川崎市のひとり親家庭向け無料学習支援|対象学年・教室・見学の申込み

確認中:現在の受付状況は未確認です

川崎市では、市内に住むひとり親家庭の子どもを対象に、利用料無料の「学習支援・居場所づくり事業」を行っています。中心となる対象は小学3年生から中学3年生。所得制限はなく、児童扶養手当を受けていない家庭も利用を相談できます。勉強を見てもらいたい、家や学校以外にも落ち着いて過ごせる場所を探したいときの選択肢です。

まずは、通えそうな教室と曜日を確認し、見学を希望することも含めて市へ申し込みます。申込みには審査があり、定員によって待つ場合もあります。市の案内ページに申込先が載っていても、希望する教室に今すぐ入れるとは限りません。

資料確認日:2026年10月17日。以下は市の公式案内・実施要綱などをもとに整理した内容です。教室ごとの空き人数、見学可能日、利用開始日は個別に確認してください。

最初に確認したい要点

  • 対象:川崎市内のひとり親家庭など。基本の対象学年は小3〜中3で、小1・2や卒業後の高校生には限定的な取扱いがあります。
  • 費用:事業の利用料は無料。家庭にお金が振り込まれる給付金ではなく、教室で学習や居場所の支援を受けるサービスです。
  • 回数:原則週1回、中学3年生は週2回。実施曜日は教室ごとに異なります。
  • 時間:小学生は17:00〜18:00、中学生は18:30〜20:30が目安。教室や時期によって変わります。
  • 通い方:小学生は原則として保護者のお迎えが必要です。詳しい住所は公開されていないため、市へ確認します。
  • 申込み:利用・見学ともに市の案内からオンライン申込みができます。フォームを使えない場合は、電話かメールで紙の申請書の郵送を依頼できます。
  • 生活保護を受けている場合:ひとり親家庭でも生活保護世帯としての申込みになります。担当ケースワーカーに相談してください。

川崎市のひとり親家庭向け案内を見る / 市の総合案内で送迎・対象学年の補足を確認する

目次

  1. 対象になる家庭と学年
  2. どんな支援を受けられる?
  3. 教室の場所・曜日・時間
  4. 利用料と、交通費・おやつの確認
  5. 見学・利用申込みから開始まで
  6. 申込前に親子で確認したいこと
  7. 利用を始めた後の変更・中止
  8. 問い合わせ先
  9. 出典・資料の確認日

対象になる家庭と学年

ひとり親家庭向けの基本条件は、川崎市内に住んでいることと、対象の子どもがいることです。市は所得による制限を設けておらず、児童扶養手当の受給も必須ではありません。ただし、申込みをすれば全員が自動的に利用できる仕組みではなく、市の担当部署が支援の必要性などを審査します。

実施要綱では、児童扶養手当法第4条に該当する世帯に加え、父母の一方または双方が子どもの養育に参加しておらず、該当する世帯になる見込みの場合も定めています。別居中などで自分の家庭が対象か分からないときは、書類をそろえる前に担当室へ相談すると、確認すべき条件を整理できます。

基本は小学3年生〜中学3年生

年齢そのものではなく、学年で案内されている制度です。小3〜中3の子どもが中心となり、保護者への情報提供や相談支援も事業に含まれます。

小学1・2年生は条件付き。きょうだいが通っていても自動的に利用できません

小1・2については、小3以上のきょうだいが利用している場合など、通室時の安全が確保できることが条件です。実施要綱では市と受託法人による協議が必要とされ、市の総合案内でも教室の受入状況に余裕があり、担当者が利用可能と判断した場合としています。低学年のきょうだいも一緒に通わせたい場合は、申込前に相談してください。

高校生の取扱いは、教室を卒業した人への支援

市の総合案内には、本事業の教室を卒業した高校生も、受入れに余裕があり担当者が利用可能と判断した場合に利用できるとあります。高校生全般の新規募集として案内されているものではありません。中学校卒業後も通いたい場合は、現在の教室に確認しましょう。

対象・審査を定めた実施要綱(第2・3・7条、PDF) / 小1・2年生と卒業後の高校生に関する市の案内

生活保護や生活困窮の相談を利用している家庭は、申込先を確認

生活保護を受けているひとり親家庭は、生活保護受給世帯として扱われます。担当ケースワーカーに相談し、市の総合案内にある生活保護受給世帯用の申込先を確認してください。生活困窮世帯については「だいJOBセンター」での登録が必要と案内されています。ひとり親家庭用フォームへ一律に申し込まず、家庭の区分に合う窓口を選びます。

明るい学習スペースで大人と図形の課題に取り組む子どもと、そばで本を読む子どものイラスト
学習支援のイメージ(AI生成イラスト)

どんな支援を受けられる?

