福岡市の障がい児サービス利用料|未就学児0円・学齢児は月3,000円が上限

この記事のポイント

  • 福岡市の対象サービスでは、未就学児の利用者負担は0円、学齢児は月3,000円が上限です。市民税非課税世帯・生活保護世帯は引き続き0円です。
  • 対象は市から受給者証等の交付を受けて利用するサービス。3,000円が支給される制度ではなく、食事代などの実費まで無料になるものでもありません。
  • 複数の事業所を使う場合は「上限額管理」、払い過ぎた対象費用がある場合は「払い戻し」を確認しましょう。どちらも自動で済むとは限りません。
  • すでに利用中なら受給者証と請求・領収書を手元に、区の福祉・介護保険課または健康課へ相談できます。

目次

  1. わが家の負担は0円?月3,000円?
  2. どのサービスが対象になる?
  3. 初めて使う場合と、利用中の場合の違い
  4. 複数の事業所を使うときは「上限額管理」を確認
  5. すでに支払った費用は戻る?
  6. 窓口で確認したいこと

放課後等デイサービスや居宅介護などを利用するとき、毎月いくらかかるのかは気になるところです。福岡市では2024年1月利用分から、子どもの対象サービスの利用者負担を軽減しています。まず「サービスの利用料」と「食事などの実費」を分けて確認すると、ご家庭の負担を整理しやすくなります。

相談員と話す保護者のそばで、子どもが積み木で遊んでいるイラスト。
相談場面を描いた架空のイメージです。実在の利用者の体験談ではなく、個別の診断や制度の適用を示すものではありません。

わが家の負担は0円?月3,000円?

小学校入学前の子どもは、対象サービスの利用者負担が0円です。学齢児は、小学校入学から原則18歳未満まで、月3,000円が上限になります。保護者の所得にかかわらずこの軽減があり、市民税非課税世帯・生活保護世帯は引き続き0円です。18歳になる前後の扱いは、利用しているサービスを伝えて市に確認してください。

月3,000円は毎月必ず払う定額ではありません。対象サービスの費用の1割が上限より低ければ、その低い額が負担額になります。また、家計に毎月3,000円が振り込まれる給付金でもありません。福岡市の利用者負担軽減の案内、障がい福祉ガイド・利用したときの費用(PDF・冊子36ページ)

食事代やおやつ代などの実費は、利用料の軽減と分けて考えます。請求書全体が0円・3,000円に収まるとは限りません。事業所には、利用料と実費の内訳、実費が何に使われるのかを確認しましょう。市の事業者向け資料でも、利用者負担額以外の実費は払い戻しの合算対象外とされています。福岡市の事業者向け資料(PDF・資料16ページ)

どのサービスが対象になる?

主な対象は、福岡市から受給者証等の交付を受けて利用する次のようなサービスです。

  • 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援。
  • 福祉型・医療型の障がい児入所施設。
  • 居宅介護、短期入所、同行援護、行動援護、移動支援、日中一時支援など。

このほかにも市が掲げる対象サービスがありますが、サービスの組み合わせによって扱いが異なるものもあります。利用予定の正式なサービス名を、市の対象サービス一覧と受給者証等で確かめてください。他の市町村が発行した受給者証で利用する場合は、福岡市独自のこの軽減の対象にはなりません。

障がいの診断があることや福岡市に住んでいることだけで、希望するすべてのサービスを利用できるわけではありません。サービスごとの対象条件や必要性を市が確認し、利用できる内容や量などを決めます。利用できるかどうかと、認められた利用料がいくらになるかは、分けて相談しましょう。

初めて使う場合と、利用中の場合の違い

初めてサービスを使う場合は、利用のための相談・申請が必要です。児童発達支援などの就学前の通所サービスは療育センターへの相談、就学後の通所サービスはお住まいの区の福祉・介護保険課または健康課への相談が案内されています。障がい児入所支援は、こども総合相談センターへ相談します。

原則として、身体・知的障がいは福祉・介護保険課、精神・発達障がいは健康課が窓口です。サービスによって相談先や手続きが異なるため、迷う場合は利用したい内容を伝えて確認してください。通所サービスでは、支援の利用計画や支給決定、受給者証の交付を経て、事業所との契約につなげます。障がい児のサービス利用までの流れ(PDF・冊子39ページ)

