師から看護師への進学時はどう扱うのかも相談事項です。短い課程も含め、加算の対象月は窓口で確認してください。多子加算についても、扶養する子どもの人数と年齢に応じた対象期間を確認してください。

「月額」と「毎月振込」は違います

上の金額は月ごとの支給額です。振込は毎月ではなく、市は8月・11月・2月・4月の支給を案内しています。出席状況報告書と請求書の提出が必要です。各回に何月分が入るのか、初回の振込はいつになるのかを、生活費の見通しを立てる前に窓口へ確認してください。 市公式の支給・請求手続き。

修了後の給付は別に申請します

通常の修了支援給付金は、非課税世帯が5万円、課税世帯が25,000円です。修業を終えたあとに受ける給付で、訓練促進給付金とは別の申請が必要です。

修業開始時と修了時にも、ひとり親であることなどの要件を満たし、修了日から数えて30日以内に申請する必要があります。受給中に子どもが20歳になる場合の修了時の扱いは、あらかじめ区へ確認してください。 案内チラシの対象要件・修了後の申請(1〜2ページ)。

どんな人が対象になる?

市の案内では、20歳未満の子どもを扶養する、配偶者のいない母又は父が対象です。さらに、次の条件をすべて満たす必要があります。 市公式の対象者の説明。

  • 福岡市内に住所がある。
  • 児童扶養手当を受けているか、それと同等の所得水準にある。
  • 対象となる資格の取得を目指し、養成機関で6か月以上の課程を学ぶ。資格を取得できる見込みも必要。
  • 仕事又は育児と修業を両立することが難しいと認められる。
  • 原則として、訓練促進給付金と修了支援給付金を過去に受けていない。准看護師から看護師へ続けて進む場合には、後述する特例がある。

所得の条件と、金額を分ける市民税の課税・非課税区分は別の確認です。児童扶養手当を受けていない方でも、同等の所得水準に当たるかを相談できます。市は、所得水準を超えた場合も1年間に限り継続して対象になると案内していますが、いつから数えるのかなどは窓口で確認してください。

また、求職者支援制度の職業訓練受講給付金や、雇用保険の訓練延長給付・教育訓練支援給付金など、同じ目的の給付を受けている場合は対象外です。ほかの給付や奨学金などを利用している場合は、その名称を伝えて併用できるか確認してください。

対象の資格・講座と支給期間

対象資格には、看護師・准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、歯科衛生士などがあります。市の案内には、専門実践教育訓練・特定一般教育訓練の指定講座や、一般教育訓練の指定講座のうち「情報関係」の分野も掲載されています。資格名だけで判断せず、通いたい学校・講座が対象になるか確認しましょう。 対象資格・講座の一覧。

原則は通学制ですが、働きながら資格取得を目指す場合などには通信制が認められることもあります。どの講座でも通信制なら使えるわけではありません。

通常は48か月まで。看護師への継続進学には限定的な特例

通常の支給期間は、申請した月から修業している期間のうち、48か月が上限です。申請前の月までさかのぼって受け取れると考えず、開始前の相談から準備しておきましょう。

訓練促進給付金を受けて准看護師の養成機関を修了し、そのまま続けて看護師の養成機関で学ぶ場合は、通算60か月が上限となる特例があります。すべての看護師課程が5年間の支給対象になるわけではありません。 案内チラシの継続進学の注記(1ページ)。

受給中に子どもが20歳になる場合

市は、受給中に子どもが20歳になっても、同じ養成機関で続けて学ぶ場合に同等の給付を受けられる旨を案内しています。申請書では、引き続き子どもを扶養していることも確認されます。自動で継続されるとは考えず、20歳になる前に必要な手続きを聞いておきましょう。20歳以上の子どもだけを扶養している方が、新たに申請できるとする説明ではありません。 市公式の継続に関する説明。

相談から申請までの流れ

  1. 修業開始前:住所地の区の家庭児童相談室へ、資格・学校・期間と家庭の状況を伝えて相談します。
  2. 修業開始日以降:案内された書類をそろえ、支給申請をします。申請した月からが対象です。
  3. 受給中:出席状況報告書と請求書を提出します。2年目以降も毎年度4月の申請が必要です。
  4. 修了後:通常の修了支援給付金は別に申請します。修了日から数えて30日以内の期限に注意してください。

「相談は開始前、支給申請は開始日以降」です。別の「自立支援教育訓練給付金」の講座指定などと混同せず、利用したい制度名を窓口に伝え、この給付金の手順を確認してください。

必要書類には、家族関係や住所・所得・課税状況が分かるもの、学校の在籍証明などがあります。すでに提出した書類や市で確認できる情報によって、省略できる場合もあります。発行日などの条件もあるため、取り寄せる前に必要なものを確認すると確実です。 案内チラシの必要書類(2ページ)。

退学・留年・復学など、学ぶ状況が変わるときは区へ連絡してください。転居、世帯員や課税状況などの変更については、14日以内の届出が案内されています。払い過ぎた給付金などは返還が必要になる場合があります。 市公式の注意事項。

名称が似ている「高等職業訓練促進資金貸付」は、この給付金とは別の貸付制度です。本記事の月額や修了時の給付に、その貸付額は含めていません。

区の相談窓口と、確認しておきたいこと

相談先は、お住まいの区の子育て支援課・家庭児童相談室です。福岡市外に住む方は、この市の条件や金額をそのまま当てはめず、お住まいの自治体へ確認してください。 市公式の問い合わせ先。

  • 東区:092-645-1072
  • 博多区:092-419-1084
  • 中央区:092-718-1104
  • 南区:092-559-5124
  • 城南区:092-833-4104
  • 早良区:092-833-4357
  • 西区:092-895-7069

相談前には、次の点をメモしておくと確認しやすくなります。

  • 取得したい資格、学校・講座の名称、修業期間、通学か通信か。
  • 扶養している子どもの人数と年齢。修業中に20歳になる子どもがいるか。
  • 児童扶養手当の受給状況と、生計を同じくする人の課税状況。
  • ほかに受けている給付や、これまでの訓練促進給付金等の利用歴。
  • 自分の世帯区分の月額、加算が付く期間、初回振込と各回の支給対象月。
  • 開始後の申請に必要な書類と、修了時に必要な別申請。

確認した公式資料

情報確認日:2026年10月21日。市の現行ウェブ案内、2026年8月版チラシ、令和8年度ガイドブックなどを確認しています。講座ごとの対象判定や具体的な所得計算、加算・振込の時期などは、区の窓口で最新の案内を確認してください。