横浜市の子サポ利用料助成|子ども1人月24,000円までの対象・請求方法・期限
確認中:現在の受付状況は未確認です
現在の受付状況は未確認です。公式案内をご確認ください。
子どもの預かりや送迎に横浜子育てサポートシステムを使っている家庭は、支払った利用料の助成を受けられる場合があります。児童扶養手当受給世帯・生活保護受給世帯・住民税非課税世帯の対象会員に、子ども1人につき月24,000円を上限として、実際に支払った報酬が助成されます。
制度名は「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業」です。利用料をいったん支払い、助成対象者として登録したうえで、子ども別・利用月別に請求します。まずは対象世帯に当てはまるかと、手元の援助活動報告書兼領収証を確認しましょう。
資料確認日:2026年10月16日。市の公式案内(2026年5月29日更新)と、同ページから案内されている「利用料助成の手引き」令和5年7月版をもとにしています。
最初に押さえたいこと
- 対象:子サポの利用会員・両方会員として利用し、児童扶養手当受給世帯、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯のいずれかに当てはまる方。
- 助成額:子ども1人・1か月ごとに、支払った対象報酬と24,000円を比べて少ない額。毎月一律24,000円を受け取る制度ではありません。
- 対象外:交通費、おやつ代、キャンセル料などの実費。
- 手続き:子サポへの会員登録とは別に、助成対象者の初回登録と、利用月ごとの請求が必要です。電子申請または郵送で行います。
- 支払時期:利用月の翌月10日までに登録申請・請求が受け付けられ、不備などがなければ、翌々月末の振込みが目安です。
- 請求期限:翌月10日は支払回の基準です。市が掲載する令和5年7月版の手引きでは、請求期限を利用月の翌月1日から5年間と案内しています。
目次
- 対象になる世帯・子どもの条件
- いくら助成される? 対象外の費用は?
- 会員登録と助成対象者の登録を分けて準備
- 利用後の請求方法と必要書類
- 翌月10日の支払回と5年の請求期限
- 無償化給付を受けている場合の請求順序
- 問い合わせ先・郵送先
- 出典・確認した資料

対象になる世帯・子どもの条件
助成の対象になるには、横浜子育てサポートシステムの利用会員または両方会員として登録・利用していることに加え、次のいずれかの世帯に当てはまる必要があります。
- ひとり親家庭のうち、児童扶養手当を受給している世帯
- 生活保護を受給している世帯
- 住民税非課税世帯
ひとり親家庭であることだけで、一律に対象になるわけではありません。対象世帯に当てはまることを、証書や証明書で確認する手続きがあります。
子サポの利用会員は、横浜市内在住で、生後57日以上から小学校6年生までの子どもがいる方が対象です。まだ会員でない場合は、入会説明を受けて登録します。利用日や支援内容は区支部事務局などと調整するため、助成の対象であっても、希望する日時に必ず利用できるとは限りません。横浜市の子サポ会員資格・利用方法
事情があって市外に住民票を置いたまま横浜市内に住んでいる場合も、手引きには申請の案内があります。必要な証明書などを、地域子育て支援課に相談してください。手引き9ページのQ4(PDF)
いくら助成される? 対象外の費用は?
請求額は、その子どものその月の対象報酬の合計と、上限24,000円のうち少ない金額です。提供会員または両方会員に、実際に支払った利用料のうち「報酬」の部分が対象になります。
- 対象報酬が月10,000円の場合:請求額は10,000円です。
- 対象報酬が月30,000円の場合:この助成の請求額は上限の24,000円です。
いずれも計算例で、交通費、おやつ代、キャンセル料などの実費は含めません。請求内容は市が審査し、交付額を決定するため、請求した額と実際の交付額が異なる場合があります。横浜市の助成内容・請求額の計算方法
「子サポdeあずかりおためし券」は別の制度です。この助成では、実際に支払った対象報酬を確認して請求します。券で支払った分も含めてよいか迷う場合は、援助活動報告書兼領収証を手元に用意し、地域子育て支援課へ確認してください。
会員登録と助成対象者の登録を分けて準備
1.子サポの会員になる
はじめて利用する場合は、入会説明会に参加して、利用会員として登録します。提供と利用を兼ねる両方会員の場合は、説明会とは別に研修も必要です。入会や利用の調整は、区支部事務局へ相談します。
2.助成対象者として初回の利用登録申請をする
子サポの会員登録を済ませただけでは、助成金は振り込まれません。助成を受けたい方は、助成対象者としての「利用登録申請」も行います。市は初回のみ必要な手続きとして案内しています。
利用登録申請では、主に次の書類を準備します。
- 対象世帯を証明する書類:児童扶養手当証書、生活保護費支給証または保護証明書、同一世帯全員の市民税県民税課税(非課税)証明書など。
- 受取口座を確認できる資料:通帳やキャッシュカードの写しなど、金融機関名・支店・口座番号・口座名義が分かるもの。
住民税非課税世帯として申し込む場合は、必要な証明書の年度や、誰の分を用意するかを最新の公式案内・窓口で確認しましょう。郵送用の利用登録申請書は、きょうだいの場合も子どもごとに作成する様式です。
電子申請は、市の公式ページの「利用登録申請」から進みます。電子申請・届出システムの利用者登録も必要です。郵送する場合は、公式様式に必要書類を添付します。不備や修正がなければ、2週間程度で登録の審査が完了し、承認・不承認がメールまたは通知書で届く案内です。
承認のメール・通知書にある「申請コード」は、助成金の請求に使うので保管してください。この2週間程度は登録審査の目安であり、入金までの期間ではありません。市公式ページの利用登録申請・必要書類
利用後の請求方法と必要書類
助成は、利用料をいったん支払った後に請求する仕組みです。子ども1人ごと・利用月1か月分ずつ手続きします。複数の子どもや複数月の費用を、1件の請求額にまとめないようにしましょう。
