横浜市ひとり親家庭等日常生活支援事業 無料の範囲と申請方法

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病気や就職活動で家事・育児が回らないとき、横浜市には、ひとり親家庭などへヘルパーを派遣する「ひとり親家庭等日常生活支援事業」があります。利用証明書が交付された方の利用料は無料ですが、サービス中にかかる実費や、期限後のキャンセル料は別途必要になることがあります。

利用には、市への証明書申請、受託事業者1者への登録、派遣日時の調整が必要です。証明書の発行だけでおおむね3週間かかるため、支援が必要になりそうな時点で準備を始めましょう。証明書を受け取っても、希望日に必ず利用できるわけではありません。

この記事は2026年10月16日に横浜市の公式ページと令和8年度の案内・利用規定を確認して作成しています。対象になるかどうか、具体的な支援内容や利用開始日は、市と事業者への確認が必要です。

目次

誰が利用できるのか

横浜市内に住む、次のいずれかに当てはまる方が対象です。

  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める母子家庭の母、父子家庭の父
  • かつて母子家庭の母で、子どもが20歳以上になり、現在も配偶者がいない寡婦
  • 配偶者と離婚調停中で、別居し、20歳未満の子どもを扶養している母または父

母子家庭・父子家庭については、原則として20歳未満の子どもの扶養が条件です。離婚や死別のほか、未婚なども利用規定に挙げられています。事実上の婚姻関係なども判定に関わるため、家庭の状況がどの区分に当たるか迷う場合は、市のこども家庭課へ相談してください。母子生活支援施設に入所している方は、利用規定で対象外とされています。

通常利用は、病気、家族の看護、冠婚葬祭、仕事の都合、就職活動、技能習得のための通学などで、一時的に家事・育児の支援が必要なときに利用する仕組みです。ひとり親になって間もないなど、生活環境が大きく変わった場合も相談できます。

所得については、確認した公式案内の対象欄に所得上限の記載はなく、利用証明書が交付された方は全員、利用料無料と案内されています。児童扶養手当を受けていなくても、戸籍などで対象を確認する申請方法があります。ただし、申請書には市が所得情報などを照会することへの同意欄があり、対象の確認は市が行います。

出典:横浜市の対象者・利用事由・料金の案内、利用規定 1ページ

頼めることと支援を受ける場所

通常利用では、食事の準備、日常的な掃除、洗濯、生活必需品の買い物といった生活援助や、授乳、おむつ交換、着替えなどの子育て支援が案内されています。支援は日常生活に必要な範囲に限られ、エアコンの掃除や引っ越しの荷造りなどは対象に含まれません。

生活援助は利用者の自宅で行います。子育て支援の場所は原則としてヘルパーの自宅ですが、利用者の自宅での支援も相談できます。頼みたい作業と場所を、登録する事業者に具体的に伝えましょう。

保育園などへの送迎だけを頼むことはできません。見守りや準備などを含む支援の中で対応できるかを相談する形です。また、病気の子どもの支援には診断や症状などの条件があり、状況によっては対応できません。病児の預かりを希望する場合は、事前に事業者へ確認してください。

出典:令和8年度チラシ 1・4ページ、利用規定 3・6ページ

保護者が敷物の上で子どもと絵本を開き、近くの支援者が子どもに目を向けながら低いテーブルでタオルを畳むイラスト。

通常利用と定期利用は期間と条件が違う

確認すること通常利用定期利用
利用の場面病気、就職活動、仕事などによる一時的な家事・育児の困りごと小学生以下の子どもがいて、早朝勤務・残業・夜勤などの間に子どもだけで過ごす時間が生じる場合
利用日数月10日まで月10日まで
時間の上限6か月で合計240時間まで1年間で合計240時間まで。証明書の有効期間内に限る
期間の考え方原則最大6か月。1回でも利用した月は1か月と数える家庭の状況に応じた必要な範囲で利用。継続する場合は期限前に改めて手続きが必要

証明書の有効期限は、発行日から1年後の月末です。通常利用で使える6か月分が残っていても、有効期限を過ぎて繰り越すことはできません。証明書の有効期間と、実際に支援を受けられる期間は別に確認しましょう。

定期利用は初回申請で選べない

定期利用には、小学生以下の子どもと生計が同じで、就労による早朝勤務や残業などがあり、子どもだけで過ごす時間が生じることが必要です。対象時間は、仕事で不在になる早朝、または16時から夜にかけてです。

初めての申請で定期利用を選ぶことはできません。申請書にその注意書きがあり、利用規定では、仕事の都合を理由に通常利用した方が、市に相談して利用事由を変更し、審査で承認された場合に利用できるとされています。定期利用を考えている場合も、まず市に状況を伝えて手順を確認してください。定期利用の登録には勤務証明書も必要です。

