川崎市の一時保育は無料・半額になる?2026年の減免対象と申請・更新の注意点
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川崎市に住み、一時保育を利用する家庭は、世帯の状況に応じて基本利用料が無料、または半額になる減免を受けられる場合があります。市民税非課税世帯、所定の税額基準に当てはまる世帯、児童扶養手当受給世帯などが対象です。きょうだいがいる場合は、生計同一などの条件を満たす第2子が半額、第3子以降が無料になります。
まず気をつけたいのは、一時保育の利用登録だけでは減免されないこと。利用前に、減免の申請も別に進めてください。原則として、不備のない減免申請を行った日から適用され、申請前の利用分にはさかのぼりません。
すでに児童扶養手当の区分で減免を利用している家庭は、証書と減免の有効期限も確認しましょう。2026年10月31日で期限を迎える場合、11月30日までに更新を申請すると、11月1日にさかのぼって継続適用される案内です。新規申請の開始日と、継続更新の扱いは区別してください。この記事は、2026年10月16日に確認した川崎市の公式案内に基づいています。川崎市「一時保育」、利用料減免の案内(PDF・3~4ページ)
目次
無料・半額になるのは、どんな家庭?
減免は川崎市内に住んでいる人が対象です。一時保育そのものは、原則として保育所や幼稚園などに通っていない、または在籍していない就学前の子どもが利用する制度です。就労・就学、病気、育児負担の軽減やリフレッシュなど、一時的に家庭で保育できない場合に利用します。施設で受け入れられることや、利用の承認が必要です。
| 対象となる区分 | 基本利用料 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けている世帯 | 無料 | 被保護証明書で確認 |
| 市民税非課税世帯 | 無料 | 生計を共にする人全員の市民税が非課税であることを確認 |
| 市の案内で「年収360万円未満世帯」とされる区分 | 無料 | 年収は目安。実際は市民税所得割額で判定 |
| 里親に委託されている子ども | 無料 | 児童委託証明書などで確認 |
| 児童扶養手当を受けている世帯 | 無料 | 有効な児童扶養手当証書で確認 |
| きょうだい減免 | 第2子は半額、第3子以降は無料 | 保護者と生計同一の子を年齢順に数える。利用する子自身の在園状況にも条件あり |
| 未就学の多胎児(双子・三つ子など) | 無料 | 就労を除く「緊急・一時保育」に限る。利用する子自身の在園状況にも条件あり |
ひとり親という事情だけで、児童扶養手当の減免区分に当てはまるわけではありません。現在、児童扶養手当を受けているかを確認してください。ほかの減免区分に該当するかも、必要書類をもとに市が審査します。市の利用料減免案内(PDF)
「年収360万円未満」は、給与の年収だけで判断しない
この区分の実際の基準は、生計を共にしている人全員の「税源移譲前の市民税所得割額」の合計が77,101円未満であることです。父母だけでなく、生計を共にする祖父母なども確認の対象になります。
配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除などがある場合は、これらの控除を適用する前の金額で判定します。納めた住民税の総額や給与明細の年収を、そのまま77,101円と比較するものではありません。
市民税非課税の区分と、この税額基準の区分では、原則として生計を共にする人全員分の課税・非課税証明書が必要です。配偶者控除を受けている場合は、控除対象配偶者の証明書の提出は不要と案内されています。海外収入がある場合は、国内外の収入を合算して推計・判定されます。判断しにくいときは、証明書を手元に用意して市に確認しましょう。税の条件・証明書の見方(PDF・7~11ページ)
きょうだいは年齢順。ただし、利用する子の在園状況に注意
保護者と生計が同じ子を、年齢が上の子から第1子、第2子と数えます。上の子の年齢や利用施設は問いません。市の具体例でも、生計同一が確認できる場合、小学生、大学生、社会人の兄姉を数えています。一時保育をきょうだい全員で同時に利用する必要もありません。
別居していても、生活費などの経済的な援助を行い、定期的な連絡や訪問がある場合には、生計同一の確認対象になります。住民票の世帯や住所が異なる場合は、家族関係や扶養・送金状況などを示す追加資料が必要になることがあります。
一方、減免を受ける子自身が、市の指定する認可保育所等に在籍・利用している場合、きょうだい減免と多胎児減免は使えません。幼稚園の長期休み中に一時保育を利用する場合も、この条件に注意してください。兄姉の在園状況と、利用する子自身の在園状況を混同しないことが大切です。
対象外となる在籍・利用先には、市外の施設も含め、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業の通常保育、幼稚園、川崎認定保育園、年度限定型保育事業が挙げられています。きょうだい減免の条件・確認資料(PDF・14~18ページ)
双子・三つ子の無料枠は、利用理由も確認
多胎児減免が適用されるのは、就労を除く「緊急・一時保育」です。育児疲れの軽減などが想定されています。「非定型的保育」や、就労を理由とする「緊急・一時保育」では、多胎児の無料枠ではなく、きょうだい減免の条件を確認します。
双子の片方だけが一時保育を利用する場合も、市の案内には無料となる例が示されています。ただし、利用理由や在園状況などの条件を満たす必要があります。多胎児減免の条件・具体例(PDF・19~20ページ)
