川崎市の学校給食費相当額給付【2026年度】完全停止は月5,200円・2027年1月29日必着

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川崎市立の小学校や特別支援学校小学部に在籍し、重度のアレルギーや不登校など、やむを得ない事情で給食を長期間止めている子どもの保護者は、学校給食費相当額の給付を受けられる場合があります。2026年度は、給食をすべて停止している場合、対象となる月について月5,200円が基本額です。

学校に給食の停止届を出しただけでは、給付金の申請は済んでいません。申請期限は2027年1月29日(金)必着です。連続4か月以上の停止などの条件があり、締切時点で4か月に達していなくても、見込みで申請するよう市が案内しています。

資料確認日:2026年10月16日。この記事は2026年度(令和8年度)分の案内です。2027年度以降の取扱いは、改めて市から案内される予定です。

申請前に確認したい要点

  • 誰が対象?:川崎市立小学校・特別支援学校小学部の対象児童の保護者。やむを得ない理由があり、事前の停止届などに基づいて給食を止めていることが必要です。
  • 期間の条件:同じ年度内で、月初から月末までの停止月が、8月を除き連続4か月以上あること。月途中から止めた場合は翌月から数えます。
  • いくら?:完全停止は月5,200円、牛乳だけ飲む場合は月4,128円、牛乳だけ止める場合は月1,071円。対象月や実際に食べた分によって調整されます。
  • いつ・どこへ?:2027年1月29日(金)必着で、e-KAWASAKIから申請、または市の担当室へ申請書を郵送します。
  • 準備するもの:保護者・児童・学校の情報、申請する保護者本人名義の口座、口座番号などを確認できる書類。
  • 給付時期:2027年3月までの喫食状況を確認した後、2027年4月以降。毎月の入金ではありません。

生活保護や特別支援学校就学奨励費負担金の認定を受けている家庭には、対象外予定・詳細未確定の区分があります。該当する場合は、申請前に担当室へ確認してください。

目次

  1. 対象になる家庭・対象外になる場合
  2. 連続4か月の数え方と見込み申請
  3. 給付額と、給食を食べた日の調整
  4. 用意する情報・書類
  5. 申請方法・郵送先・期限
  6. 申請後の変更と振込時期
  7. 迷ったときの問い合わせ先
  8. 出典・確認した資料

対象になる家庭・対象外になる場合

この給付金は、川崎市立の小学校または特別支援学校小学部に在籍する対象児童の保護者が申請する制度です。次の条件を確認します。

  • 重度のアレルギーやその他の疾患、不登校、宗教上の配慮など、やむを得ない事情で給食を継続的に食べられないこと
  • 学校給食費区分変更届などにより、あらかじめ給食の全部、牛乳以外、または牛乳のみを停止していること
  • 同一年度内で、8月を除く連続4か月以上の停止月があること
  • 在籍のみで就学の実態がない児童ではないこと
  • 同じ非喫食分の学校給食費相当額について、国や自治体などから同じ趣旨の給付・補助の対象になっていないこと

給食を止める手続きは、学校へ「学校給食費区分変更届」を提出して行います。給付金の申請は別の手続きです。停止の扱いがいつからになっているか分からない場合は、在籍校に確認してください。川崎市の対象条件・停止届の案内

この制度の対象に含まれないケース

国立・私立の学校、中学校、特別支援学校の幼稚部・中学部・高等部は、この制度の対象に含まれません。また、好き嫌いなど自己都合で給食を止めている場合や、あらかじめ停止せず一部の日・一部のおかずだけを食べていない場合も対象外です。

市立学校に在籍していても、実質的にはインターナショナルスクールに通い、市立学校への就学の実態がないと判断される場合は対象外です。一方、不登校などでフリースクールを利用している場合は、在籍する小学校に停止届を提出し、停止期間などの条件を満たせば対象になり得ます。年度途中の転入・転出も、条件に当てはまるかを個別に確認します。

生活保護・特別支援学校就学奨励費負担金の認定がある家庭

2026年10月16日に確認した市の公式案内では、生活保護を受給している家庭と、特別支援学校就学奨励費負担金の区分1の認定を受けている家庭は、「現時点では対象外となる予定」とされています。今後、国から新たな考え方が示された場合には改めて知らせるとされています。

区分2については、詳細が確定してから案内するとされており、受給できるかをこの段階で決めつけることはできません。これらに該当する家庭は、健康給食推進室会計担当(044-200-1807)に、現在の取扱いと必要な対応を確認してください。公式FAQ「生活保護を受給している場合も対象となりますか」

連続4か月の数え方と見込み申請

条件は、単に4か月間あまり食べていないことではなく、月の初日から末日まで停止した月が、8月を除き連続4か月以上あることです。月途中から止めた場合は、翌月から数えます。年度をまたいで停止期間を足すことはできません。

たとえば、2026年12月の初日から停止し、2027年3月末まで続けた場合は、12月・1月・2月・3月がそれぞれ停止月として認められると、4か月に達します。この場合、申請期限の2027年1月29日にはまだ4か月が終わっていませんが、市は見込みで期限内に申請するよう案内しています。4か月が過ぎてから申請しようとすると、期限を過ぎてしまう可能性があります。