事業は、子どもの状況に合わせた個別型の学習支援と、放課後に安心して過ごせる場所の提供を組み合わせたものです。生活習慣づくり、保護者からの相談、将来を考えるキャリア教育、高校進学後の定着支援も実施要綱に位置付けられています。

市のリーフレットでは、基礎の学習や受験に向けた学習、学習サポーターとの交流、季節の行事などが紹介されています。内容や学ぶ科目は教室によって異なります。希望する科目、宿題を持っていけるか、苦手な単元を相談できるかなどは、見学や面談で具体的に聞いてみましょう。

「個別型」は、毎回必ず1対1の授業を受けられるという約束ではありません。また、特定の学校への合格や成績向上を保証する案内でもありません。子どもが質問しやすそうか、勉強以外の時間をどう過ごせるかも、通い続けられるかを考える材料になります。

実施主体は川崎市で、教室の運営は地域ごとに選ばれた法人が担います。市の選考結果には、NPO法人、社会福祉法人、株式会社が掲載されています。例えば、NPO法人教育活動総合サポートセンターは、川崎区川崎地区・幸区下平間地区・幸区日吉地区の受託者として掲載されています。ここで挙げているのは実際に教室を運営する団体です。利用条件や申込窓口は市の案内で確認してください。

市のリーフレットで活動の雰囲気を見る(2023年1月発行、PDF) / 市が公表した運営法人の選考結果

教室の場所・曜日・時間

市内17か所で実施されています。以下は、確認時点で市の案内に掲載されていた「区別実施場所一覧」の内容です。括弧内は場所を探すための周辺施設で、その学校や公園が教室そのものという意味ではありません。詳しい住所や教室名は、子どものプライバシーに配慮して広く公開されていません。

曜日が2つ書かれていますが、両方の曜日に利用するのは原則として中学3年生です。小学生と中1・2は原則週1回なので、実際に通う曜日を確認してください。

川崎区

  • 旭町:旭町小学校近辺/火・木
  • 池上新町:冥加公園近辺/火・木
  • 桜本:さくら小学校近辺/火・木
  • 京町:小田公園近辺/火・木

幸区

  • 下平間:幸区道路公園センター近辺/水・金
  • 北加瀬:日吉小学校近辺/水・金

中原区

  • 今井上町:中原区役所近辺/水・金
  • 下新城:新城高校近辺/火・木

高津区

  • 下作延:津田山駅近辺/月・木
  • 子母口:子母口住宅入口の交差点近辺/月・木
  • 久末:市営久末寺谷住宅近辺/火・木

宮前区

  • 宮前平:富士見台小学校近辺/火・木
  • 東有馬:有馬第二団地近辺/水・金

多摩区

  • 生田:小田急線生田駅近辺/水・金
  • 中野島:中野島駅近辺/水・金

麻生区

  • 新百合ヶ丘:新百合ヶ丘駅近辺/月・水
  • 上麻生:柿生駅近辺/火・金

川崎市の区別実施場所一覧(PDF)で確認する

時間は目安。小学生は原則お迎えが必要

  • 小学生:17:00〜18:00が目安
  • 中学生:18:30〜20:30が目安

開始・終了時間は教室や時期によって変わります。市の総合案内では、小学生は原則として保護者のお迎えが必要としています。仕事が終わる時間、家までの移動時間、きょうだいのお迎えと重ならないかを確認しましょう。迎えが難しい日がある場合の対応も、利用を決める前に相談しておくと安心です。

詳細住所を申込前に知りたい場合は、市のひとり親家庭向け案内に従って問い合わせてください。周辺施設だけを見て現地へ直接行くのではなく、見学日時と場所の案内を受けてから訪問します。

利用料と、交通費・おやつの確認

事業の利用料は無料です。実施要綱第11条に定められています。一方、確認した利用者向けの案内では、教室までの交通費の支給や送迎サービスを一律に受けられるとは記載されていません。バス・電車を使う場合の費用や、送迎の方法は別に確認してください。

筆記用具や教材の持参、教室外のイベントに参加するときの扱いも、具体的な教室の説明を受けて確認しましょう。「利用料無料」という記載から、あらゆる付随費用まで負担がないと決めつけないことが大切です。

市はおやつの提供を案内しています。食物アレルギーへの配慮が必要な場合は、申込書に記入し、初回利用前の面談などで教室の責任者にも直接伝える必要があります。記入だけで伝わったと考えず、提供される食品や対応方法を確かめてください。

なお、市の総合案内には、本事業を利用する中学3年生向けの模擬試験受験料補助もあります。これは別の申請が必要な補助制度です。教室の利用申込みだけで受けられるものと考えず、利用開始後に担当者へ確認してください。

見学・利用申込みから開始まで

1.希望する教室と、見学から始めたいかを決める

自宅から通えそうな場所、学校や部活動の予定、お迎えできる曜日を整理します。最初から利用を決めきれないときは見学希望で申し込めます。市の総合案内では、申込みの最後に見学してから決めたい旨を記入するよう案内しています。