- 子サポを利用し、提供会員等に利用料を支払う。報酬と、交通費などの実費を区別して確認します。
- 援助活動報告書兼領収証を受け取り、保管する。請求には「助成申請・無償化申請兼用」の書類を使います。同じ月に複数枚ある場合は、すべて準備します。
- 申請コードと会員番号を用意する。助成対象者としての登録が未済なら、利用登録申請の案内も確認してください。
- 子ども別・利用月別に請求する。対象報酬を合計し、上限24,000円と比べて少ない額を記入します。
- 受付・審査結果を確認する。電子申請は受付メールを確認します。交付決定後は、市から郵送される交付決定兼支払通知書で金額を確かめます。
電子申請で請求する場合
市の公式ページの「助成金の請求」にある電子申請の案内へ進みます。システム内で探す場合は「ひとり親」で検索し、「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業(助成金の請求)」を選びます。初回登録の手続きと取り違えないようにしてください。
申請コード、会員番号、子どもや利用月の情報、支払額・請求額を入力し、援助活動報告書兼領収証の画像を添付します。請求者と受取口座の名義人が異なる場合は、現行の公式案内にある、押印した委任状の添付手続きも確認してください。
郵送で請求する場合
公式の「利用料助成交付請求書」に記入し、援助活動報告書兼領収証の写しを同封して送ります。封筒と切手は自己負担です。金額は訂正できないため、誤った場合は請求書を作り直します。消せるボールペンや修正液などは使わず、最新の記入上の注意に従ってください。市公式ページの請求方法・様式・注意事項
翌月10日の支払回と5年の請求期限
早い支払回に間に合わせる目安は、利用月の翌月10日
市の現行案内では、利用月の翌月10日までに登録申請・請求が受け付けられ、手続きに不備や修正がなければ、利用月の翌々月末に振り込まれるとされています。
たとえば、1月利用分について2月10日までに登録申請・請求を行い、不備などがなければ、3月末が支払時期の目安です。不備の確認や修正が必要な場合などは遅れることがあるため、入金日を確約するものではありません。
翌月10日を過ぎても、すぐに請求できなくなるわけではない
助成の対象になるのは、2023年1月以降の利用分です。2022年12月以前の利用分は対象外で、5年の請求期限があることによって対象期間が広がるわけではありません。市公式ページの「ひとり親家庭等支援事業の開始について」・手引き2ページの助成対象(PDF)
市が現在掲載している「利用料助成の手引き」令和5年7月版では、請求期限を利用月の翌月1日から5年間と案内しています。手引きの例は、2023年1月利用分なら2028年1月末までで、郵送は消印有効です。
つまり、翌月10日は早い支払回に間に合わせるための基準で、助成を請求できる最終期限とは異なります。請求を忘れていた場合は、領収証などをそろえ、次の受付期間の手続きについて地域子育て支援課へ確認してください。
この期限の説明は、2026年10月16日の確認時に市の公式ページからリンクされていた2023年7月版の手引きに基づきます。期限の近い過去分や、提出日の扱いに迷う場合は窓口で確認しましょう。5年間あるからと先延ばしにせず、利用した月ごとに早めに請求するのがおすすめです。手引き8ページの請求受付期間・Q1・Q2(PDF)
無償化給付を受けている場合の請求順序
子育てのための施設等利用給付(無償化給付)を受けている場合も、この助成の対象になり得ます。ただし、同じ利用料について、両方から重ねて助成を受けることはできません。利用料を超える二重助成にならないように請求を分けます。
市の手引きは、先にこのひとり親家庭等支援事業の助成を請求し、その後、残る対象費用について施設等利用給付を申請する順序を案内しています。施設等利用給付では、預かり、または預かりを含む活動の報酬が対象とされており、認定要件や上限、請求期限も別に確認が必要です。
たとえば、対象となる預かりの報酬が月30,000円の場合、手引きはこの助成に24,000円、施設等利用給付に残り6,000円を申請する例を示しています。残額があれば誰でも自動的に給付されるという意味ではありません。両方を利用する方は、請求前に金額と順序を確認してください。手引き3ページの請求順序(PDF)・8ページのQ3(PDF)
問い合わせ先・郵送先
助成の対象条件、登録・請求書類、過去分の請求について:
横浜市こども青少年局 地域子育て支援課
電話:045-671-4157
電話受付:平日9時〜17時(12月29日〜1月3日を除く)
メール:kd-kosapojyosei@city.yokohama.lg.jp
書類の郵送先:
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
横浜市こども青少年局 地域子育て支援課
子サポへの入会や利用日程の調整:各区支部事務局へ相談してください。助成金の請求とは窓口が異なります。
連絡先は、2026年5月29日更新の市公式ページに掲載された情報です。送付前には、最新の問い合わせ先・郵送先も確認してください。
出典・確認した資料
- 横浜市「横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業」(2026年5月29日更新。対象者、助成額、登録・請求方法、支払時期、現行の窓口)
- 横浜市「利用料助成の手引き」令和5年7月版(PDF)(市公式ページから案内されている資料。3・8ページの請求期限と無償化給付の扱いなど)
- 横浜市「横浜子育てサポートシステムとは」(2026年4月16日更新。会員資格、入会、利用方法)
- 利用登録申請書(PDF)(対象世帯の証明、子どもごとの登録、振込先の記入欄)
- 利用料助成交付請求書(PDF)(子ども・利用月ごとの請求、報酬合計と上限額の比較)
上記資料は2026年10月16日に確認しました。対象となるかどうかや必要な書類は、申請時の最新の公式案内・窓口で確認してください。
