鎌倉市の産後配食サービス|1食500円分・30食分の利用券と、産後60日目までの期限
この記事の要点
- 鎌倉市に住民登録があり、配食を希望する産後60日以内の方が対象です。同居家族の食事にも使えますが、家族分の券が別枠で追加される制度ではありません。出産前の申請可否は未確認です。
- 1食500円分の券を30食分郵送します。合計15,000円分は券面の計算上の合計で、現金給付でも30食無料でもありません。券額を超えた食事代は事業者に直接支払います。
- 産婦本人名義で電子申請・窓口・郵送のいずれかで申し込み、母子健康手帳の表紙と出産日記載ページを用意します。券が届いた後、市掲載の対象事業者に券の利用・希望日・食数を伝えて別途注文します。
- 申請だけでなく、産後60日目までに実際に食事を受け取って利用します。券の発送日数や別の申請締切日は未確認で、希望日の配達も保証されません。価格・追加配送費・キャンセル条件を確認し、アレルギー食には対応しない点にも注意が必要です。
目次
出産後の食事の用意が負担になっている方は、鎌倉市の「産後のお母さん向け配食サービス」を利用できる場合があります。市に住民登録があり、利用を希望する産後60日以内の方が対象です。
申請後に届くのは、1食500円分の利用券30食分です。券面の合計は15,000円分ですが、現金給付ではありません。食事代が券額を超える場合、その差額を配食事業者へ支払います。
確認日:2026年10月18日(日本時間)。市の案内ページは2026年10月1日更新です。

いくら助かる? 誰の食事に使える?
- 1食につき500円分、30食分の利用券が郵送されます。
- 市の案内に載っている配食取扱事業者へ、食事を注文して使います。
- 産婦本人だけでなく、同居している家族の食事として注文することもできます。家族分が別枠で追加されるという案内ではありません。
- 配達時には、事業者による声かけ・見守りも行われます。
「30食が無料」「自己負担が1食500円」という制度ではありません。希望する食事の価格と差額を、注文前に確かめてください。現在の献立価格、追加の配送料、キャンセル料について、一律の金額は確認できていません。
使えるのは産後60日目まで
利用期限は、産後60日目までです。市の例では、4月1日出産の場合、5月30日までが利用期間です。
期限内に申請すれば、その後も使えるという案内ではありません。申請後の券の郵送と、事業者への注文が必要です。発送までの日数や、利用期限とは別の申請締切日は、市の案内では確認できません。期限が近い場合は、市の担当に手続きの見通しを確認しましょう。
直前の注文を受けられない事業者や、休業日・年末年始に利用できない場合もあります。券が届いても、希望日に配達してもらえるとは限りません。
申し込みから利用まで
- 産婦本人の名前で、市に利用申請をします。市の公式ページから案内される電子申請のほか、窓口・郵送でも申し込めます。
- 利用券の郵送を待ちます。券の交付と食事の予約は別の手続きです。
- 市掲載の配食取扱事業者へ直接、利用券を使うこと、希望日、希望する食数を伝えて注文します。価格・配送・変更やキャンセルの条件も確認してください。
- 産後60日目までの利用期間内に食事を受け取り、差額がある場合は事業者へ直接支払います。
電子申請の受付状況や、各事業者の空き枠は、その時点の案内を確認してください。出産前の申請については確認できていません。
用意するもの
市は、母子健康手帳の次のページを必要書類として案内しています。
- 表紙
- 「出産の状態」のうち、出産日が記載されているページ
電子申請では画像データを添付します。窓口・郵送の場合も、利用申請書とあわせて上記のページが必要です。申請書の細かな記入欄や追加書類は、申請時に市の案内を確認してください。
注文前に確かめたいこと
アレルギー食には対応していません。対応食を用意してもらえると考えて注文しないよう、注意してください。
市の対象欄には所得条件が書かれていませんが、それだけで「所得制限なし」とは断定できません。産後ケア・家事支援など他制度との併用、未使用券の扱い、券額未満の食事のおつり、再発行や期限延長についても、今回確認した市の案内では分かりません。必要な項目は、利用前に担当へ確認しましょう。
市の担当・公式案内
鎌倉市 こどもみらい部こども家庭相談課 親子保健担当
- 所在地:鎌倉市御成町18-10、市役所本庁舎1階
- 電話:0467-61-3944(コールセンターにつながります)
- 市役所は12月29日~1月3日が閉庁期間です。
利用申請、対象事業者、必要書類の最新情報は、上の市公式ページで確認してください。