2.市の案内から、家庭の区分に合う申込先へ進む

ひとり親家庭向けの市公式ページに、利用・見学のオンライン申込フォームへのリンクがあります。生活保護を受けている場合は担当ケースワーカーに相談し、オンラインで申し込む際は生活保護受給世帯用フォームを利用します。オンライン手続の利用規約とプライバシーポリシーも、入力前に確認してください。

ひとり親家庭の利用・見学の申込案内へ / 生活保護世帯など、区分別の申込案内へ

3.紙で申し込む場合は、申請書の郵送を依頼する

ひとり親家庭用フォームが使えない場合は、市の家庭支援担当へ電話またはメールで問い合わせると、紙の申請書を郵送してもらえます。提出先や返送方法も、そのときの案内を確認してください。生活保護受給世帯の紙の申込書は、担当ケースワーカーに相談します。

公開されている紙の「利用申込書兼同意書」には、次の欄があります。オンラインフォームの画面や追加確認事項がすべて同じとは限りませんが、手元に情報を用意しておくと進めやすくなります。

  • 保護者と子どもの氏名・ふりがな
  • 学校名と学年、住所
  • 緊急連絡先の電話番号・メールアドレス
  • 希望する教室
  • 食物アレルギーへの配慮の要否と原因となる食品

同意事項には、支援に必要な場合の関係機関への情報提供、事故等への対応、通室・帰宅時の保護者の対応、定員超過時の待機や他教室の案内などが含まれます。内容を読んだうえで申し込みましょう。利用申込書兼同意書を見る(PDF)

4.審査や面談を経て、利用する曜日・開始日を確認する

実施要綱では、担当部署が対象条件を審査し、利用の承認・不承認を決めるとされています。利用が承認された場合も、初回利用までに運営法人から事業の方針や内容、計画などの説明を受けます。

市のリーフレットでは、申込み後に教室の運営事業者が面談日程を連絡し、子どもと保護者で面談する流れが紹介されています。面談時に利用日を決める案内なので、フォームを送った日から通い始められるとは考えず、連絡を待って日程を確認しましょう。

締切・定員・空き状況はどう確認する?

確認した市の利用案内には、利用申込みの一律の締切日は書かれていません。ただし、定員によってすぐに利用できない場合があります。紙の同意書にも、利用開始まで時間がかかったり、別の教室の利用を案内されたりする可能性が記載されています。

この記事では、各教室の現在の空き人数や、申込みから利用開始までの日数は確認できていません。希望先の空き、待機する場合の連絡方法、別の教室を検討できるかを担当窓口に確認してください。

申込前に親子で確認したいこと

利用条件に合っていても、夕方の予定や教室の雰囲気が合うかは家庭ごとに異なります。見学・面談では、次の点をメモしておくと具体的に相談できます。

  • 通う目的:宿題を進めたい、基礎をやり直したい、進路を相談したい、放課後の居場所がほしいなど、子どもが求めていることは何か。
  • 学習の進め方:どの科目を扱うか、学校の教材を使うか、分からないところを質問できるか。
  • 過ごし方:学習以外の時間や休憩はどう過ごすか、初めての日に不安がある場合はどう相談できるか。
  • 往復の予定:学校から直接向かえるか、お迎えする人・時間、雨の日の移動手段はどうするか。
  • 連絡方法:欠席や遅刻、お迎えの変更を誰に・いつまでに知らせるか。
  • 定員と開始:希望曜日に利用できるか、待機中にすること、利用開始の連絡が来る方法は何か。

子どもに説明するときも、「成績を上げるために必ず通う場所」と決めつけず、何をするところかを一緒に確かめると話しやすくなります。見学で気になったことがあれば、その場で利用を決めず、担当者へ相談してください。

利用を始めた後の変更・中止

引越しなどで利用する教室を変えたい場合や、世帯区分が変わった場合は、実施要綱上、改めて利用申込みが必要です。利用をやめたいときにも中止の申出書による手続きがあります。長く休む予定がある場合や通いづらくなった場合は、そのまま欠席を続けず、教室や担当部署へ相談しましょう。

紙の同意書には、支援対象から外れた場合、利用頻度が著しく低い場合などに、利用を中止する場合があると記載されています。生活状況が変わっても続けられるかは、個別の事情を伝えて確認してください。変更・中止等の取扱い(実施要綱第7〜10条、PDF)

問い合わせ先

ひとり親家庭の利用・見学や、紙の申請書に関する相談先は、川崎市こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当(母子福祉)です。

  • 電話:044-200-2672
  • FAX:044-200-3638
  • メール:45kodoka@city.kawasaki.jp

問い合わせでは「学習支援・居場所づくり事業について」と伝え、子どもの学年、希望する地域・曜日、見学から始めたいかを順に確認すると相談しやすくなります。生活保護を受けている家庭は、まず担当ケースワーカーに相談してください。

川崎市の公式ページで最新の問い合わせ先と申込案内を確認する

出典・資料の確認日

資料確認日:2026年10月17日。制度の条件と手続きは川崎市の一次資料をもとに確認しました。