すでに対象サービスを利用している方は、この負担軽減を受けるためだけの新たな手続きは不要と市が案内しています。受給者証に軽減前の上限額が記載されていても、軽減を受けられます。ただし、複数事業所の上限額管理や、支払済み費用の払い戻しまで申請不要になるわけではありません。利用中の方への市の案内

複数の事業所を使うときは「上限額管理」を確認

複数の事業所を使い、ひと月の対象利用料が上限を超えそうな場合は、「利用者負担上限額管理」をどの事業所に依頼するかを相談します。保護者の依頼を受けた事業所が、関係する利用者負担額を管理する仕組みです。事業所ごとに請求が来るからといって、何も確認せずに各事業所へ3,000円ずつ払い続ける必要があると決めつけないでください。

市の障がい児通所支援の事業者向け資料では、原則として契約日数の多い事業所が管理を担当します。新たに管理を始める場合は、依頼届出書と受給者証を提出する手続きがあり、開始する月の25日までという提出時期が示されています。これは上限額管理の手続きの期限です。サービス利用の申請や払い戻しの期限と混同せず、事業所と受給者証の発行窓口に早めに確認しましょう。

一方、上限額管理ができないサービスの組み合わせもあります。きょうだいで利用している場合も含め、どの費用を一緒に扱えるかは、利用しているサービスをすべて伝えて確認してください。どんな組み合わせでも、家族全員の支払いが自動的に月3,000円以内になるという案内ではありません。上限額管理と払い戻しの案内(PDF・資料15〜18ページ)

すでに支払った費用は戻る?

上限額管理をしていなかった場合や、管理できない組み合わせで利用した場合などに、支払った対象費用が基準額を超えていれば、高額障がい福祉サービス費として払い戻しを受けられることがあります。区の福祉・介護保険課または健康課に相談してください。

払い戻しでは、世帯で合算できる費用の種類が決まっています。補装具など別の費用も合わせる場合は基準が変わるため、すべての支払いを合計して3,000円を引けばよい、という計算はできません。実費は分けて、利用したサービス名・利用月・支払額を窓口に伝えましょう。合算対象費用と基準額(PDF・冊子37ページ)

相談するときは、受給者証と、支払額が分かる領収書を手元に用意すると確認が進めやすくなります。市の資料では、事業者が給付費を代理で受け取ったことを知らせる「代理受領通知」は、領収書の代わりにはならないとされています。申請書や振込先確認書類など、実際の提出物は窓口で確認してください。

市の申請書案内では、障がい児の通所・入所給付費の申請書と、居宅介護・短期入所などの障がい福祉サービスや地域生活支援事業を含む場合の申請書が分かれています。また、登録済みの公金受取口座を利用する場合は、口座情報の記入や預金通帳の写しは不要とされています。ご家庭の利用内容に合う書類を選びましょう。福岡市の高額障がい福祉サービス費・申請書の案内

過去に支払った分も対象となる場合があります。払い戻しには請求できる期間があるため、領収書は保管し、気づいた時点で利用月を伝えて相談してください。過去の支払いがすべて戻ると考えて、確認を先延ばしにしないことが大切です。

窓口で確認したいこと

利用中の方は受給者証に記載された窓口、これから利用する方は上記の相談先に、次の点を確認してみましょう。

  1. 子どもの年齢と利用するサービスでは、対象利用料の上限は0円・3,000円のどちらか。
  2. 請求書のうち、軽減の対象になる利用料と、別に払う実費はそれぞれいくらか。
  3. 複数事業所を使う場合、上限額管理を依頼できるか。すでに担当事業所が決まっているか。
  4. 支払済みの費用に払い戻しの対象があるか。どの利用月・サービスを合算でき、何を提出すればよいか。

制度全体についての市の掲載窓口は、こども未来局 障がい児事業所指導課、電話092-711-4987です。個別の利用手続きや払い戻しは、区の担当窓口などへ確認してください。福岡市の制度案内・問い合わせ先

情報確認日:2026年10月22日。福岡市の公式案内、令和8年度障がい福祉ガイド、事業者向け資料と申請書案内をもとに作成しました。この記事は、ご家庭に使える支援と負担額を窓口へ確認するための案内です。個別のサービス利用、軽減・払い戻しの対象や金額を保証するものではありません。