高槻市立学童の保育料減免|対象世帯・月額・申請期限を確認

この記事の要点

  • 市立学童の通常の保育料は月6,000円、8月は12,000円。延長保育料は月1,500円で、対象世帯には減免があります。
  • 生活保護・支援給付受給世帯や市町村民税非課税世帯は免除。課税世帯も所得割額や、2人以上の入室に応じて減額されます。
  • 減免は自動ではなく申請が必要。毎月10日(休日は翌開庁日)が当月適用の締切で、遅れた分をさかのぼって減免することはできません。
  • 入室・延長利用・減免は年度ごとに手続きが必要です。2027年4月入室のオンライン一斉受付は、2026年12月4日午後5時までです。

目次

学童の利用料が家計の負担になるときは、世帯の課税状況と、きょうだいの入室状況を確認してみましょう。ここでは公立の「高槻市立学童保育室」の減免を扱います。民間学童の保育料助成は別の制度です。

どんな世帯が減免の対象?

市立学童保育室を利用し、次の区分に該当する世帯が対象です。入室できる条件を満たすことと、保育料の減免を受けることは別に確認します。

  • 生活保護を受けている世帯、または中国残留邦人等の支援給付を受けている世帯。
  • 対象年度の市町村民税が非課税の世帯。保護者1人だけではなく、世帯員全員が非課税であることが条件です。
  • 市町村民税が課税される世帯で、世帯員全員の市町村民税所得割額の合計が年額27,000円未満の世帯。
  • 2人以上の児童が公立学童保育室に入室する世帯。所得割額が年額27,000円以上でも、きょうだい入室による減額があります。

判定に使うのは年収そのものではなく、市町村民税の所得割額の年額です。寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除を適用しない額で判定します。手元の納税額や年収だけで対象外と決めず、必要な税資料で市に確認してください。

減免後の保育料はいくら?

以下は、2026年度・2027年度の市の減免申請書に掲載された月額です。表の「1人目」「2人目」は原典の表記に合わせています。延長保育を利用する場合は、次の延長保育料を加えます。

世帯の区分対象月1人目2人目
生活保護・支援給付受給世帯各月0円0円
市町村民税非課税世帯各月0円0円
所得割額10,000円未満8月以外2,800円1,400円
所得割額10,000円未満8月5,200円2,600円
所得割額10,000円以上27,000円未満8月以外3,700円1,900円
所得割額10,000円以上27,000円未満8月7,300円3,100円
所得割額27,000円以上8月以外6,000円4,200円
所得割額27,000円以上8月12,000円7,800円
市公式「学童保育料の減額および免除について」をもとに整理。金額は児童ごとの月額です。所得割額は世帯の年額合計。

延長保育料(月額)は次のとおりです。8月も同額です。

世帯の区分1人目2人目
生活保護・支援給付受給世帯0円0円
市町村民税非課税世帯0円0円
所得割額10,000円未満700円350円
所得割額10,000円以上27,000円未満900円450円
所得割額27,000円以上1,500円1,000円
市公式の減免後の延長保育料。延長保育の利用には別途、事前申込みが必要です。

通常の保育料は1人月6,000円(8月は12,000円)、延長保育料は月1,500円です。月の途中に入室した場合も、月額全額の保育料がかかります。学校給食がない日は弁当の持参が必要です。

保護者が申請書類を確認する隣で、小学生が絵を描く温かい手描きイラスト。
入室と減免の締切を分けて確認し、年度ごとに手続きを進めましょう。(イメージ)

減免の申請はいつまで?入室申請とは別の締切

毎月10日までに受理された減免申請は、その月から適用されます。10日が休日の場合は翌開庁日が締切です。締切後は翌月からの適用となり、提出忘れや遅れなどを理由に、過去の月へさかのぼって適用することはできません。

書類の不足や不備があると受理されません。返却後に出し直す場合は、受理された日が受付日になるため、期限ぎりぎりの提出は避けましょう。

2027年4月分の減免申請締切は、入室案内の予定表では2027年4月12日(月)です。後述する「2026年12月4日までの入室一斉受付」と混同しないようにしてください。

何を用意して、どこから申請する?