同居の親族などが対応できる場合、在宅勤務などで保護者が家にいる場合、宿泊を伴う出張などで当日中に子どもを引き取れない場合は、定期利用の対象になりません。放課後児童クラブなどを使える場合はそちらが優先され、家事支援の内容にも制限があります。

通常利用を6か月以上続けたいとき

他のサービスへ移る準備などで支援を続ける必要がある場合は、市に個別相談のうえ、継続利用を申請できることがあります。自動で延長される仕組みではなく、審査・承認が必要です。利用規定では、支援終了の2か月前を目安に電話で相談するよう案内しています。

定期利用の期間を除き、過去の利用と更新を合わせた上限は1人につき18か月です。以前と違う理由での再申請も可能ですが、その都度、利用できるか確認されます。

出典:利用規定 2〜4ページ、令和8年度定期利用チラシ 1〜3ページ、証明書交付申請書 1ページ

無料でも実費とキャンセル料を確認する

横浜市の公式ページでは、利用証明書が交付された方の利用料は無料です。一方、サービス中に発生する費用は実費負担になります。たとえば、買い物や送迎などの支援中に必要な公共交通機関の交通費は利用者負担です。ヘルパーが派遣先へ往復するための交通費は、利用規定上、負担不要とされています。

利用者都合の変更や中止は、事業者が決める期限までに連絡します。期限後はキャンセル料がかかることがあるため、登録時に金額・締切・連絡方法を確認してください。制度の対象外となる内容を別途依頼する場合は、事業者の料金がかかるため、無料の範囲を確認してから依頼しましょう。

出典:横浜市の利用料金・支援開始の案内、利用規定 4〜6ページ

申請から利用開始までの4つの手順

1 市へ証明書交付申請書と必要書類を郵送する

横浜市の公式ページから申請書と記入例を確認し、書類をそろえます。主な書類は次のとおりです。

  • 証明書交付申請書
  • 申請者のマイナンバーカード両面のコピー。カードがない場合などは、マイナンバー記載の住民票と本人確認書類で対応
  • 世帯全員の住民票の写しの原本。申請日から1か月以内に発行されたもの
  • 児童扶養手当受給証書の写し、または申請者と扶養している子どもなどの戸籍全部事項証明書の原本。戸籍は申請日から1か月以内に発行されたもの
  • 離婚調停中など、家庭の状況に応じて追加する書類

住民票は、本籍、世帯主の氏名・続柄、外国人記載事項を省略しないよう案内されています。必要な本人確認書類や追加書類は、公式ページの最新一覧で確認してください。なお、児童扶養手当の証書と児童手当の証書は別のものです。

郵送先は、〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市こども青少年局こども家庭課 日常生活支援事業担当です。市は特定記録郵便など、記録が残る方法を勧めています。

2 市から利用証明書を受け取る

市が書類を審査し、対象と確認できた場合に利用証明書が届きます。受理から発送まではおおむね3週間が目安で、不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。証明書には、次の手続きで使う登録申込書なども同封されます。

3 受託事業者を1者選んで登録する

公式ページの令和8年度事業者一覧から、住んでいる区と希望する支援に対応する事業者を確認します。事前に連絡したうえで、登録申込書と証明書のコピーを提出してください。利用登録は1事業者のみです。事業者によって対応する区、曜日、時間帯、支援内容が違います。

4 利用する日と支援内容を事業者と決める

契約成立後、希望日時、作業内容、支援場所を事業者へ相談します。派遣の申込期限や連絡方法は事業者ごとに異なります。証明書の交付や利用登録が済んでいても、人員などの事情で希望に沿えない場合があるため、予定が分かったら早めに連絡しましょう。

出典:令和8年度チラシ 2〜3ページ、証明書交付申請書 2ページ、横浜市の手続き・事業者一覧

今から申し込む場合の確認先

2026年10月16日の確認時点では、公式ページに令和8年度の申請書と郵送での申請手順が掲載され、受付終了の案内は見当たりません。利用可否や希望日時の空き状況は個別の確認が必要です。

制度の対象、必要書類、定期利用への変更、利用期間の延長については、横浜市こども青少年局こども家庭課へ相談できます。電話は045-671-2390、メールはkd-kokatei@city.yokohama.lg.jpです。

相談する前に、子どもの年齢、困っている理由、支援が必要な曜日と時間、頼みたいことを整理しておくと、通常利用か定期利用か、どの手続きが必要かを確認しやすくなります。

横浜市の公式案内で申請書と最新の事業者一覧を確認する