2027年1月以降に停止を始めた場合は、その年度内で4か月に達しないため、2026年度分の対象にはなりません。12月途中から停止した場合も、数え始めは1月となります。停止日や対象月の判断に迷う場合は、学校と担当室へ確認してください。

すでに2026年4月から条件に当てはまる月がある場合は、4月にさかのぼって適用されることがあります。4月以降の全月が自動的に対象になるわけではなく、市が各月の条件を確認します。給付対象期間・見込み申請・さかのぼり適用の公式案内

給付額と、給食を食べた日の調整

2026年度の停止区分ごとの月額
停止の内容対象月の基本額
給食をすべて停止月5,200円
牛乳以外の給食を停止し、牛乳だけ飲む月4,128円
牛乳だけ停止月1,071円

給付額は、認められた対象月数と停止区分に応じて決まります。同じ月について、3つの区分の金額を足し合わせて受け取るものではありません。支給要綱の月額表(PDF5ページ)

不登校の子どもが登校し、予備食を食べた場合

市のFAQでは、不登校などで給食を停止している子どもが登校した場合、学校に用意されている予備食を食べられると案内しています。食べた分を調整する場合の単価は、給食全部が1食335円、牛乳以外が1食266円、牛乳のみが1回69円です。

ただし、要綱では、給食の提供を受けた日がある月を対象にするには、継続して給食を受けられない事情について市の判断が必要とされています。食べた分を引けば必ずその月が対象になる、という扱いではありません。登校・喫食の状況は学校と共有し、対象月と調整額を担当室に確認しましょう。支給要綱第3・4条(PDF1〜2ページ、日額表は6ページ)

自宅の台所で保護者が弁当におかずを詰め、隣で子どもが包み布を整えている穏やかなイラスト。

用意する情報・書類

申請書には、主に次の内容を記入します。先に確認しておくと、入力・記入を進めやすくなります。

  • 申請する保護者の情報:住所、氏名・ふりがな、児童との続柄、日中につながる電話番号
  • 子どもと学校の情報:学校名、学年・組、児童の氏名・ふりがな、生年月日
  • 振込先:申請する保護者本人名義の口座。金融機関名・4桁の金融機関コード、支店名・3桁の支店コード、預金種別、口座番号、口座名義人のカナ
  • 口座確認書類:キャッシュカードの写しなど、口座番号等を確認できるもの

ゆうちょ銀行は、振込用の3桁の支店番号・7桁の口座番号への読み替えが必要です。公式の申請案内から確認できます。学校へ提出した区分変更届(停止届)の写しは、給付申請に添付する必要はありません。教育委員会が確認すると案内しています。

申請書の同意・宣誓事項には、市が学校などへ確認することや、要件を満たさなくなった場合等の返還についても記載されています。内容を読んでから申請してください。川崎市学校給食費相当額給付金申請書(PDF)

申請方法・郵送先・期限

オンラインで申請する場合

e-KAWASAKI「川崎市学校給食費相当額給付金申請書」から手続きします。市は、利用前にオンライン手続の利用規約等を確認するよう案内しています。入力内容と添付書類を確認し、最後まで手続きを完了してください。

郵送で申請する場合

公式の申請書をダウンロードし、必要事項を記入して口座確認書類などを添え、次の送付先に郵送します。

郵送先:〒210-0005 川崎市川崎区東田町5-4
川崎市役所南庁舎7階
川崎市教育委員会事務局 健康給食推進室 会計担当

締切は2027年1月29日(金)必着です。郵送は消印の日ではなく、到着日で間に合うよう余裕を持って送ってください。オンラインも期限直前を避け、画面の受付案内を確認しましょう。

申請は年度ごとに1回で、その年度内の対象月について、申請前の月を含めて審査されます。対象期間がまだ4か月に達していない場合も、見込みで期限内に申請する案内です。申請書の書き方に迷う場合は、期限前に担当室へ相談してください。申請方法・送付先・必着期限の公式案内

申請後の変更と振込時期

申請した後に給食を再開した場合や、申請内容が変わった場合は、健康給食推進室(044-200-1807)へ連絡してください。給食を再開するための区分変更届は、別に学校へ提出します。

市から書類の不備や口座情報の修正を求められたときは、指定された期限までに対応が必要です。要綱では、期限までに補正しなければ申請を取り下げたものと扱うとされています。申請後も、連絡や通知を確認してください。

給付は、2027年3月の給食提供最終日までの状況を確認したうえで、2027年4月以降に申請者名義の口座へ振り込む予定です。申請すると直ちに支給されるものではなく、4月中の入金を約束する案内でもありません。支給の可否や金額は市の審査で決まるため、家計の予定を立てる際は支給通知を確認しましょう。給付時期・申請後変更の案内

迷ったときの問い合わせ先

対象になるか、停止月をどう数えるか、ほかの給付との関係、書類や振込については、川崎市教育委員会事務局 健康給食推進室 会計担当(044-200-1807)へ問い合わせてください。給食の停止・再開の届出については、子どもの在籍校にも確認しましょう。

出典・確認した資料

上記資料は2026年10月16日に確認しました。特に生活保護・特別支援学校就学奨励費負担金の取扱いは、公式案内の更新を確認してください。申請前には最新情報を確かめ、個別の支給判断は市へ相談しましょう。