無料になる費用と、別にかかる費用
無料・半額の対象は基本利用料です。昼食・おやつ代などの実費は、原則として別に負担します。生活保護を受けている世帯は、飲食物費などの実費も、利用する子ども1人につき日額500円を上限に免除されます。生活保護世帯の減免申請をすると適用され、実費分だけの追加書類は不要です。
また、9時間を超える保育の利用料は別に定められています。「無料の区分だから、施設での支払いがすべて0円になる」とは考えず、予約前に食事代や利用時間に応じた負担を施設へ確認してください。川崎市一時保育事業実施要綱・第13条(PDF)、生活保護世帯の実費免除(PDF・5~6ページ)

利用前に進める、2つの手続き
1.一時保育システムへの登録と、施設での面談
市の一時保育ページから「川崎市一時保育システム」へ進み、利用者と子どもの情報を登録します。メール認証後に施設を探し、面談を申し込みます。子どもと一緒に来園して面談を受け、施設から利用が許可されると予約できるようになります。
予約はシステムで行う施設と、電話などで行う施設があります。受入年齢、利用できる日、予約方法、料金は、希望する施設で確認してください。減免の申請をしても、希望日の利用枠が確保されるわけではありません。
2.減免申請フォームで、区分に合う書類を提出
利用登録と並行して、市公式ページにある「減免申請フォーム」から別途申請します。市はできるだけ早い申請を案内しています。書類に不備があると、希望した利用日から減免が適用されないことがあるため、初回利用前に確認しましょう。
- 生活保護世帯:被保護証明書
- 市民税非課税・税額基準の区分:対象年度の課税・非課税証明書
- 里親に委託されている子ども:児童委託証明書など
- 児童扶養手当受給世帯:有効な児童扶養手当証書
- きょうだい・多胎児の区分:続柄と筆頭者を省略していない、世帯全員の住民票など。きょうだいの世帯・住所が異なる場合は追加資料を確認
被保護証明書や住民票には発行時期の条件があり、市の案内は「申請日の属する月の初日から遡って6か月以内に発行されたもの」としています。手元にある古い書類を使う前に確認してください。里親の児童委託証明書等は、発行年月日を問わない案内です。
税の証明書は、4~6月の利用には前年度、7~翌年3月の利用には現年度のものを使います。2026年10月から利用する場合は、令和8年度の証明書を用意します。コンビニ交付では「詳細」を選び、控除の内訳が記載されたものを取得してください。他市町村の証明書は、税額控除の有無・金額まで確認できるものが必要です。必要書類と不備の例(PDF)
審査中に利用したら、いったん通常の利用料を支払う
市が審査し、一時保育システムに減免情報を登録するまでは、施設へ減免前の利用料を支払います。登録後は、減免の適用日以降の対象分について施設から返金されます。
ここでいう返金は、申請前の利用分までさかのぼれるという意味ではありません。原則、不備のない減免申請を行った日が適用日です。具体的な審査日数や返金日は市の案内に示されていないため、支払いの見通しを立てたいときは、施設と保育第1課へ確認してください。市公式案内「利用料の減免について」
減免は自動更新ではありません。有効期限を確認
継続して利用する場合は、減免の種類に応じた更新申請が必要です。期限は一律ではありません。
| 減免の区分 | 有効期限 | 更新時の注意 |
|---|---|---|
| 生活保護・里親・きょうだい・多胎児 | 4~12月に申請した場合は当年度の3月末。1~3月に申請した場合は翌年度の3月末 | 期限を迎える前の1~3月に更新できる。4月以降の申請は申請日から |
| 市民税非課税・税額基準(年収360万円未満が目安)の区分 | 各年6月末。2026年7月以降、令和8年度の証明書で認められた減免は2027年6月30日まで | 更新申請は期限前の4月下旬~6月。必要年度の証明書を用意し、6月末までに申請。7月以降は申請日から |
| 児童扶養手当受給世帯 | 証書の有効期限に合わせ、各年10月末 | 11月30日までの更新申請なら11月1日にさかのぼり継続。12月1日以降は申請日から |
税の証明書が発行される時期は、住民税の徴収方法や申告状況で異なります。更新受付の開始時期だけを見て前年の書類を提出せず、必要な年度を確認してください。
児童扶養手当の区分では、10月31日は現在の減免が有効な最終日、11月30日は11月1日から継続適用を受けるための更新申請期限です。11月末まで自動で延長されるわけではありません。例えば2026年11月に更新する場合は、2027年10月31日まで有効な証書を用意する案内になっています。有効期限・更新の公式表(PDF・3~4ページ)
迷ったら、利用理由と書類をそろえて確認
最初に確認するのは、希望施設で一時保育を利用できるか、自分の家庭がどの減免区分に当てはまるかの2点です。施設への登録・面談を進めながら、減免用の書類も準備しましょう。利用開始を急ぐ場合ほど、減免の申請を後回しにしないことが大切です。
ほかの助成を利用している場合は、制度名と対象となる費用を伝え、併用時の扱いを市に確認してください。希望日の空き状況は施設によって異なります。
- 制度・減免の問い合わせ:川崎市こども未来局 保育・幼児教育部 保育第1課、電話 044-200-2662
- 施設一覧・利用登録・減免申請の入口:川崎市「一時保育」
- 必要書類・更新ルール:「一時保育の利用料減免について」(PDF)
情報確認日:2026年10月16日。申請時は最新の公式案内を確認してください。
