江戸川区のベビーシッター利用料補助|最初の50時間は対象保育料を全額補助
江戸川区の制度・2026年度
江戸川区に住民登録があり、未就学の子どもの一時預かりや共同保育でベビーシッターを利用する保護者は、利用料の補助を受けられる可能性があります。子ども1人につき年度内の最初の50時間は、補助対象となる保育料を全額補助。50時間を超えた分は、日中1時間2,500円、夜間1時間3,500円が上限です。交通費などを含む請求額のすべてが補助されるわけではありません。
東京都の補助制度を活用して江戸川区が実施する事業です。全国一律の制度ではなく、以下は江戸川区の条件です。
この記事の要点
- 子ども1人につき年度内の最初の50時間は、対象保育料を全額補助。
- 50時間を超えた分は、日中1時間2,500円・夜間1時間3,500円まで。
- 東京都の認定事業者と要件を満たすシッターの利用が必要。対象条件は区の委託窓口へ。
自分の家庭は対象になりそう?
利用日時点で江戸川区に住民登録があり、リフレッシュ、通院、学校行事などで一時的な保育を必要とする保護者、またはベビーシッターとの共同保育を必要とする保護者が対象です。保育園・幼稚園に通っている場合や、育休中でも利用できます。
- 原則は未就学児。2026年度は2020年4月2日以降に生まれた子どもが対象です。
- 障害に関する要件を満たす場合は、小学6年生まで対象が広がります。障害者手帳、または児童通所・地域生活支援事業・障害福祉サービスの受給者証など、区が定める確認書類が必要です。
- 共同保育は、保護者がベビーシッターと一緒に常に保育に関わる利用です。保護者が在宅していても、仕事や家事をしているだけでは共同保育に当たりません。
- 江戸川区に住民登録があった間の利用分は、転出後でも申請できます。転出日以降の利用分は対象外です。

所得制限の有無は、確認した資料だけでは確定できていません。個別の対象条件は区の委託窓口に確認してください。
いくら補助される?
対象となる利用期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までです。補助の対象になるのは、この期間に実際に利用した保育サービスについて、事業者へ支払った対象保育料です。
- 年度内の最初の50時間:対象保育料を全額補助。
- 50時間を超える利用:午前7時~午後10時は1時間2,500円まで、午後10時~翌朝7時は1時間3,500円まで。実際の対象保育料が上限より少なければ、その実費が基準になります。
- 年度内の対象時間:子ども1人につき144時間まで。多胎児、障害児、区の要件を満たすひとり親家庭は、子ども1人につき288時間までです。最初の50時間も、この144時間・288時間に含まれます。
例えば、すでに49時間分を利用・申請済みで、日中に1時間3,000円の保育を2時間利用した場合、区のFAQでは補助額は5,500円とされています。50時間目の3,000円と、50時間を超えた1時間の上限2,500円を合計した例です。
きょうだい間で残り時間を分けたり、翌年度に繰り越したりはできません。他自治体で同じ制度の助成を受けた時間があれば差し引かれます。年度途中の婚姻・ひとり親家庭への変更・障害認定で上限が変わる場合は、適用開始時期も窓口に確認してください。
自己負担になる費用・利用前の注意
入会金、通常の会費、手数料、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代などの実費や、送迎サービスとして請求された料金は対象外です。クーポン・ポイントで割り引かれた部分や、現金で購入したポイント等で支払った部分も対象外となります。
一方、時間帯・利用日・延長・年齢・病児保育の加算、共同保育や特例保育の2人目以降の加算など、区が認める費用は対象になります。会費でも実際に利用した保育料に充当される場合は例外があります。月会費に初回保育料を含むケースでは、その月に実際の利用があり、領収書と利用明細書の提出が必要です。明細のどこまでが対象になるか、契約前に確かめましょう。
対象時間は予約時間ではなく、実際に保育を受けた時間です。クーポンを併用した利用も、申請する利用時間全体が年度の時間上限から差し引かれるため、割引額だけで残り時間を判断しないようにしてください。
利用する事業者は東京都の認定事業者で、派遣されるベビーシッターも制度の要件を満たす必要があります。親族のベビーシッターは対象外です。認定事業者でも対象外のサービスがあるため、予約時にこの補助制度を利用したいと伝えて確認してください。
区への事前登録は不要ですが、事業者から受け取るベビーシッター要件証明書の日付は利用日当日以前でなければなりません。領収書に認定サポーターと記載されていても、要件証明書は必要です。
きょうだい2人を1人のシッターに預けたい場合
2026年10月1日から、次の条件をすべて満たす場合は、シッター1人で兄弟姉妹2人までを預かる配置基準の特例があります。
- 子どもがどちらも満1歳以上の兄弟姉妹である。
- シッターが保育士または看護師である。
- 保育する場所が保護者の自宅である。
- 保護者と事業者の双方が書面で同意している。
- この特例を実施する事業者を利用する。
0歳児はこの特例の対象外ですが、補助制度全体の対象外という意味ではありません。
期限・受取時期
原則の提出期限は、利用した月の翌々月10日です。区のFAQが日付まで案内しています。区の本文・利用案内では、2月・3月利用分を通常の提出スケジュールと分けて案内しているため、年度末は特に注意してください。
2026年度分の最終受付期限は、2027年4月15日必着です。領収書などが間に合わなくても、補助金交付申請書と利用内訳表はこの日までに提出する必要があります。不足する添付書類は4月30日必着ですが、これは初回の申請期限が延びるという意味ではありません。
毎月の期限を過ぎても最終期限までは申請可能とされていますが、予算や書類の不備によって補助を受けられない場合があります。振込は受付区分ごとの予定で、例えば2026年10月10日~23日受付分は11月下旬、10月24日~11月10日受付分は12月中旬の予定です。個別の振込日や残予算は確認できていません。
区に相談するときの確認ポイント
お問い合わせは、江戸川区の委託事業者・株式会社パソナライフケアへ。
- 電話:0120-212-115
- 受付:平日9時~17時(12月29日~1月3日を除く)
子どもの年齢、利用予定日、利用したい事業者、すでに利用した時間を伝え、「わが家は対象か」「どの費用が補助されるか」「提出期限と必要書類」を確認すると話を進めやすくなります。
申請は電子または郵送です。未就学児と障害のある小学生ではフォーム・書類が異なります。申請者・領収書の氏名・振込口座名義は同じ方にする必要があります。このページでは申請を受け付けていません。
公式情報
公式情報の確認日:2026年10月20日。対象・金額・期限は次の江戸川区の案内をもとに整理しています。制度の変更や個別の適用は、区の最新案内と担当窓口でご確認ください。
受給や審査通過を保証する案内ではありません。最終的な審査・支給の判断は実施機関が行います。
