福岡市の養育費取り決め費用を上限5万円補助|対象・申請期限・相談先
まず確認したい4つのこと
目次
養育費の取り決めに必要な公正証書等を作成し、その費用を自分で支払った方は、福岡市の補助対象になる場合があります。この記事では「福岡市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金」の対象、金額、問い合わせ先を整理します。養育費そのものを毎月支給する制度ではありません。[1][2]
公式情報の確認日:2026年10月21日。ご自身の費用や書類が対象になるかは、福岡市立ひとり親家庭支援センターで確認できます。
いくら補助される?対象費用の実費で上限5万円
補助額は、市が対象と認めた費用の全額で、上限は5万円です。対象費用が5万円より少なければその費用額まで、5万円を超えれば5万円までとなります。1円未満の端数は切り捨てられます。[1][2]
支給は予算の範囲内で行われます。また、市の案内は原則1人1回限りとしており、毎年受け取れる補助ではありません。過去に同じ子どもに関するこの補助を受けていないことも条件です。[1][2]
2026年度の補助金調書では公募時期が「通年」とされていますが、今の残予算や個別の支給可否を示すものではありません。申請できる期間にも、作成日からの期限があります。[2][3]
対象は?申請時の住所・子どもの年齢などを確認
申請時に福岡市内に住んでいるひとり親の母または父で、次の条件をすべて満たすことが必要です。子どもの年齢は20歳未満で、18歳未満という条件ではありません。[1][2]
- 養育費の取り決めにかかった対象費用を、自分で負担している。
- 養育費の取り決めについて、要綱でいう「債務名義」に当たる文書を持っている。
- 取り決めの対象となる20歳未満の子どもを、現在扶養している。
- その子どもに関して、この公正証書等作成支援の補助を過去に受けていない。[1][2]
対象文書として要綱に挙がっているのは、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書などです。当事者だけで作った合意書が、すべて対象になるわけではありません。手元の文書が該当するか分からないときは、文書の種類をセンターへ伝えて確認してください。[2]
この作成費補助の公式案内と交付要綱では、児童扶養手当の受給や所得額を対象条件として挙げていません。児童扶養手当を受給していないことだけで対象外と決めつけず、上記の条件に沿って確認できます。[1][2]
どの費用が対象?弁護士等の費用は対象外
補助されるのは、養育費の取り決めに必要な次の費用です。離婚に関する費用全体をまとめて補助するものではありません。[1][2]
- 公正証書を作る際の公証人手数料のうち、養育費に関する部分。
- 調停の申し立てや裁判に使う収入印紙の代金のうち、養育費に関する部分。
- 戸籍謄本など、公的書類の作成に必要とされた添付書類の取得費用。
- 公的機関が定めた、連絡用の郵便切手代。
- 審判確定証明書などの取得費用。[1][2]
調停等における弁護士等の費用は対象外です。複数の内容を一つの文書にまとめた場合など、どこまでが養育費に関する費用か分からないときは、明細や領収書を手元に置いて問い合わせると確認しやすくなります。[1]
申請期限は作成日の翌日から6か月
申請期限は、公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月に到達する日までです。対象となるのは、2020年6月1日以降に作成されたものです。ただし、その日以降の書類ならいつでも申請できるという意味ではありません。[2]
期限が月曜日に当たる場合は翌日、12月29日から1月3日までに当たる場合は1月4日が期限となります。1月4日が月曜日なら、その翌日です。祝日すべてで自動的に期限が延びるとは限りません。調停や審判などで起算日が分からないときも、手元の文書と日付をセンターに伝えて確認してください。[2]
要綱には、期限までに提出できない合理的な理由がある場合の例外もありますが、必ず認められるわけではありません。期限を過ぎている場合や、期限内の提出が難しい場合は、状況をセンターへ相談してください。[2]
市の案内は、申請に必要な書類などを事前にセンターへ問い合わせるよう案内しています。これから作成する方も、費用をかける前に対象費目や必要な領収書を確認しておくと安心です。補助の申請は作成後に行います。[1][2]
必要書類は、取得する前にセンターへ確認
交付要綱では、申請書と、主に次の書類が必要とされています。実際に用意するものは、センターに確認してください。[2]
- 親と扶養している子どもの戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票の写し。
- 児童扶養手当証書の写し。これは児童扶養手当を受給している場合です。
- 補助対象費用の領収書など。
- 養育費の取り決めを記した、債務名義に当たる文書。
- そのほか、市が必要とする書類。[2]
市が公簿などで確認できる場合は、添付を省略できる書類があります。戸籍や住民票を新たに取得する前に、必要なものと省略できるものを確認すると、不要な取得費用を避けやすくなります。[2]
申請・相談先は福岡市立ひとり親家庭支援センター
申し込み先は福岡市立ひとり親家庭支援センターです。必要書類をそろえ、対象となる本人が申請します。区役所では受け付けていません。[1]

- 電話:092-715-8805
- 所在地:福岡市中央区大手門2丁目5-15
- 受付時間:火曜~土曜は9時~21時、日曜・祝日は9時~17時30分。月曜と年末年始を除きます。[1]
問い合わせるときは「養育費に関する公正証書等作成費の補助について」と伝え、次の点を確認すると、手元の書類で何を準備すればよいか整理できます。
- 持っている文書の種類と作成日から、いつまでに申請する必要があるか。
- 自分が支払った費用のうち、どの項目が補助対象になるか。
- 必要な申請書・添付書類、書類の省略の可否、具体的な提出方法。
このページから申請はできません。郵送やオンラインで提出できるかも含め、申請方法はセンターへ確認してください。
申請後の審査と入金までの流れ
要綱では、市に申請が到達してから、書類の補正にかかる期間を除いて60日以内に、交付するかどうかを決定するとしています。60日以内の入金を約束する規定ではありません。[2]
交付決定後は、速やかに実績報告書などを提出し、市が内容を確認して金額を確定した後に補助金が交付されます。追加で必要な手続きや入金時期は、センターの案内に沿って確認してください。申請内容に虚偽があるなど、不正に補助を受けた場合は返還を求められることがあります。[2]
対象や金額の目安を知ったうえで、ご自身の書類と費用が当てはまるかを窓口へ確認するための記事です。個別の支給可否や補助額は、市の審査で決まります。[2]
出典・公式案内
[1] 福岡市ひとり親家庭情報ポータルサイト「たよって」:養育費に関する公正証書等作成支援事業。参照箇所:対象者・経費・補助額・申請方法・問い合わせ先。
[2] 福岡市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付要綱(PDF)。参照箇所:第3~9条、第11条。制度の条件・期限・必要書類・審査等。
[3] 福岡市 2026年度補助金調書:公正証書等作成支援事業補助金(PDF)。参照箇所:公募時期・算定方法。
確認日:2026年10月21日。制度内容・受付状況が変わる場合があるため、最新情報は上記の公式案内と窓口でご確認ください。