「学童保育室保育料減免申請書」と、区分に合う証明書類を用意します。オンライン申請では紙の申請書は不要ですが、添付書類の準備は必要です。

  • 生活保護・支援給付の世帯:福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書、または支援給付受給証明書。
  • 非課税・所得割額による減免:市町村民税の課税状況、所得割額、控除額が分かる書類。特別徴収額の決定通知書の写しや、課税・非課税の証明書などです。
  • 所得割額の合計が27,000円以上で2人以上が入室する世帯:年上の児童の名前で減免申請書のみを提出します。この区分は添付書類が不要です。

税資料は、保護者全員分(単身赴任者を含む)と、同居家族のうち前年に給与・年金等の収入があった方全員分が必要です。ただし、証明書上で被扶養者と確認できる世帯員分は省略できます。課税・非課税の証明書は、申請時点で発行から3か月以内のものに限られます。

2人以上の児童について減免を申請する場合、申請書は人数分必要ですが、税資料等の添付書類は1部を兼用できます。所得割額27,000円以上のきょうだい入室区分は、上記の年上の児童名で申請する案内を確認してください。

提出は市の簡易電子申込、または子ども青少年課の窓口で行えます。2026年度の減免申請書には郵送も記載されており、郵送の場合の申請日は消印日とされています。一方、2027年度の申請書は窓口・オンラインの案内です。利用年度に合う様式と提出方法を選んでください。

一度申請したら自動更新?6月にも注意

入室・延長利用・減免は、すべて年度ごとの手続きが必要です。今の年度に入室していることだけで、翌年度の入室が保証されるわけでもありません。

さらに、非課税や所得割額による減免では、4・5月に適用されていても、6月以降の適用に向けて再度の手続きが必要です。税の判定に使う年度が切り替わるため、該当する世帯は申請書と新しい年度の税資料を提出します。再申請がないと、6月から減免前の保育料が発生します。

  • 2026年4・5月分は2025年度の税資料、2026年6月分以降は2026年度の税資料を使います。
  • 2027年4・5月分は2026年度の税資料、2027年6月分以降は2027年度の税資料を使います。2027年6月からの適用は6月10日が締切です。

課税状況が変わり、新たに非課税や所得割額27,000円未満となった場合も、申請により6月以降の減免区分を変更できる案内があります。きょうだい入室のみの申請との違いを含め、必要な再手続きを市へ確認しましょう。

2027年4月に入室したい場合の受付日程

入室申請は減免申請と別に必要です。対象は原則小学校1〜3年生で、障がいのある児童は入室要件を満たせば6年生まで利用できます。保護者等の就労・疾病など、保育を必要とする要件や確認書類があるため、詳しくは入室案内を確認してください。

  • オンライン一斉受付:2026年10月1日(木)午前9時〜12月4日(金)午後5時。
  • 予約制の窓口受付:2026年11月4日(水)〜12月4日(金)の開庁日、午前9時〜午後5時。
  • 予約不要の窓口受付:2026年11月28日(土)午前9時〜午後5時。

一斉受付期間内の申請は先着順で決まるものではありません。定員を超える場合は選考により待機となる可能性があります。書類を受理された方への入室許可・待機通知は、2027年1月末に発送予定です。

一斉受付後も、2027年4月入室の2次受付は2月15日、3次受付は3月10日が締切です。ただし、満室の場合は待機になることがあります。年度途中の入室申請は、希望月の前月15日(閉庁日は翌開庁日)が締切です。

延長保育も事前申込みが必要です。入室、延長利用、減免のどれを申し込んだかをそれぞれ確認し、提出後は不足書類などの連絡にも対応しましょう。

問い合わせ先・公式情報

問い合わせ先は、高槻市 子ども青少年課 学童保育チーム(電話072-674-7656)です。窓口は高槻市桃園町2番1号、市役所総合センター8階です。

原典確認日:2026年10月19日。市の案内(2026年10月5日更新)と、2026・2027年度の入室案内・減免申請書を確認しています。年度によって様式や受付方法が異なるため、申請時は対象年度の公式資料をご確認ください。